ネット上の誹謗~中傷FBの中傷的内容に「いいね!」で有罪判決を下したスイス | 渾沌から湧きあがるもの

 

ネット上の誹謗

FBの中傷的内容に「いいね!」で有罪判決を下したスイス

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%8A%E3%81%AE%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7_fb%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%82%B7%E7%9A%84%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AB-%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AD--%E3%81%A7%E6%9C%89%E7%BD%AA%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9/43310992

 

 

チューリヒの裁判所で5月29日、フェイスブック上の中傷的な投稿に「いいね!」ボタンを押し、他のユーザーに情報を拡散したことで名誉毀損罪に問われていた男性に有罪判決が言い渡

された。

 

この有罪判決をめぐりスイスでは議論を呼んでいる。

 

インターネットの法律専門家マティス・ケルン氏は、ネット上の問題に関する前例が少なく、複雑で判断が難しいと話す。

 

チューリヒの裁判所から有罪判決を言い渡されたのは45歳のスイス人男性で、フェイスブック上に投稿されていた、動物愛護団体のエルヴィン・ケスラー会長を人種差別主義的かつ反ユダヤ

主義的だと批判する内容に「いいね!」ボタンを押したことが、名誉毀損罪にあたるとされた。

男性には4000フラン(約47万円)の罰金を科す判決が下され、同被告以外にも、投稿にコメントを残したり、シェアをして不特定多数に情報を広めた他の被告も有罪とされた。

 

ジュネーブを拠点にする法律事務所ビルン・サットン・ボレン・ケルンのマティス・ケルン氏の説明によれば、スイスの刑法第173条他のサイトへでは、ある人の名誉を傷つけるような虚偽の内容について発言したり、他人によるこうした内容を広めたりすることが禁じられている。

フランスやドイツなどの西欧諸国でも同様の法律があるほか、英国などでは文書・図面による名

誉毀損罪(ライベル)と口頭による名誉毀損(スランダー)の間にはより明確な線引きをする傾向があるという。

 

フェイスブックのガイドラインでは、ユーザーがある投稿を「いいね!」すると、

1)そのユーザーが投稿を「いいね!」したことを他のユーザーが見ることができ、

2)「いいね!」をしたユーザーのタイムラインに「いいね!」したことが掲載され、

3)投稿したユーザーに「いいね!」したことが知らされる、

とされている。

 

ケルン氏は、最終的な判決内容が公になっていない状態では裁判所の意向を理解することは難

しいとし、「今回の事案では、裁判所はおそらく全ての要素を考慮したのだろう。『いいね!』というボタンを押したことだけで名誉毀損罪が適用されたとは考えにくい」と話す。

 

一方でケルン氏は、上訴が明確になるまでは、ソーシャルメディアのユーザーは書き込みなど、

フェイスブック上で「慎重に」行動したほうがいいと警告。

 

近年、フェイスブック上のいわゆる「サイバー・モビング」が名誉毀損罪に問われる事案が増加傾向にあると指摘した。

「フェイスブックのユーザーは、他のSNSのユーザーよりも悪質な傾向にあるようだ」(同氏)

 

以上、ホーム - SWI swissinfo.ch 

さんより転載させていただきました

 

 

 

 

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日本の総理や総理夫人はフェイスブックで言い訳したり、気楽に「いいね」しとるようですが、

大丈夫なんでしょうかね?

男達の悪巧み、首相夫人付き公務員問題もモリカケ問題も安倍昭恵のフェイスブックにから

情報がダダ漏れという状況でも、いまだ反省もせず懲りもせず、どういう神経してんだかチーン