「国家賠償法」の規定により
「佐川氏が謝罪や説明する法的義務ない」
と言う
赤木さん妻の、国の責任を問う裁判で
請求をすべて飲んだ形の”認諾”をした時点で
今回の判決を予定していただろう
しかし、
・国が、改ざんを指示し、赤木さんを自殺に追いやった責任を取ったとは言
えない
・国有地が、8億円値引きして売られた
国民の損失は8億円だ
これを赤木さん妻への涙金で済ますことはできない
よって、「国家賠償法」には欠陥がある
体制に都合よく作られた法