行列に並ぶだけのアルバイトがあるとか・・・? | 弁護士法人DREAM

皆さん、こんにちは!

弁護士法人DREAM、スタッフの鈴木ですキラキラ

 

忙しい年初も過ぎ、ひと段落ついたところでしょうか?

会社の決算を控えた方、新生活が始まる方はまだまだお忙しいかもしれません

 

ちょっとずつ暖かくなって、外に出るのもより楽しくなる時季になりました。

暖かくなったらやろうと思っていたことってありますよね

自分は行列ができるような人気の飲食店を巡ってみようかなと思ってますステーキパスタプリン

列で待つのは大丈夫なんですが、寒さがキツくて冬のうちは避けていました雪の結晶

 

皆さんは、飲食店に並ぶのって平気ですか?

それとも並んでまでは食べたくないよってタイプでしょうか?

時と場合による?

自分の周りでは並ぶ・並ばないは半々くらいですが、世の全体でもそれくらいなのかな

ちなみに自分はラーメン二郎で鍛えられているせいか、食べたいもののために待つのは全然平気です(前述のように寒いのは苦手です)ラーメン

 

ということで、今回の生活の中の法律のテーマは「行列」

割り込みや待ち合わせ等、時たまマナーの悪い人の話をきくことがあります。

割り込んだ人が注意されることもあれば、割り込まれた側の人が泣き寝入りということもあるのかもしれませんが、これって法的にはどうなんでしょう?

 

弁護士法人DREAM、宮島宏和弁護士に伺いました!

 

 

Q 店の外に行列ができているラーメン屋さんで食事をしようと並んで、やっと自分の番が来たと思ったのですが、割り込まれました。

これって法的な問題にならないのでしょうか?

 

A コロナの行動制限も緩和されて、また以前のように飲食店に行列ができている光景も見るようになってきましたね。

人気の飲食店では、こう言ったことも日常的に起こりうる問題ですので、法的な問題になるのか、考えてみようと思います。

割り込みによって、例えば食べられるはずだった限定メニューや手に入れられるはずだったモノが手に入らなかった場合など、一定の損害が生じた場合には、割り込みをされた人は割り込みをした人に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を請求できるかもしれません。

 

民法709条は、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を発生させ、侵害行為と損害との間の因果関係が認められれば成立します。

通常の飲食店へ並んでいて、割り込みをされて少し順番があとなった程度であれば、具体的な損害は発生していないかもしれませんが、先にも述べたように限定品を手に入れられなかったなど客観的に見ても損害が発生していると認められる場合には、損害賠償請求をされることはあり得ると思います。

 

他方で、店側としては、そのような迷惑客によって営業が妨げられるということもあり得ます。そのような場合には、割り込みをして業務を妨害した人は偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。

偽計業務妨害罪は、偽計により、業務を妨害した場合に成立します。この偽計の相手方に関しては、業務を行う人だけでなく取引相手や消費者も含むものと考えられていますから、並んでいる他のお客さんをだまして自分が先に並んでいたということも偽計に当たるかもしれません。また、妨害の要件についても、実際に妨害される実害が発生しなくとも、妨害される恐れが生じることで要件を満たすと考えられています。

このように、偽計業務妨害罪の要件はかなり広く解釈されていますので、単に割り込みをしただけでも、大事に発展すれば、犯罪と言われる可能性もあります。

 

一見、小さなトラブルのように思えても、事の重大性に気付いた時には遅いこともあります。今回のように、ラーメン屋さんに並ぼうとした際の割り込みくらいでは大事にはならないかもしれませんが、トラブルになりそうな行動には気を付けた方がよいでしょう。

 

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宮島弁護士、ありがとうございました!

ちょっとしたマナー違反でも、一大事になりかねないんですね

迷惑行為はしない、これに尽きます!

心にゆとり、思いやりハート

 

最近は春が短いから、すぐ暑くなるなぁ・・・

また次回もよろしくお願いいたします!