午前中の話では
パキスタンの国籍離脱は簡単だったはずなのに。
午後になって大使館の言い分は食い違ってた。
日本のパスポート以外での連れ去りを阻止するために、
子供のパキスタン国籍を離脱させれば、
連れ去りの可能性を防ぐことができたかもしれないのに。
市、区役所で発行される国籍証明書
子供の写真5枚
父親のパスポートのコピー
が必要書類だったはず。
つまり、国籍を離脱することは可能だった。
上記の書類は、父親と母親が離婚状態にあり、
日本人の母親が親権を持っている場合にも
父親と母親が婚姻状態にあっても、
国籍離脱は可能だという説明だった。
"父親のパスポートのコピーを手に入れられない場合”
の対処法を聞くための午後の電話で事情が変わった。
18歳以下(未満?)の子供の国籍離脱には、父親の了承が必要だ。
18歳以上の子供には父親の了承が必要がないとのこと。
(18歳以上であれば父親のパスポートのコピーもいらないとのこと)
後出しじゃんけんのようにルールは都合よく作り変えられる。
第二夫人第三夫人第四夫人もしかり。
子供が生まれない。男の子が生まれない。家族と同居しない。好きな女ができた。若い女がいい。
生まれながらに子供はイスラム教徒。
子供は手離したくない。
一か八かの賭け事のように命を張って日本人母親が戦ったって、
相手は四方八方ご都合よいルールに真綿のように守られている。
ただひとつの救いは、
パキスタン大使館(03-5421-7741)に、
子供の連れ去りを危惧する人は事情を説明すれば
父親の子供のパスポートを申請を拒否してくれるなど、
個々に対応をしてくれる。。。とのこと。
すでにあるパスポートは破棄できないってことみたいだけれど。
日本以外で偽造することも防げないってことみたいだけれど。
ちなみにパキスタンのパスポートは
申請書と子供の顔写真とお金とIDカードがあれば作れるそうです。
(日本の書類は必要ないのですね。日本の法律上離婚していたとしても関係ないみたい)