ときめきが続く、お花の定期便bloomee(ブルーミー)



どうもです。


前回、会社からいきなり解雇を云われたら!

のテーマで、


実際に会社からいきなり解雇を云い渡された時に、やるべきことと、やってはいけなこと


のうちの、


※やるべきこと


について書きました (やってはいけないことは前々回)。


今回はやるべきことの2回目を書いて、このタイトルは終わりにして、次回からは別テーマで先に行きたいと思います。



前回、やるべきことの1回目として、その時間を逃したらもうできないこと として、


1. やり取りを録音する


について書きました。


この音声証拠、後々非常に重要になってくるので、可能な限り頑張って録音しましょう 

という話でした。詳細は前回を。


そして、それに続くやるべきこととして予告で


2. 解雇理由書をもらう


というのを書きました。そして、以下のようにも書きました。


「安心して下さい。

解雇理由書を要求することは解雇に同意したということにはなりません

そっちがそう云うなら理由を書いたものを文書でよこせというものだからです。


そしてこの ファーストリーズンが非常に大事で基本的にはこの内容を元に戦って行くことになります。


紛争中、この文書に後付けでいろいろな理由をつけ足すことはできません (内容の補足程度はありですが)。それだと後からいろいろ解雇理由の創作もできてしまうからです。」


今回はこれらについて詳細を説明して行きます。



まず、解雇理由書は正式には「解雇理由証明書」という名称で、


解雇を予告された労働者から請求された場合、遅滞なく「解雇理由証明書」を交付する法的義務があります」(労働基準法第22条)


と定められています。請求されたら理由が書かれたものを交付する義務が法的にあるということなので、会社側がこれを拒むことはできません

ただ、ここ大事ですが、労働者から請求された場合なので、請求しないと解雇理由も明らかにならないので、そもそも不当性を争うことができなくなってしまうのです。
向こうが黙ってても出してくれるものではないということです。

たしかに、退職の際に必ず会社側からもらう離職票には(会社側が書くべき)退職理由の記載項目があるので一応そこに理由は書かれはしますが、簡単な一言だけですし、それ一つだけでは法的にはあまりにも弱いです。
なので、必ず理由証明書を請求して下さい

とはいえ「解雇理由証明書」も、遅延証明書やその他の簡単な証明書みたいに、簡単に数行書かれる程度のものが大半で、通常何ページにもわたって書かれるという類のものではないです。

それでも、
これを理由として労働者を解雇した」という雇用者側の証明になるので、非常に重要な文書となります

その後弁護士に相談することになると思われますが、その際にも必ず参照のための提出を求められます。それだけ必要だからです。繰り返しますが、必ず請求して下さい

そして、基本的にはこの理由証明書の内容をベースに、内容を証拠として証明できるものがあるか、またその内容が社会通念上、解雇するに相当と認められるものかについて争って行くことになります。


ほとんどの場合、その内容で解雇が有効となるようなものはほぼ無く、解雇理由書をもらってその内容を一読し、「なんだこの程度のことかよ」とか「こんなことしてないけどね、どんな証拠があってどう証明できるの?」みたいな内容であったら、

もうほぼ貴方の勝ちゲーです😊

それくらい、労働者の解雇というのは難しいのです。これが基本となります。


自信を持って理由証明書を請求しましょう。


そしてこれも前述しましたが、この理由証明書に後から理由を後付けすることはできません。法的にできないというよりは、その後の交渉や審判、裁判でも「だって後付けだろ」ということで、ほとんど有効には働かないということです。

「理由書交付時点での解雇理由」 がベースとして固定されるわけです。まぁでも、それは社会通念上としても当然の感覚ですよね。



3. 社内における自分の文書やPCの中などの整理


前回、予告として上記も挙げ、以下のようにも書きました。

「これは当然ですよね。何も解雇でなく普通の退職でもやることです。ただ、主旨はかなり異なります。

つまり、"証拠集め" ということです。


いきなり解雇を云って来るような会社ですから、今週いっぱいとか、明日まで、何なら今日を限りになど、早い段階での退去を命じられるケースがほとんどかと思われます。時間が限られているわけです


迅速かつ冷静に行ないましょう」



そうです。時間が限られています。私などは数時間しかありませんでした。その中で "何を集め、何を捨てるか

これにかかっています。


まず、資料が必要、と第一感にはあるかと思いますが、一番大事なのは、


1.就業規則


になります。「就業規則に則り、規則の解雇事由に該当するため、解雇した」という建て付けになるため、その確認として就業規則が必要になります。


就業規則そのものが無いとか、就業規則に解雇に関する記載が無いとか、あるいはその内容があまりにもお粗末とか、そういう根本的な欠陥が無い限り、基本的には 規則の内容そのものを争うという事よりは、規則に則って解雇は行われたのねと言う確認的な意味合いで、就業規則が必要となります。


当然、弁護士からも、解雇理由証明書と同様、参照、確認のための提出を求められます。


確認的というのは、当然に就業規則に解雇に関する事由が明記されていることが前提での確認ということです。


逆に云うと、就業規則が整えられていない状態で解雇がなされたというようなことであれば、もうこれは前段階として解雇は成立しないとなるわけです。まぁもちろん、それは稀なケースになりますが。


ほとんどの会社は就業規則があり、紙の文書もしくはファイルにて社内においては閲覧できるようになっています。というかそうするのが法的にも義務となっています。


なので、会社を離れてしまえば基本的にこれは手に入らないものになってしまうため、必ず手許に残しておきましょう。


社外秘なのでは、と心配する必要はありません。それを他所に漏らすことがダメなわけであって、自分と会社側と確認の使用のために持ち出すだけなら、何の問題もないわけです。


2. 労働契約書、給与明細やタイムカード等の勤務記録


採用され雇用が確定した際には、労働契約書が交わされます。これも法的義務なので、会社規模にかかわらず存在する筈です。大半の場合、自宅に既に保管されているかとは思いますが、とりあえず


労働契約書が無いとお話にならないので、もし会社に保管していたなら、必ず持ち帰って下さい


労働契約書で、正社員として期間に定めのない無期雇用なのか、パートやアルバイト雇用なのか、期間雇用なのか、雇用者側との関係性が証明されるわけです。これがないと、最悪の場合、「いやパート勤務のつもりで採用しましたよ」とか「まだ試用期間中ですし」とかテキトーなことを云われたとしてもその虚偽を証明できなくなってしまいます


そんな酷い会社も皆無と断言はできません。必ず契約書は手許に保管して下さい。私のケースでも、労働契約書を弁護士が確認してからよし、ここからスタートだみたいな感じでしたので、これがないとホントお話にならないというところです。



給与明細もかなり重要です。それも何ヶ月分かある方が良いです。継続雇用、勤務実績の証明にもなりますし、同時に収入額の証明にもなります。これも弁護士から確認のための提出を求められます。


例えばローン審査の際にも、住宅ローンなど大きいものは金融機関から数ヶ月分の給与明細の提出を求められることがあります。


要はそれくらい大事な書類となるので、もし会社に置きっぱなしということであれば、必ず持ち帰って保管して下さい。


タイムカード類は、過去のものを自分が保管しているケースは稀かと思いますので、出勤簿等の類があれば、コピーなりして持ち出せれば。ただ、給与明細があれば労働時間、出勤日数や有休残なども記載されているため、残業代の未払い等が問題となっている案件等でなければ、生のタイムカードやIDカード等での入退室記録は必須ではないです。


なお、残業代未払い案件は、不当解雇案件と並び、労働事件としてはメジャーですが、今回そちらは関係ありませんので、割愛致します。



3. 会社を離れたらもう手に入らない、やり取りの記録、業務記録、証拠となり得る資料


あれやった、これやってない、とかの主張を会社側がして来そうなら、その反証のための証拠資料は必要です。会社の資料だからと遠慮する必要はありません。保存しましょう。自分の身を守るためです。


もっとも、原理原則として、それらの主張で解雇理由として来ている場合、それを証明しなければならないのは会社側の方であって、こちらには証明義務はありません。つまりこちらが無実を証明するのでなく、相手方に証拠を携えての有実の証明義務があるのです。


ただそれでも、こちらの無実を証明するものがあればより良いにこしたことはないということです。前回私が話した、音声証拠などはその最もたるものです。


それを持ち出すことにより会社の業務に支障をきたすということであれば、急ぎコピーを取ればよいです。また、就業規則同様、社外秘の資料であっても、他所に漏らすわけでないのであれば、問題ないです。


最近は、紙の資料や文書というよりはPC内でのファイルが主流でしょうから、可能であればUSBメモリーなどで持ち出せるのであれば実行して下さい。


これも、もちろん原本ファイルで取り出せないようならコピーファイルで。USBでの外部持ち出しは基本ダメと云われてる会社でも、外部に漏洩しなければ構いません。自分の身を守るためです。


セキュリティ的にUSB抜きができないシステムなら厳しいですね。最悪、必要最低限なファイルだけでも開いて必要部分をスクショしましょう。


まぁ、いきなり正当な理由なく解雇を云ってくるような "ずさんな" 会社なら、そこら辺もユルいかとは思います。


やり取りなども、最近はメールよりはLINESlackが中心だから閲覧や保存がしやすくてそこはイイですよね。メールだとメールソフトがあり、保存や持ち出しに手間がかかります。再生が上手くできないケースもあります。


また、LINEなら、仮に自分がグループから外されてもそれまでの記録は残せる点がイイです。私の(会社の)ケースは、業務のやり取りの9割以上をLINE一本でやっていたので、本当に助かりました。


「私のやった業務の失態(ほぼ無いですがw)のせいで数日にわたり業務停止に陥った」とか答弁書で云って来ましたが、LINEを見れば30分ほどは混乱がありましたが、その後すぐ普通に業務が行われていたことが分かるため、それも全く嘘っぱちだと分かったわけです😂 こういう時、メールでなくLINEだとGood!なわけです。


ただ、Chatworkのように、グループから外される(もしくは外れるように云われる)と、中身が見れなくなってしまうものもあるので、そういうタイプのものは早めにやり取りをスクショしておくのが良いでしょう。


4. 持ち物やPC画面の整理


自分の引き出しや持ち物を整理するのは、普通の退職時と変わらないですが、平時の退職の時以上に慎重にやるべきです。参考になりそうなものならできるだけ持ち帰る、業務上必要なものならコピーを取る。


何より、自分のPC画面を整理しましょう。これも参考になりそうなファイルは持ち出す。必要ならコピーして。そして、業務に関係のないファイルや画像、サイトのブックマーク等があれば、それも全て消去、処分しましょう。


業務に関係のないサイトを閲覧しまくってて必要な業務の遂行を怠った、とかが解雇理由にでもない限り、そんなに神経質になることはないのと、解雇理由に無くて後から「コイツこんなサイト見てましたよ!」などと相手方が云って来ても、何ら有効には働かない、というのはあります。


とはいえ、そういうものすら無い方がスッキリしてて良いにこしたことはないです。


やるべきことに関しては、こんなところです。とにかく、必ず必要なものは忘れずに持ち出せれば、というところですかね。


最後に、会社を出て、基本的にもう来ることはないとなった場合、同僚などに最後の挨拶をすべきでしょうか


このことについてちょこっと書こうと思ったのですが、いろいろあって少々長くなってしまったので、次回以降に書こうと思います。


また、予告としまして、次回は基本的に、


解雇されて会社を去った後に、まず何から進めて行くべきか 


について書いて行きます。もう、会社を追い出されたので、会社側の人間と直接何かをやることは無い、その段階は終わったので、別の行動をしていく必要があります。


もちろん、会社とはこれから労働紛争として戦って行くので、関係性は切れませんが、代理人として弁護士が入るので、直接のやり取りは無くなるんですよね。



というわけで、具体的には、弁護士にはいつ相談するのか、弁護士はどうやって見つけるのか、などの弁護士関連と、失業したので失業給付関連でハローワークには行くことになるので、ハロワではどう対応すればよいのか、のハローワーク関連これらについて書いて行こうと思います。


ではまた〜⭐️