車検証を紛失した場合 | この田舎の片隅に

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茨城と栃木の県境 筑西市で行政書士事務所を開設しました。
行政書士1年生が 開業に向けて準備した事、挑戦中の資格、
日々の業務について好き勝手に語ります。

こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。

 

 

車検証を紛失した場合には再交付を受ける必要があります。

 

車検証がないと・・・

 

☞公道を走行できない

 

道路運送車両法により、車検証を携帯していなければ公道で運行してはならないと定められています。

(違反すると50万円以下の罰金)

 

☞車検や抹消登録の手続きができない。

 

車検の時になって見つからない!!ってお客様がたまにいらっしゃいます不安

 

 

 

車検証再発行の必要書類は以下の通りです。

 

 ・申請書 OCR3号様式

 ・理由書( 申請書に理由の記入があれば、提出不要)

 ・手数料納付書(自動車検査登録印紙350円)

 ・自動車検査証(き損又は識別が困難なものがあるとき)

 ・使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)

 ・使用者又はその代理人の方の本人確認をする書面

 

理由書には紛失した状況や、今後発見した場合は返納する旨を記入します。

 

 

自分で行う場合、管轄の運輸支局へ必要書類と費用を持参し、再発行手続きを行います。

 

土日祝日は休みなので、平日に足を運ぶ必要があります。

 

書類不備があると、また行かねばなりません。

 

そんな時はやっぱり行政書士を頼ってくださいね☆

 

 

 

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 茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)

 行政書士 歩事務所  板橋洋美

 お問合せはこちらから ⇒Eメール

 

 主な業務

  自動車登録申請

  車庫証明書

  回送運行許可申請

 

 

 

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