①近代立憲主義の歴史 P4
ロックの社会契約論・・・本来自由かつ平等な諸個人がその自由な同意をもとに
国家を形成すると説明するものであり、これが近代以降の憲法の基底となる。
社会契約論から導かれる憲法の「特質」
1)まず憲法があって、しかるのちに国家が存立する。
憲法の制定前にあるのは、論理的には自然状態。
2)国家の諸権力(立法権、行政権、司法権など)は憲法のもとで憲法によってつくられた諸権力の位置づけ。
3)憲法が最高法規。
4)憲法は授権規範であると同時に、制限規範としての性格を有する。
①思想・良心の事由
4つの精神的自由(思想良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係
・・・精神的自由権は、個人の内面における精神活動の自由と、他者とのかかわりのなかで行使される外面的精神活動の自由に区分される。