同じ状態になった人が
解決するヒントになればいいなという
気持ちもあわせて
備忘録を綴りたいと思いますσ^_^;



相続により取得した空き家を売却した際の
確定申告(譲渡所得)

【譲渡所得とは】
単発で資産を譲渡して得た所得の事。
不動産売却による所得に対する所得税の 
課税方法は、申告分離課税が適用。


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昨年、父の住んでた不動産を売却したので
その利益(譲渡所得)に対しては
申告して税金払ってねハガキ
が2/16に届きました📮


で、… …困った事がひとつ。

売買契約書や領収書などがあれば

良かったんですが、

父が20年前に購入した不動産だったので

書類は残っておらず💦


相続した空き家を

せっかく売却したのに

取得費を証明する書類が無い‼︎



その場合、どうするか?

国税庁のHPには、こう記されてます。


取得費不明の場合は 取得費=売値×5%

良かった!!これで計算できる〜♪


ん?……ちょっと待って🫷


売却益の95%に税金がかかるって事⁉️



そして、その税率は、、



父は5年以上住んでいたので

長期譲渡所得20% 







【試算】


仮に500万で売却したら概算取得費25万

測量費や印紙代、仲介手数料など

譲渡費用(売却にかかった経費)が40万として

※不動産仲介手数料・測量費・印紙代は対象

※残置物の撤去(ゴミ処分費用)などは譲渡費用対象外


500   −   25     −  40        =435万

(売値−取得費−譲渡費用 =売却益)


435         × 0.2     = 87万円

(売却益 × 税率 = 税額)


87万円も税金を払わなきゃいけない計算💦





↓↓今回この特例は対象外でした

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相続した空き家に対する特例】


通称「空き家特例」



たくさんの条件があるこの特例。
渡りに船〜!と思って
適用条件を当てはめていったら


※売却前に更地にする

※売却前に耐震補強工事をする


のいずれかを施して売却しないと

対象にならないとの事。


これを、クリアしてませんでした😞


私の場合、
※の費用より税金を計算通り払った方が
安かったので、この特例は使えないと
早めに諦めがつきましたが😅

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確定申告の期間は2/16〜3/15
時間がない(・_・;

納税は国民の義務なので
払わなきゃいけないのは、払います。
でも、、、


父が生前ちゃんとお金を払って買った家。
取得費25万(仮)しか国に認められないのが
どうしても腑に落ちず💦



色んな税金関係のYouTube見ました👀

ネット検索して打開策を探しました🔍


すると、、

「市街地価格指数」
「公示地価」
「路線価」
「固定資産税」
「登記に書いてある抵当権の金額」etc...

を使って
当時の取得費の算出ができるとか?

ほんの少し、可能性を感じたので
思い切って税理士さんに相談
する事にしました💡





早速、会社帰りに立ち寄れそうな
税理士事務所を検索🔍

1件は断られたけど
繁忙期の為って、当然ですよねσ^_^;

2件目の税理士さんが
話を聞いて下さいました✨

まず、電話でのヒアリング。
今回の相談内容を説明して
手元にある資料の確認。


当時の売買契約書・領収書はないけど 
・最新の売買契約書
・固定資産税の書類
に加えて「公示地価」で取得費を
計算できそうとの事✨


後日、書類を持って税理士事務所へ💨
直接打ち合わせして
内容に納得したので正式に依頼しました。



3日後、、、

私の代理人として確定申告した旨の

書類一式を頂きました✨

10ページくらいあったのですが

根拠や資料の使い方など

理路整然として、、

これは私には出来ない💦💦💦💦


結果、

当初予定の10分の1の税金となりました(^.^)






おまけで

ふるさと納税の上限額も

計算してもらいました(^。^)


税理士さんに支払った報酬は11万円(税込)
自分の勉強代として納得の出費でした📚

プロに相談して良かったです(^-^)‼︎







本当は、

当時の売買契約書や領収書なとが残ってたら

売値 < 父が購入した金額

でしたので

税金は0円だったんですけどねσ^_^;




皆さん!相続した空き家を売却する際は


・相続した不動産を
 当時いくらで購入したか分かる書類
・売却する際に、空き家特例が使えるか
・売却する時期、期間

このポイントは大事です〜‼︎




自分が歳を重ねると
いつかやってくる相続問題。
亡くなった父から次々に届く課題は
とりあえず全クリア💪
これで本当にひと段落かなと思ってますσ^_^;

長文ブログに
お付き合いありがとうございました🙇‍♀️