新年度を迎え、助成金関連もその内容が大きく変わったもの、廃止されたもの統合されたもの等、大きく様変わりしています。今回は、一億総活躍社会の一翼を担うべく、活用及び活躍が期待されている高年齢者の雇用に関する助成金についての変更点の一部を紹介します。

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、廃止

高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページで、この「廃止」の文章を見たときは、驚きましたが、その他の助成金の項目までよく読めば、この助成金の名称が廃止になったのであって、助成金そのものは廃止されていないことがわかります。情報の伝達方法としては、最悪のアナウンスだと思います。

65歳超雇用推進助成金に統合

では、この助成金がどこにあるかというと「65歳超雇用推進助成金」の高年齢者無期雇用転換コースと名称を変えて残っていました。一見、65歳超の方を対象にした助成金だから、これまでの、50歳以上の方を対象にした高齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは、違うように思われますが、50歳以上65歳以下の方でも65歳超雇用推進助成金の対象者になると書いてあります。

65歳超雇用推進助成金の変更点

この助成金は、4月1日から上記のように高年齢者無期雇用転換コースなどを取り込んで統合されたことが一つの変更点ですが、実は最大の変更点は、もともと「65歳超継続雇用推進助成金」と言っていた助成金が、65歳超継続雇用推進助成金」の65歳超継続雇用促進コースとなって、助成金の支給額が5月1日以降変更されるというところです。
例えば、これまで、就業規則等で定年年齢の廃止をして、60歳以上の正社員がいれば、120万円の助成金が支給されましたが、5月からは、2人まで40万円、3人~9人で120万円、10人以上で145万円に変更されます。


高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに注目

ここまで、読んでも疲れたと思います。なんだか高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームぺージは難解ですが、しっかり読んで対応してゆかなければなりません。

 

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引用元:高齢者関連助成金が整理統合されました
去る2月24日に、初めての「プレミアムフライデー」がありました。実施した企業、そもそも実施できない企業と、事情は様々ですが、働き方やライフスタイルの見直しを通じて、結果としての消費マインドの向上に資することになれば、政府主導での「みんなで休めば怖くない」的な企画ではありますが、これもまた良しとすべきでしょう。

 

政府と経団連は掛け声だけ

「プレミアムフライデー」を推奨している政府や趣旨に全面的な賛同を表明している経団連は、「月末の金曜日には、できれば午後3時までに仕事を切り上げましょう」と掛け声をかけているだけなので、現場で人事労務管理を担当する部署は、「プレミアムフライデー」と自社の就業規則との整合性をどうとればよいのか悩んだ、あるいはまだ悩んでいるのではないでしょうか。ただ、「プレミアムフライデー」は、長時間労働を是正するための策ではないので、誤解のないようにしたいものです。

 

有給休暇で?

フレックスタイム制

フレックスタイム制を導入している企業で、フレックスタイム制の適用を受けている従業員は、比較的午後3時に仕事を切り上げることは容易かもしれません。

変形労働時間制

また、変形労働時間制を採用し、会社が「プレミアムフライデー」のために、就業スケジュールを組む段階で、当日の労働時間を調整することができれば、これも可能かもしれません。

固定就業時間制

では、固定就業時間制をとる企業では、どうしたらよいのでしょうか。最も良い方法は、「プレミアムフライデー」のために、就業規則あるいは、労働協約を変更することでしょう。これなら、会社のルールとして、「プレミアムフライデー」が定着するはずです。しかし、残念ながらデータがないので何とも言えませんが、「プレミアムフライデー」のために就業規則を変更した企業はどのくらいあったでしょうか。少なくとも2月24日の「プレミアムフライデー」を実施した企業の多くは、半日有給休暇や時間単位有給休暇の取得を推奨していたようです。

 

労働基準法の改正待ち

以前から労働基準法の法整備を目的に、改正法案が国会に上程されていますが、これまでは日程の都合上、その審議にすら入れない状態で棚ざらしにされています。そのいくつかある改正案の中に、「年次有給休暇の取得促進」法案があります。これは、日本の企業ではあまりにも有給休暇の消化日数が低いので、ある条件の下で、会社が時季を決めて、強制的に有給休暇を取らせることができるようにするものです。この法案が成立すれば、会社が強制的に「プレミアムフライデー」の日に半日なり、数時間の有給休暇を取らせることで定着が促進されるのではないでしょうか。
いずれにしても、本法案が成立するまでは、固定就業時間制の企業では、「プレミアムフライデー」に賛同し、参加するためには、会社単位で有給休暇の取得を推奨するといった方法を取ることになるでしょうが、これでは「プレミアムフライデー」の定着には、迫力不足の感が否めません

 

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引用元:プレミアムフライデーは定着するか
1月23日のコラムで、療養(補償)給付について「(2)労災指定病院でない場合、治療費を一旦患者が支払わなければならないので、その治療費を取り戻すために、本人または、会社の労災窓口が療養の費用を請求する手続きをしなければなりません。」と書いた部分、タイミングよく2月1日付けの基補発02021第1号が発出されました。
それによると、健康保険で治療を受けた(被保険者による3割支払、健康保険組合等で7割負担)後、労災認定があった場合、労働基準監督署が7割分の支払(振込み)を健康保険組合等に行い、被災労働者の申請により、被災労働者が支払った3割の治療費を戻すことになりました。
手続きには、労働基準監督署へのレセプトの送付などの仔細がありますが、被災労働者としては、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に必要事項を記述して提出すれば、労働基準監督署と健康保険組合等によるやり取りが始まります。


 

 

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引用元:労災保険と健康保険の調整
本年1月1日からの雇用保険の適用拡大に伴い、これまで適用外だった65歳以上の被雇用者も条件を満たせば雇用保険の被保険者になります。その場合、本年3月31日までに加入手続きを済ませなければなりません。忘れずに、該当者の加入手続きをしましょう。なお、3月31日までに加入手続きを済ませれば、本人および会社が負担する雇用保険料が平成31年度まで免除されます。すなわち、平成32年度からは、4月1日現在64才以上の方*も保険料を徴収されることになります。
*:65歳以上の間違いではありません。

加入条件

1.昨年12月31日以前から雇用されている従業者であること

2.手続時点で65歳以上であること

3.派遣社員やパート社員の場合、週所定労働時間20時間以上で、31日以上継続して雇用される見込みがあること

なお、65歳以上で昨年以前から「高年齢継続被保険者」として雇用保険の被保険者になっている方は、改めて加入手続きをする必要はありません。ただし、「高年齢継続被保険者」は「高年齢被保険者」と名称が変わっています。

加入手続き

雇用保険の「資格取得届」をハローワークに届け出る必要があります(もちろん、電子申請の場合、窓口に行く必要はありません)。
通常の「資格取得届」と変わりませんが、「被保険者の種類・区分」欄は、「高年齢」になります。
以前雇用保険に加入していた場合、「被保険者区分」は、「区分変更」で、以前の被保険者番号を記入することになります。7年以上の間隔があるときは「新規」になりますので、以前の被保険者番号は書かないようにします。

マイナンバー

雇用保険の資格取得届も該当者のマイナンバーを記入する事務手続きになりますので、 個人番号関係事務実施者の手で行ってください。

加入によるメリット

「高年齢被保険者」は、高年齢求職者給付金の対象になります。また、このほかに、65歳未満の加入者同様、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の対象になります。

 

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引用元:65歳以上被雇用者の雇用保険加入手続きは済みましたか

あってはならない労働災害(労災)ではありますが、業務中または、通勤途上で災害に巻き込まれた場合、当事者も会社も慌てず適切な処置(対応)ができるでしょうか。今回は、労災発生時の初期段階での対応について整理しておきたいと思います。

病院の選定

労災で治療を受ける病院(医院)は、労災病院または、労災指定医療機関(以下、労災指定病院と称する)であることが望ましいので、事業場内での業務災害発生時に備えて、労災を担当する窓口は、最寄りの労災指定病院を日頃からリストアップしておきましょう。通勤途上での交通事故などの場合、必ずしも最寄りの労災指定病院というわけにはゆきませんので、労災指定病院以外に担ぎ込まれたときの事後処理も心得ておきましょう。

療養(補償)給付

業務災害の場合は療養補償給付といい、通勤災害の場合は療養給付というので、以後、療養(補償)給付と書きます。治療を受ける医療機関が、(1)労災指定病院の場合、労災であることを申し出れば、治療費を患者が支払うことはありませんが、(2)労災指定病院でない場合、治療費を一旦患者が支払わなければならないので、その治療費を取り戻すために、本人または、会社の労災窓口が療養の費用を請求する手続きをしなければなりません。したがって、以後通院することになるのであれば、都度の窓口負担がないように(3)労災指定病院への転院手続きをしたほうが良いでしょう。
ここまでのケースについて届け出書類をまとめると、上記(1)の場合、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」、(2)の場合、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」であり、さらに(3)の場合、「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を提出することになります。

第三者行為災害

通勤途上の交通事故などでその事故に加害者がいる場合を考えましょう。交通事故での人身傷害という側面からすれば、この事案は、加害者の自賠責保険(+任意保険)による損害賠償の対象になります。また、通勤途上という側面からすれば、労災保険での給付対象ですが、どちらからも補償されるわけではないので、どちらからの補償を先にするかを選択することになります。どちらが先ということは一概には言えませんが、自賠責保険には補償額の上限(傷害は120万円まで、後遺障害の場合最高4,000万円、死亡では3,000万円)があり、加害者が任意保険に加入している保証はないことを考える必要があるでしょう。

休業(補償)給付

労災により勤務ができなくなった場合、有給休暇を使うのは合理的とは言えないので使わないとすると、その間、基本的には給与が出なくなりますが、労災保険では、休業4日目から、休業(補償)給付を請求することができます(休業3日目までは、通勤災害でなければ、労働基準法により平均給与の60%を会社が、休業補償として支給しなければなりません)。
休業4日目からの労災保険による休業(補償)給付は、「休業(補償)給付支給請求書」を提出することで、平均賃金の80%が支給されます。

 

労災に関する初期段階の対応(手続き)だけでもこのように多岐にわたります。労災担当窓口は、災害発生という状況に置いても冷静さを欠くことのない適切な判断や指示が要求されますので、日頃からの準備やシミュレーションを怠らないようにしましょう。もちろん、専門家である社会保険労務士に相談することも考えてみてください。