「従業員に残業をお願いすると拒否される」
たまにこのような相談を受けます。
法定労働時間を超えて、従業員に残業をしてもらうには、まず時間外労働に関する協定(36協定)を労基署に届出ておく必要があります。
そして、就業規則で残業を「業務命令」として定めることによって、残業が労働契約の内容となります。
こうして、残業命令に従わない従業員を業務命令違反として処分することも可能になります。
とはいえ、会社は従業員の健康状態や、私生活との調和を図ることは必要です!
では、派遣社員に対してはどうでしょうか。
会社が36協定を届け出ていても、就業規則に残業命令を定めていても、派遣社員に対しては残業命令を行うことはできません。
なぜなら、派遣社員と雇用関係にあるのは''派遣会社(派遣元)''だからです。
派遣社員に残業命令を行えるかどうかは、
派遣会社が36協定を届け出ているか
派遣会社の就業規則に残業命令に関する定めがあるか
そして、派遣社員を受け入れている会社と派遣会社との間の契約、
「労働者派遣契約」が残業命令を行える内容になっているかどうか。
派遣社員を受け入れる場合は、しっかり確認しておきましょう。