Q20 共有者の所在不明等により全員の同意を得られない場合、裁判所が他の共有者の請求により変更を可能とする裁判をすること。/【できない場合】他の共有者の同意が得られないことについて正当な理由がある場合(単なる所在不明以外の反対がある場合等)、共有持分の喪失行為(持分の譲渡、抵当権設定契約など)

Q21 共有物の性質を変えない範囲での利用・改良行為。/ 要件)持分の価格の過半数で決定。/ 具体例)短期の賃貸借、管理者の選任等

Q22 共有者が他の共有者を知ることができない等の場合に、裁判所が請求により残りの共有者の持分の過半数で決定できるようにする裁判。

Q23 共有物の現状を維持する行為。要件:各共有者が単独でできる。具体例:修繕、不法占拠者への明渡請求、妨害排除請求等

Q24 持分割合に応じた範囲でのみ損害賠償請求ができる(各共有者は自己の持分の割合でのみ請求可、保存行為として全部の請求はできない)

Q25 958条の2(特別縁故者への財産分与)が優先する(255条の他の共有者への帰属より先に検討される)

Q26 原則:共有者間の協議による(協議が調わないときは裁判所に分割請求)/例外:5年を超えない期間内で分割をしない旨の特約が可能

Q27 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときに、裁判所の決定を得てその共有者の持分を取得できる制度

Q28 要件:所在等不明共有者の持分に応じた時価相当額を供託等し、裁判所に請求。効果:請求した共有者に所在等不明共有者の持分が移転する

Q29 所在等不明共有者以外の共有者全員が、その共有者の持分を含めて第三者に譲渡することを可能にする裁判を得る制度

Q30 要件:時価相当額の供託等をし、裁判所の許可を得る。効果:他の共有者は所在等不明共有者の持分も含めて第三者に譲渡できる