公的年金の業務をしていると、「これは仕組みとしてどうなの?」と思うものがあります。

ここではまず、加給年金の支給停止のタイミングについて示そうと思います。

加給年金とは

夫婦単位に家族構成を考えたとき、夫婦の年齢差と厚生年金への加入期間を条件として本来の老齢厚生年金とは別に、加給年金と称する加算があります。
例えば、夫が年上のご夫婦で、夫が厚生年金に20年(240ヵ月)以上加入していると、夫が65歳になったときから、夫が妻の生計を維持しているという条件のもとに、加給年金(特別加算を含めて約40万円)が付きます。もちろん、妻が年上のご夫婦でも同じ条件を満たせば、妻が65歳になったときから加給年金が付きます。障害厚生年金のケースや、生計維持している配偶者以外の子などがいる場合も加給年金が付く場合もあります。

加給年金の停止要件

夫が年上の夫婦の例で話を進めます。65歳の夫に付いた加給年金は、いつまでもらえるのでしょうか。本来の老齢厚生年金は、本人が死亡した月までもらえますが、加給年金はそうではありません。加給年金の終了または停止は妻との関係において決まります。加給年金をもらっている本人の状態(例えば死亡するとか)ではなく、妻との関係で決まるというところに落とし穴があります。

停止要件1(加給年金の終了)

年下の妻が厚生年金を支払っている期間が20年未満の場合は、妻が65歳になり老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金(厚生年金を全く支払ったことがなければ老齢基礎年金だけです*)をもらうようになったときに、夫の加給年金が終了します。

*老齢基礎年金の受給権はあるとします。

停止要件2(加給年金の支給停止)

年下の妻が厚生年金を支払っている期間が20年以上の場合は、妻が老齢厚生年金をもらうようになったときに、夫の加給年金が支給停止になります。この場合、妻が老齢厚生年金をもらい始める年齢は、65歳ではありません(昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳です)。例えば、昭和33年12月生まれの女性は、61歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

加給年金もらいすぎの落とし穴

停止要件2のケースで、加給年金をもらいすぎて、あとから全額返還となるケースが散見されます。その前提として多くの方が、65歳前にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、65歳まで待ってからもらったほうが多くなると思っている誤解です。特に、60歳以降も仕事をして厚生年金を支払っている方は、年金と給与を同時にもらうと年金が減額される可能性があるので、手続きをしないという方がいます。このように65歳前で特別支給の老齢厚生年金をもらえる女性(自身は厚生年金をすでに20年以上支払っている)で、夫に加給年金がついているという場合、本来、自身の特別支給の老齢厚生年金の支給申請をすることで、夫の加給年金が停止されますが、支給申請をしないとその間、夫に加給年金が出続けます(過払い状態です)。例えば、夫に加給年金が出ていて、自身は特別支給の老齢厚生年金を61歳からもらえる人が、62歳で自身の支給申請をした場合、1年間の過払い加給年金を返還しなければなりません。

 

自身の年金額だけではなく、年金は夫婦単位で考えないと思わぬ落とし穴が待っています。

 

 

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引用元:加給年金の支給停止を忘れないで!
6月に国会で成立した「働き方改革法」で決められたことの主な項目は、
1.時間外労働の上限規制(36協定)

2.年次有給休暇の計画的付与

3.フレックスタイム制の清算期間の上限変更

4.高度プロフェッショナル制度の創設

です。

今回は、このうちの「時間外労働の上限規制(36協定)」について、労務管理上、変更内容が重要なので解説します。

 

改正される労働基準法第36条

これまでの原則的限度時間(1ヶ月に45時間、1年に360時間までの時間外労働)は、法律で規定されたものではなかったのですが、今回の改正で法律(労働基準法第36条第4項新設)に格上げされ明文化されます。

また、特別条項においては、時間外労働時間が、これまで事実上の「青天井(上限なし)」だったのに対して、労働基準法第36条に第5項、第6項を新設し、例外的限度時間として、1年に6回まで1ヶ月に100時間、1年に720時間以内と規定されます。さらに、第6項では当月を含む直前2ヵ月から6ヵ月の1ヶ月平均時間外労働時間が、80時間を超えてはならないことも規定しています。
なお、新法での原則的限度時間は、従来同様に法定休日の労働時間は含みませんが、新設される例外的限度時間では、法定休日の労働時間を含んだ時間です。従来の原則的限度時間においても、過労状態を監視する目的なのに、法定休日の労働時間は含まないのかといぶかしく思っていましたが、今回やっと(原則的限度時間では変わっていませんが)例外的限度時間で、法定休日の労働時間も含まれることになりました。

 

社員代表の選出

上記のように労働基準法第36条が改正されると、36協定の有効性が重要になります。「有効性」とは、36協定が正しい手続きで結ばれたものであるかということです。労使協定である36協定の一方は、会社(使用者)であり、一方は、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者(社員代表)です。そして、この社員代表を正しい手順で選出していないと、36協定を労働基準監督署に届け出ても、36協定そのものが無効になってしまいます。
社員代表の選出には、パートやアルバイトも含んだすべての労働者(管理監督者も含むが、派遣労働者は含まない)に、36協定を結ぶ代表者の選出であることを告げて、投票、挙手などの方法で選出することになっています。なお、社員代表は管理監督者であってはなりません。

 

 

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引用元:36協定に関する労働基準法の改正
公文書書き換え問題、事務次官のセクハラ問題、女子レスリングのパワハラ問題、そして今度は、アメフトでの危険行為の助長(反論できない立場の選手に指示したのであれば、これもパワハラ問題)とこのところ本来、範となることを率先垂範すべき立場の人が、自らの立場を顧みず「よくもそんなことができたものだ」という問題を起こしています。管理者として、部下や後輩に①「強い上司としての背中を見せ続ける」か、②「かっこ悪くても話を聞いてあげる先輩としてブレない」ほうが良いか、管理者になったときに悩む永遠のテーマですが、もはや現代ではSNSの普及により、真偽は別としてあらゆる情報が即座に拡散するので、肩ひじ張った強い上司を演じ切ることはできない状況なのではないでしょうか。アメフト問題は、当事者の学生が記者会見をする事態になりましたが、上司として、日大アメフト部の内田正人監督と青学陸上競技部の原晋監督を比較すれば、上司の在り方は明らかです。

 

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引用元:上司の在り方
本年(2018年)9月29日で特定労働者派遣事業は廃止されます。引き続き労働者派遣事業を継続するためには、一般労働者派遣事業への切り替え許可申請が必要になります。特定労働者派遣中に廃止期限を迎え、一般労働者派遣事業の許可がない中で派遣が行われている状況にならないようにしなければなりません。

キャリア形成支援の必要性

一般労働者派遣事業の許可申請時に、派遣労働者のキャリアを形成するための教育訓練計画を立てなければなりません。この内容は、入社から3年間は、毎年8時間以上の教育(教育費無償、教育時間中は有給)をし、その後も必要な教育を行います。また、その際労働者が自分のキャリアに関する相談をするための窓口を作り、相談を受けるための担当者を置きます。この担当者は、キャリア・コンサルタント資格を有するか、人事の経験を3年以上している人である必要があります。

財産的基礎

一般労働者派遣事業の許可申請時に、会社(事業所)としての基準資産が、2,000万円以上であり、この額は負債総額の7分の1以上であること、また、会社(事業所)の現金または預金額が、1,500万円以上であることも問われます。
ただし、常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小事業主の場合は、当分の間、基準資産1,000万円以上であること。また、平成30年9月29日までは、常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小事業主の場合は、基準資産500万円以上であることという緩和措置もあります。

事務所設置の条件

一般労働者派遣事業の許可申請時に、事務所の広さが20㎡以上あるか、レイアウトが適切かの審査も入ります。レイアウトに関しては、入口や個人情報を管理する棚等に施錠ができるか、あるいはレイアウト内に派遣元責任者、職務代行者、個人情報取扱責任者の席があるかなどです。

 

審査には、労働局と厚生労働省が係るので、早めの許可申請が望まれます。

許可申請には、アクシス社会保険労務士事務所をご用命ください。

 

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引用元:一般労働者派遣事業への切り替えは早めに!
安倍内閣が推進する「働き方改革」を進めるうえでの各種の議論や具体的な取り組み方法(ガイドライン)が出始めていますが、いずれも容易ではないようです。もともと、日本における生産年齢人口の減少が、働き方の改革に手を付けねばこの国のプレゼンスを危うくするという危機感がその大きな動機です。

働き方改革は、改革のさきがけとして「時間外労働の上限規制」と「同一労働同一賃金」から始まっています。

時間外労働の上限規制

従来から問題視されていた時間外、休日労働時間の上限規制について、明確に数値を示して36協定の特別条項による抜け道を封鎖するようにします。このこと自体は、従来からの懸案を解決させることになりますが、度を超えた残業や休日労働をしなければならない状況の是正が本質的な解決策であるはずなので、働き方改革の重要な要素として、「生産性の向上」が同時に言われていると思います。

生産性の向上

生産性は、生産額を労働投入量で割った値なので、時間外労働の上限規制は、この計算式の分母を小さくする対策になります。であれば、次の対策は、この式の分子である生産額を増やすことでより生産性が上がることになります。

このためには、子育てや介護の関係で職場を離れた人々が職場に戻れる環境の整備と人々の働く意欲(モチベーション)の醸成が時間当たりの生産額を上げることになります。

同一労働同一賃金

働く人を正規労働者(正社員)と非正規労働者に分けて、職務給に差をつけていることが大きな問題になっています。特に心ならずも非正規労働者として、不安定な労働環境に甘んじている人たちにとっての重要事項は、生産性ではなく、時給に見合った働きを無難にこなすことになっているのではないでしょうか。つまり非正規労働者に対して会社に対するロイヤリティや昇格へのモチベーションを期待できない処遇をしている限り、非正規労働者が担っている部分の生産性の向上など望むべくもないことになります。同一労働同一賃金の実現は、非正規労働者にとって重要な働き方改革になるでしょう。しかし、何をもって社内での仕事を「同一労働」と定義づけるかは非常に難しい作業になると思います。この部分は国のガイドラインではなく、個々の企業が知恵を絞って、定義づけをしてゆくしかありません。

兼業・副業

兼業や副業を禁止する就業規則を頂く企業では、社員の高齢化に伴う対策の一つとして、社内再教育、キャリアパスの多様化、スキルチェンジの推奨、応募による社内転職などが推進されてきたわけですが、ここへきて就業規則の見直しをして、兼業や副業を認める方向性を政府主導で行おうとしています。

一方で時間外労働の上限規制をして、労働時間の短縮化をもくろんでいながら、労働時間を増やすような兼業・副業を推進するのは矛盾ではないかという議論も一部にありますが、これこそ多様な働き方の一つの突破口になると思います。つまり、これまでの社内転職の枠を社外にも広げ、転職ではなく、兼業・副業により自らの可能性を広げる猶予期間ともなり、起業のための修業期間ともなります。

 

長くなりました。この続きはまたのちほど。。。

 

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引用元:「働き方改革」に秘められた思い