今年も残りわずかとなりました
弊所も明日で年内の営業は終了し、
【12月29日~1月6日まで】お休みです。
今年は自分も大きな変化がありましたが、
世の中も大きな変化がありましたね。
労働関係においても、民主党政権のせいか、
もしくは、おかげかは分かりませんが、
大きな労働法の改正がありました。
ちょっと、まとめてみると・・・
1、有期労働契約の無期労働契約への転換
アルバイト、契約社員など期間の定めのある労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込により、無期労働契約に転換させる。
(平成25年4月1日施行)
2、雇止め法理の明文化
当該有期労働契約が過去に反復して更新され、事実上、期間の定めのない労働契約とみなされると、雇止めが解雇と同視される
(平成24年8月10日施行)
3、不合理な労働条件の禁止
有期労働者の労働条件を期間の定めのある労働契約を理由に期間の定めのない有期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違してはならない
(平成25年4月1日施行)
4、高年齢者等の雇用の安定に関する法律の改正
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み(労使協定)を廃止し、原則希望者全員を再雇用する制度へ変更。
(平成25年4月1日施行)
※平成37年3月31日までは厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した者を対象に段階的な経過措置あり
5、労働者派遣法の改正
主な改正内容は2の通り。
(一部を除き平成24年10月1日施行 )
①日雇い派遣の原則禁止
②グループ企業内派遣の8割規制の導入
③離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止
④派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合などの情報公開
また、たくさんの助成金も廃止となってしまいました
(創業支援助成金、3年以内既卒者など)
その他、年金法も改正になりました。
来年はまたたくさんの助成金が生まれそうです。
当事務所も今年一年は就業規則をメイン業務としてきましたが、
来年から新しい分野での業務も立ち上げる予定です。