「国家賠償法」の欠陥 | 社会の裏を晒すブログ

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「国家賠償法」の規定により

「佐川氏が謝罪や説明する法的義務ない」

​と言う​​

 

赤木さん妻の、国の責任を問う裁判で

​請求をすべて飲んだ形の”認諾”をした時点で​

今回の判決を予定していただろう

 

しかし、

​​・国が、改ざんを指示し、赤木さんを自殺に追いやった責任を取ったとは言  
 えない​​

​国有地が、8億円値引きして売られた​

 国民の損失は8億円だ

 これを赤木さん妻への涙金で済ますことはできない

 

よって、「国家賠償法」には欠陥がある

体制に都合よく作られた法

”「国家賠償法」の壁”という見方には賛同できない