<自動車税の仕組みの復習→
最新の車ではどうなのか?>
自動車税の納付書がきたので、さっそく明日コンビニで納めてきたいと思います。痛い出費ですが、仕方がありません。



14年前に新車で購入したオデッセイRA6
オデッセイRA6の車検等(HP)


平成26年11月に購入したオデッセイRA2
(平成9年度 新車の車→17年前の奇蹟の車)

コンビニ(ミニストップ)で納付予定!
(次回の車検の時に使いますので車検証と一緒に車内に保管)
★自動車税のグリーン化税制について
①税率が高くなる自動車
新車新規登録から11年以上経過するディーゼル車及び13年以上経過するガソリン車・LPG車は、
通常の税率より概ね15㌫自動車が加重される。
25年度課税分からの初年度登録の時期
●ディーゼル車→平成15年4月~平成16年3月
●ガソリン車→平成13年4月~平成14年3月

14万㌔でも快調そのもの!
(エンジンオイルは少しグレードアップしています)
※税率の低くなる自動車
(新規登録年の次年度1年間のみ)
電気自動車、プラグインハイブリット自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス車
電気自動車、プラグインハイブリット車
クリーンジィーゼル車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス車
平成27年度燃費基準+20㌫以上 概ね75㌫軽減
平成27年度燃費基準達成車+20㌫達成車
平成27年度燃費基準+10㌫達成車
概ね50㌫軽減
※納付期限 6月1日(月)まで
※納付場所
○コンビニ セブン、ファミマ、ローソン、ミニストップ他
○県指定金融機関、県収納代理金融機関、ゆうちょ銀行、他
自動車税早見表 平成27年度
自動車税早見表は平成25年度のものがあるととても便利ですね。
自動車税というのは、毎年4月1日の午前0時現在の自動車の所有者に1年分が課せられる税金なのですが、
自動車税が都道府県税になり、軽自動車税は市町村税になっています。
自動車税の金額というのは、乗用車・トラック・軽自動車などの所有している自動車の種類や、自家用・業務用などの用途や、総排気量とか、総積載量やら乗車定員などの要素によって決定されています。
1年の自動車税額×(登録した月の翌月から3月までの月数÷12)=月割税額 という計算式で算出されて納めることになるのです。
ところがどっこい、グリーン化税制によって、排出ガスとか燃費の性能に応じて、自動車税の金額が変わってしまうこともあるので注意が必要ですね。
この自動車税というのは、地方税法に基づいて道路運送車両法第4条に規定されているもので、登録してある自動車に、その自動車の主な定置場がある道府県で、その自動車の所有者にかけられる税金のことです。
この自動車税というものは車検税ではないので、車検を受けなくても納税しないといけない税金です。
よくある車検を受ける時に払わないといけないのは国税の自動車重量税なので、時々混乱してしまうこともありますね。
そして、自動車税は道路運行税とも違うので、たとえば駐車場にずっと置いたままでぜんぜん走行していないような状態だったとしても払わないといけないのです。
<おまけ>(昔のオデッセイ仲間) 14年ほど前
一番右が私の車です。

オデッセイ=「遥かなる冒険の旅」、それはまさに人生そのもの。



















