就業規則をすぐ改定しよう

現在の就業規則で定年年齢を64歳以下としているならすぐにでも定年年齢を65歳以上もしくは定年そのものを無くす就業規則に改訂しましょう。「ニッポン一億総活躍プラン」が目指す「生涯現役社会」の流れには、抗しようがない情勢です。であれば、現在の就業規則を見直して、定年年齢を65歳以上に、あるいは定年を無くす就業規則に改訂するなら今がチャンスです。

over65

新たな助成金

平成28年10月19日以降に労働協約または、就業規則を改訂し、定年年齢の引き上げや廃止を行えば、以下のような助成金を得ることができます。

①65歳への定年年齢の引き上げ—100万円

②66歳以上への定年年齢の引き上げまたは、定年の定めの廃止—120万円

③希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入—60万円

希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入—80万円

ただし、例えば①と③とを同時に改訂した場合、高額な方の100万円のみの支給

申請のタイミング

1年以上在席している継続雇用中の社員(例えば60歳定年を迎えてそのまま継続雇用をしている社員)がいれば、就業規則の定年の規定を上記①か②に改訂し、労働基準監督署に届ければ、その時点ですぐに本助成金の申請ができます。
就業規則改定時点で、60歳以上の該当者がいなくても、1年以上在籍している社員の誰かが60才になったとき、本助成金の申請ができます。

就業規則の改定は社会保険労務士へ

この助成金は、就業規則または労働協約の改定を社会保険労務士等の専門職に委託しなければ受給できません。改定時は、ぜひ当事務所にに依頼ください。

 

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引用元:新設助成金「65歳超雇用推進助成金」

年金受給資格期間

9月27日のコラムで書いた年金受給資格期間の短縮法案が臨時国会に提出されました。9月27日の時点では、明確に書けなかった開始時期は、平成29年8月1日になる見込みです。もともと消費税10%への引き上げ時期と同時にということであった内容を消費税の引き上げより先に実行されることになります。

これまで受給資格期間(国民年金保険料を支払っていたとみなされる期間)が25年に満たないために受給をあきらめていた人が、この法案で10年に短縮されるので約40万人、特別支給の老齢厚生年金対象者などを含めると約64万人が、受給資格を得ることになります。

海外の制度とのバランス

政府は、「未来への投資を実現する経済対策」の一環として国内課題への対応としていますが、海外とのバランスを考慮しているとも思われます。サラリーマンの場合、海外赴任も多く経験するようになり、海外での赴任期間との兼ね合いを考えなければなりません。米国を例にすると米国とは、社会保障協定があるので日米の厚生年金加入期間が通算されます。もし、海外赴任等で6年間米国で労働し、その間米国社会保障制度に加入していた場合、米国の年金受給資格期間はもともと10年ですから日本で4年以上厚生年金に加入していれば米国の受給資格を満たします。しかし、日本の受給資格期間が25年であるために日米を通算しても日本では受給資格を得られないケースがあります。このようなケースで米国から年金を受け取り、日本から年金が受け取れないというアンバランスが二国間の微妙なしこり、とまでは言いませんが不公平感を生んでいたこともあるのではないでしょうか。

受給資格期間の掘り起こし

年金相談などを受けていますと、若い時に病気がちで継続的に国民年金/厚生年金に加入できなかったなどの理由で25年間の受給資格期間を満たさないという話を聞きます。また、「合算対象期間」の存在を知らないために、働いていなかったからその間は受給資格期間にならないと思っている方もたくさんいらっしゃいます。今回25年から10年に短縮される機会に、もう一度「合算対象期間」を掘り起こしてでも、ご自身の受給資格期間を計算してみていただきたいと思います。

合算対象期間

「カラ期間」ともいわれています。いろいろなケースで「カラ期間」が認められていて、この期間は、国民年金保険料を支払っていなくても受給資格期間の通算期間に算入されます。

①20歳前から会社員だった人の20歳までの期間、60歳以降も会社員だった人の60歳以降の会社員期間に厚生年金保険料を払っていた場合

②昭和61年3月までにすでに結婚をしていて、会社員の妻として専業主婦をしていた期間

③昭和61年3月以前に脱退手当金を受けていても、昭和61年4月から65際になるまでに保険料を1回でも納めた方、保険料を免除された方

④20歳以上60歳未満の時期に海外在住だった日本人

⑤平成3年3月以前に学生であった期間

などほかにも「カラ期間」になるケースがあります。

特に、障害年金を受給されていたので、昭和61年3月まで国民年金に任意加入していなかったが、幸いにも障害が癒えた場合、障害年金の対象から外れますが、老齢基礎年金を受給するための国民年金保険料支払い期間を満たしていないという悲劇にならないようこの期間も「カラ期間」に算入されます。ご自身の「カラ期間」については、年金事務所、街角年金センターあるいは社会保険労務士にご相談ください。

 

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引用元:年金をあきらめないで2

思い通りの展開

「103万円の壁」といわれるハードルがあるため、特に主婦に多いパートタイマーが、家計のやりくり上、働く時間を抑制している。したがってこの「103万円の壁」を無くして、女性の働き方に制限を加えないようにしようということで、これまで「配偶者控除」38万円を無くす方向で検討がされていました(配偶者控除に代わる「夫婦控除」を検討するともいわれていました)。しかし、10月1日の読売新聞等の報道では、政府は、2017年度税制改正で、「配偶者控除」を無くすのではなく、この「103万円」を150万円程度(したがって、「配偶者控除」85万円程度?)に引き上げる方向で検討しているようです。
かねがね、働き方を後押しするなら、配偶者控除を無くすのではなく、103万円の壁を引き上げる方がことの本質に沿っていると主張してきたものとして、我が意を得たりの心境でした。

収入を増やすといっても

「103万円の壁」があるから働き方を抑制しているといっても、壁がなくなったからといって子育て期の主婦に多いパートタイマーがフルタイムに近い働き方ができるかというと、それは現実的ではないわけで、150万円程度とするのは絶妙の線引きかもしれません。150万円であろうと壁を作る意味は、税収の落ち込みを抑えるためであるのは自明ですし、政府は、150万円程度に引き上げた分の減収をさらに高所得者への増税で賄うようです。

基礎控除については沈黙

読売新聞の記事では、新しい壁を「150万円程度」としているとのことですが、実は150万円の構成要素(基礎控除+配偶者控除)である「基礎控除」の額が今まで通り65万円とは一言も書かれていませんし、構成要素が基礎控除と配偶者控除からなるとも書かれていません。もし、基礎控除額が変われば(とりわけ低くなれば)その影響は広範囲にわたります。

次は夫婦共働き世帯への配慮

パートターマーとして働いている主婦とその夫も夫婦共働きですが、ここでは、狭義の意味で、夫婦ともフルタイムで働いている世帯という意味です。当初はフルタイムもパートタイムも区別せずに抜本的な働き方の改革を目指していたはずですが、2017年度の税制改正のここまでの結論では、フルタイムの夫婦共働き世帯は置いてきぼりになっています。今後の議論の中で対策が話し合われるのかもしれませんが。

 

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引用元:配偶者控除の拡大

年金を取り巻く状況

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、平成28年度第一4半期に、運用で5.2兆円(5兆2,342億円)の損失を出したことが伝えられています。平成27年度の損失(運用損)が、5.3兆円であったことを合わせると、10兆円が年金の原資から消えてなくなっています。GPIFのホームページを見るとそれでも、平成13年度の運用開始からの累積では、40兆円超の収益を上げていることを強調しています。10兆円という途方もない年金原資を2年で擦ったことに責任を感じないかのようです。

老齢年金をあきらめないで

老齢年金は、受給開始までの長い期間(少なくとも25年間)、年金保険料を納付しなければならず、この納付条件を満たさないために年金受給をあきらめている人もいるようですが、ちょっと待ってください。原則、老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間のうち25年間の保険料納付済期間又は免除期間が必要です。しかし、消費税を10%に上げることを前提に、この期間を10年間に短縮する予定でした。現在は、消費税を10%にする時期にこだわらず、前倒しで10年に短縮することが検討されています。
また、保険料納付済期間と免除期間とは別に「合算対象期間」(いわゆる「カラ期間」)があれば、その期間も併せて25年(10年)あれば、納付条件を満たし、受給資格を得ることができます。この合算対象期間は、どういうとき合算対象期間とされるのかわかりづらいので見逃している人が多いのが実情です。あと少しの期間があれば納付条件を満たせるという方は、ご自分のこれまでの人生で合算対象期間として認められる期間がなかったか、日本年金機構、「街角の年金相談センター」あるいは、社会保険労務士に相談してみてください。

障害年金をあきらめないで

障害を抱えた方は、障害認定を経て障害年金を受給できる可能性がありますが、これにも納付要件があります(先天障害や20歳前に障害を負った方は別です)。老齢年金のように25年(10年)という条件ではなく、ご自分の保険料納付済期間と免除期間の合計が、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上であることが条件です。それでも足りないという方、ちょっと待ってください。期間限定(初診日が平成38年3月31日までの場合)で、直近の納付月からさかのぼって連続12カ月間に保険料の滞納がなければ、納付要件を満たすという特例もあります。この特例は、60歳を超えて国民年金の被保険者で無くなっても、例えば61歳時に任意加入して1回保険料を納めれば、その後65歳の前日までに障害申請をした場合、特例に当てはまることになります(61歳時に納付した保険料支払月から遡る12カ月間のうち11か月間は被保険者ではなかったので滞納したわけではありませんから、特例条件を満たすのです)。

個人の事情で千差万別

年金の受給資格、年金額は、その人それぞれのなぞってきた人生により千差万別ですから、一般論で述べることはできません。隠れた「合算対象期間」があるのではないかと思ったら、日本年金機構か「街角の年金相談センター」か社会保険労務士にご相談ください。当事務所でも。ホームページの「ご相談フォーム」からのご相談を受け付けます。

 

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引用元:年金をあきらめないで
先ごろ金融業界で話題の「FinTech」について、ファイナンシャルプランナーでもあることから調べてみました。しかし、このコラムでは、FinTechについて述べるのではなく、人の心理と行動の関係を書くことにします。
ただ、FinTechについて一言だけ述べるとすると、FinTechの、例えば「ロボットアドバイザー」のアルゴリズムは、いわゆる行動経済学の理論を、無視するのかあるいはうまく取り込む方向にあるのか、FinTechのこれからに注目したいと思います。

人の心理と行動

よく引き合いに出される「問題」形式で、人の心理と行動を実感してみましょう。
問1、問2でそれぞれ、あなたはA,Bどちらを選びますか。
問1
A:あなたに無条件で100万円あげます。
B:コインを投げ、表なら200万円あげます。ただし、裏ならあげません。

問2 今あなたが借金を200万円抱えているとして、
A:無条件で借金を100万円に減額してあげます
B:コインを投げ、表なら借金を無くします。ただし、裏なら借金はそのままです。


立場の違いで選択が変わる

上の問題に、「正解」があるわけではないので、あくまでも人の心理と行動の傾向を見ただけですが、多くの場合、問1では、Aを、問2では、Bを選ぶ傾向がみられます。もちろんこの問題の回答傾向を見ただけで、人の心理と行動の理論づけができるわけではありませんが、専門家に言わせると、「人は、利益獲得が確実な時は、リスクの回避を優先し(つまり問1では、Aを選び)、負債を抱えているときは、損失回避のために投機的選択を優先する(問題2では、Bを選ぶ)」ということのようです。

人的管理の分野で

経済の分野で研究されたこの傾向は、日常生活や労働の現場でも人の心理と行動として参考になるのではないでしょうか。
限られた字数の関係で、結論を急がざるを得ませんが、問題を起こす人には、その問題そのものを引き起こした直接的原因の対策だけではなく、その問題を引き起こす前の動機的原因は何だったのかを突き止め、対策を講じることで、本人の再発防止に役立つことになります。その際、人の心理と行動から学べることは、動機的原因を突き止めるためには、ありきたりの一般論で良しとするのではなく、問題を引き起こした人の日常生活や職場における物理的心理的環境(特に人間関係)の分析を重視することが重要です。蛇足になりますが、職場で事故が起きたとき、管理部門は、その現象と原因および対策をまとめ、従業員に広報します。従業員に広報することは重要なのですが、その対策を見ると、本人の不注意を戒めるようなことで良しとしていることが良くあります。そんな浅薄な対策がまかり通っているようでは、管理部門としてすべきことをしていないに等しいと思います。