今月は、グループ会社の一斉届出や、たまたま時期が重なったなどの理由で、すでに10社以上の36協定の作成・届出を行っています。
36協定とは、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」
のことです。
会社が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせる場合は、労働者代表と協定を締結し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
なぜ、36協定と呼ばれているのかというと、労働基準法36条(時間外及び休日の労働)の規定に基づいた書類だからです。
この協定を届出なかったことについて直接の罰則はありませんが、届出をしないで法定労働時間を超える労働をさせた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
この届出を行えば何時間でも労働させてよいわけではなく、厚生労働省の告示により、
1週15時間、1カ月45時間、1年間360時間
と限度基準が定められています。
36協定には、1日に延長することができる時間を記載するのですが、1日の延長時間の限度は特に定められていません。
しかし、1週15時間という限度がり、1日も24時間しかないわけですので、必然的に15時間が1日の限度時間となります。
8時間(法定労働時間)+15時間(時間外労働)+1時間(休憩時間)
=24時間
だからと言って、1日に延長することができる時間に15時間と記載することはまずしませんが。。。