「普通解雇」と「懲戒解雇」の違い。 | AWESOME!! 中目黒社労士ジャーナル。

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初めて就業規則を作成する会社さんからは、「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いを聞かれることがよくあります。

■普通解雇とは
会社の経営上の都合や、従業員の健康上の理由又は能力不足など労働契約を継続することが困難な事情があるときに行う解雇のことです。

■懲戒解雇とは
従業員が極めて悪質な規律違反や不正行為を行ったときの懲戒処分としての解雇のことです。


普通解雇は例示列挙として、必ずしも就業規則上に定められた事由に該当する必要はないとされています。

一方、懲戒解雇は限定列挙として、就業規則上に定められた事由のみ行うことができるとされています。


もっとも、懲戒事由が就業規則上に認められたとしても、直ちに懲戒解雇が有効とされるわけではありません。

懲戒解雇が認められるのは、横領、重大な秘密情報の漏洩、重大な経歴詐称、長期無断欠勤などです。


懲戒解雇は従業員にとって職場を失うだけでなく、職務経歴上重大な汚点となり、将来にわたって不利益を受ける可能性もありますので、非常に慎重に行う必要があります。


また、懲戒解雇であっても、30日前の予告又は30日分の解雇予告手当の支払いなど、適正な解雇手続きが必要です。


懲戒解雇に該当する従業員でも、もともと会社が採用したのは紛れもない事実ですので、話合いのうえ、お互いが合意して退職をするのであれば、わざわざ懲戒解雇にする必要はないでしょう。