出産・育児でもらえるお金をまとめてみました。(2016年10月現在)
私は産休までフルタイムで働いており、育休明けは復帰するつもりなので出産手当金・育児休業給付金も受給予定です。

■ 出産育児一時金

健康保険などからもらえるお金で、原則子供1人につき42万円(双子の場合は84万円)。
産院での直接支払制度や受取代理制度もあり。(私は直接支払制度を利用)

■ 児童手当
日本に住んでいる0歳から15歳(誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人がもらえるお金。
所得や子供の数によって金額が変わるので、詳細は別記事をご覧ください。
⇒ 児童手当と所得制限

■ 小児医療費助成
国や地方公共団体が医療費の一部または全額を負担してくれる制度。
川崎市では0歳~小学校3年生までの対象児童に医療証を交付し、通院・入院医療費(保険医療費)の自己負担額を助成。
ただし、1歳からは所得制限( )あり。

■ 出産手当金
健康保険から支給されるため、国民健康保険加入者(専業主婦や自営業)は支給なし。
日給の2/3の金額を産休(産前42日・産後56日)として休んだ日数分支給。
①月給÷30=日給 ②日給×2/3×産休日数=出産手当金
出産前に退職すると出産手当金支給要件を満たさないが、1年以上の健康保険加入で産休中/出産後退職でも支給される例外あり。
出産手当金には所得税がかからず、社会保険料も免除。
申請すると1~2ヶ月後に支給されるのが一般的。

■ 育児休業給付金
雇用保険から出る給付金で、会社員の場合は子供が満1歳になるまで支給される。
子供が1歳6ヶ月になるまで育休を延長する場合は、育児休業給付金も最長1年6ヶ月まで受給可能。(近々延長になるかも?)
給与は直近の6ヶ月の合計を180日で割った金額に30を掛けた金額が基準となり、最初の6ヶ月は給与の67%、その後の6ヶ月は給与の50%となる。(最初の6ヶ月は285,420円、その後は213,000円が限度額)
育休中に給料(住宅手当なども)が出る場合は、育児給付金額が調整される可能性があり。
育児休業給付金には所得税がかからず、社会保険料も免除。
支給対象期間の初日から4ヶ月経過した月末までに申請をすれば、2ヶ月ごとに支給される。

なお、知っておくと便利な制度もあります。
これらはすべて自分で手配・申請しなければならないので、広くアンテナを張って情報収集することが大事です。

■ 配偶者控除/配偶者特別控除
共働き夫婦で産休・育休を取得して所得が下がった場合、旦那さんが配偶者控除/配偶者特別控除を申請できる場合があります。
出産手当金・育児休業給付金は課税されないので、ボーナスなどの課税所得で計算。
ただ、税制改正のやり玉に上がっているので、そのうち「夫婦控除」に変更になるかもしれません。

■ 住民税の減免
産休・育休を取得して所得が下がった場合、申請すれば住民税が減額される可能性があります。
川崎市は前年の合計所得金額が300万円を超える場合はNGとのことでした。

■ 養育期間標準報酬月額特例
育休明けに時短勤務で職場復帰した場合、3歳未満の子供がいれば養育特例を利用して年金が減ることを防げます。


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