解雇には大きく分けて次の2つがあります。
①普通解雇
②懲戒解雇
①普通解雇とは、
本人の健康状態の悪化、勤務成績不良、又は職場での協調性を欠くことなどを理由に辞めてもらうものです。
②懲戒解雇とは、
経歴詐称、長期の無断欠勤、横領、又は傷害事件を起こしたなどを理由に、最も重い懲戒処分として行うものです。
悪いことをした従業員に対して、「明日から来なくていい!」と言ってしまう社長もいますが、
上記いずれの解雇の場合でも、このような発言は労働基準法違反となってしまいます。
従業員を解雇する場合は、30日以上前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
例外として事前に労働基準監督署長の認定を受ければ、この手続きが不要になります。
つまり、即時に解雇することが可能です。
ただし、この認定を受けるには、次の手続きを経る必要があります。
申請用紙の記入
解雇の証拠書類を提出
労働基準監督官と面談
実際に認定が下りるのは、申請したうちのごくわずか。
認定が下りるにしても、20日~30日程度かかります。
当然、それまでは従業員を解雇できません。
解雇予告を不要にするための手続きなのに…。
時間をかけてこのような手続きをするのであれば、予告手当を支払ったほうがいいと思うのも当然です。