同じ状態になった人が
解決するヒントになればいいなという
気持ちもあわせて
備忘録を綴りたいと思いますσ^_^;
相続により取得した空き家を売却した際の
確定申告(譲渡所得)
【譲渡所得とは】
単発で資産を譲渡して得た所得の事。
不動産売却による所得に対する所得税の
課税方法は、申告分離課税が適用。
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昨年、父の住んでた不動産を売却したので
その利益(譲渡所得)に対しては
申告して税金払ってねハガキ
が2/16に届きました📮
で、… …困った事がひとつ。
売買契約書や領収書などがあれば
良かったんですが、
父が20年前に購入した不動産だったので
書類は残っておらず💦
相続した空き家を
せっかく売却したのに
取得費を証明する書類が無い‼︎
その場合、どうするか?
国税庁のHPには、こう記されてます。
取得費不明の場合は 取得費=売値×5%
良かった!!これで計算できる〜♪
ん?……ちょっと待って🫷
売却益の95%に税金がかかるって事⁉️
そして、その税率は、、
父は5年以上住んでいたので
長期譲渡所得20%
【試算】
仮に500万で売却したら概算取得費は25万。
測量費や印紙代、仲介手数料など
譲渡費用(売却にかかった経費)が40万として
※不動産仲介手数料・測量費・印紙代は対象
※残置物の撤去(ゴミ処分費用)などは譲渡費用対象外
500 − 25 − 40 =435万
(売値−取得費−譲渡費用 =売却益)
435 × 0.2 = 87万円
(売却益 × 税率 = 税額)
87万円も税金を払わなきゃいけない計算💦
↓↓今回この特例は対象外でした
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【相続した空き家に対する特例】
たくさんの条件があるこの特例。
渡りに船〜!と思って
適用条件を当てはめていったら
※売却前に更地にする
※売却前に耐震補強工事をする
のいずれかを施して売却しないと
対象にならないとの事。
これを、クリアしてませんでした😞
私の場合、
※の費用より税金を計算通り払った方が
安かったので、この特例は使えないと
早めに諦めがつきましたが😅
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確定申告の期間は2/16〜3/15
時間がない(・_・;
納税は国民の義務なので
払わなきゃいけないのは、払います。
でも、、、
父が生前ちゃんとお金を払って買った家。
取得費25万(仮)しか国に認められないのが
どうしても腑に落ちず💦
色んな税金関係のYouTube見ました👀
ネット検索して打開策を探しました🔍
すると、、
「市街地価格指数」
「公示地価」
「路線価」
「固定資産税」
「登記に書いてある抵当権の金額」etc...
を使って
当時の取得費の算出ができるとか?
ほんの少し、可能性を感じたので
思い切って税理士さんに相談
する事にしました💡
早速、会社帰りに立ち寄れそうな
税理士事務所を検索🔍
1件は断られたけど
繁忙期の為って、当然ですよねσ^_^;
2件目の税理士さんが
話を聞いて下さいました✨
まず、電話でのヒアリング。
今回の相談内容を説明して
手元にある資料の確認。
当時の売買契約書・領収書はないけど
・最新の売買契約書
・固定資産税の書類
に加えて「公示地価」で取得費を
計算できそうとの事✨
後日、書類を持って税理士事務所へ💨
直接打ち合わせして
内容に納得したので正式に依頼しました。
3日後、、、
私の代理人として確定申告した旨の
書類一式を頂きました✨
10ページくらいあったのですが
根拠や資料の使い方など
理路整然として、、
これは私には出来ない💦💦💦💦
結果、
当初予定の10分の1の税金となりました(^.^)
おまけで
ふるさと納税の上限額も
計算してもらいました(^。^)
税理士さんに支払った報酬は11万円(税込)
自分の勉強代として納得の出費でした📚
プロに相談して良かったです(^-^)‼︎
本当は、
当時の売買契約書や領収書なとが残ってたら
売値 < 父が購入した金額
でしたので
税金は0円だったんですけどねσ^_^;
・相続した不動産を
当時いくらで購入したか分かる書類
・売却する際に、空き家特例が使えるか
・売却する時期、期間
このポイントは大事です〜‼︎
自分が歳を重ねると
いつかやってくる相続問題。
亡くなった父から次々に届く課題は
とりあえず全クリア💪
これで本当にひと段落かなと思ってますσ^_^;
長文ブログに
お付き合いありがとうございました🙇♀️