午前中の話では


パキスタンの国籍離脱は簡単だったはずなのに。


午後になって大使館の言い分は食い違ってた。



日本のパスポート以外での連れ去りを阻止するために、

子供のパキスタン国籍を離脱させれば、

連れ去りの可能性を防ぐことができたかもしれないのに。



市、区役所で発行される国籍証明書

子供の写真5枚

父親のパスポートのコピー


が必要書類だったはず。

つまり、国籍を離脱することは可能だった。

上記の書類は、父親と母親が離婚状態にあり、

日本人の母親が親権を持っている場合にも

父親と母親が婚姻状態にあっても、

国籍離脱は可能だという説明だった。




"父親のパスポートのコピーを手に入れられない場合”

の対処法を聞くための午後の電話で事情が変わった。



18歳以下(未満?)の子供の国籍離脱には、父親の了承が必要だ。

18歳以上の子供には父親の了承が必要がないとのこと。

(18歳以上であれば父親のパスポートのコピーもいらないとのこと)








後出しじゃんけんのようにルールは都合よく作り変えられる。

第二夫人第三夫人第四夫人もしかり。

子供が生まれない。男の子が生まれない。家族と同居しない。好きな女ができた。若い女がいい。

生まれながらに子供はイスラム教徒。

子供は手離したくない。


一か八かの賭け事のように命を張って日本人母親が戦ったって、

相手は四方八方ご都合よいルールに真綿のように守られている。




ただひとつの救いは、

パキスタン大使館(03-5421-7741)に、

子供の連れ去りを危惧する人は事情を説明すれば

父親の子供のパスポートを申請を拒否してくれるなど、

個々に対応をしてくれる。。。とのこと。


すでにあるパスポートは破棄できないってことみたいだけれど。

日本以外で偽造することも防げないってことみたいだけれど。




ちなみにパキスタンのパスポートは

申請書と子供の顔写真とお金とIDカードがあれば作れるそうです。

(日本の書類は必要ないのですね。日本の法律上離婚していたとしても関係ないみたい)