早稲田大学の投資サークルOBらによる株価操縦事件で、証券取引法(現金融商品取引法)違反(相場操縦)罪に問われたリーダーの松村直亮被告(28)ら3人の判決公判が28日、東京地裁で開かれた。多和田隆史裁判長は「証券市場の健全性、公正性を害した」として松村被告に懲役2年2月、執行猶予4年、罰金250万円(求刑懲役2年2月、罰金250万円)を言い渡した。

 ほかの2被告にも執行猶予付きの有罪判決を言い渡し、3人に計約2億2600万円の追徴金を課した。

 多和田裁判長は「自然な取引に見せかけるため、複数の証券会社を介し、わざと損失を出すなどした」と悪質性を指摘。検察側が約4億2900万円の追徴を求めたことに対しては、「不法な取引に投じられた金額はもっと低く、すべて追徴することは過酷」と判断した。

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