特許の世界 | ありがたい日々

ありがたい日々

今日もツイてる!

文字サイズ、でかめ気分なう。



昨日は、職場でしっちゃかめっちゃかのハプニングが起きて、激震が走った。まだ終息していない。月曜日業務が全うできるか不安だナウ。


ある男性スタッフのミスといえばそう。そのミスが運悪くパソコンのソフトの互換性の悪さと重なって、


(え?些細なことから、こんなにもおおきな事件に発展できるものなの?)


という驚きを伴うおおごとに発展していった。



なんかウケる楽しい、といったら当事者たちに怒られるけど、

ドラマみたいな急展開はスリルとサスペンスだった。



その男の人はすごい頭がいいはずなのに、何かとボヤ騒ぎ的な事件を起こすので、深刻に考え出すと嫌いになってしまいそうなので、


ドキドキハプニング部部長今日も出動ドキドキサービスサービスドキドキっていうあだ名(?)をひそかにつけて彼の動きを観察しているところ。




昨日はそのハプニングのおかげで、

普段、ふつーにパソコンやネット環境が使えること、電話が使えること、印刷機で印刷できること、当たり前のようだけど、本当にありがたいことなんだと思った。


便利な機械や環境が整っていると、限られた時間内でできることが増える。

よりたくさんの人のお役に立てる


ちっぽけな自分だけど、色々な機械とかのおかげで、たくさんの人とつながらせてもらえてて、ありがたいんだなー。


機械を発明した人たちも、たくさんの人のためっていう思いでこの機械を開発したんだなー。


わたしが機械を使うことは、その機械を作った人たちの思いとつながっているということでもあるんだなーと感じた。


ハプニング部部長は、その身を呈して、わたしにそのこと(多くのものや人ととつながっていること)を教えてくれるために出現なさったのだと思うことにした。


ミスはチャンスだ。自分のミスも人さまのミスも、偉大なチャンスとして服すれば、

Wonderful Opportunityだ。


ミスをどう受け止めるかで、明日の自分が決まる。



それでそれで、とにかく昨日は残業になって、帰りに女性の上司と二人で赤坂のラーメン屋に行って、海老味噌つけ麺をごちそうになった。


黒椿屋


わーい。


上司が、

「今日はやれやれだねー!今日の一番の被害者さん、おつかれさまでした。」

と言って、お冷のグラス同士で乾杯した。


そこで初めて、(え?私一番の被害者だったんだ!)と知った。

別にそんなことないと思うけどなあ。


家に帰ったら、B'zのファンクラブの会報が届いていた。

時間を見つけて目を通そう。日本でのライブの告知はなさそうだった。残念。

今年はアメリカ公演が中心の一年だったようだ。

ぺラペラっと会報を確認したら松本さんと稲葉さんのご尊顔が相変わらずかっこよかったので、ありがたい気持ちになって昨夜はこてっと寝た。


会報には来年のカレンダーやTシャツの通信販売のお知らせが添付されていた。

Tシャツ、職場に着ていけるかな、着ていけそうなデザインなら買ってもいいけど。。。



B'zの曲にはいつも元気をもらう。


そして日本の法律を読むときも、けっこうハッピーになる。


たぶん、六法全書を読んでいても、B'zの楽曲を聴いていても、テンションは同程度高騰するのではなかろうか。



B'zの精神も、日本の法律の精神も根底では同じものが流れてるのかもなー。



オススメは憲法。民法。あと特許法。




今日は特許についてすこし頭を整理させたいのでこの場を使って少し書いておこう。


特許法は、特許に関する様々な決まりごとを記した法律。



特許法には、


発明が特許として認められるには、こういうポイントを備えていなければいけませんよーとか、

特許でこういう権利行使ができますよーとか色々と取り決めが書かれている。アバウトに言えば。



今日は特許法に関してじゃなくて、特許になるまでの流れをざっと書こう。



そもそも特許とは、

特許庁によって「この発明は特許としましょう。国が保護して差し上げましょう。」というお許しを得た発明のことである。


発明を特許庁へ出願した日を出願日と呼ぶが、もし特許として認められれば、出願日から20年間、特許権が与えられる。



発明が特許になるまでには、決められた書式によって特許庁へ発明を出願する。出願した人のことを特許出願人とよぶ。


出願しただけでは充分ではなく、出願から3年以内に出願審査請求を提出する。


出願審査請求とは、「特許庁の審査官どん、この発明が特許になりそうかどうか特許法にそって審査してくだされ」、とお願いすること。

この審査請求にはおおむね10万円以上の印紙代がかかる。審査は手間のかかる作業だから。


審査請求をすると、1年か1年半後に、審査の結果が審査官から送られてくる。


なぜ1年以上審査に時間がかかるかというと、

年間約25万件(2011年総括統計による)の発明の審査を審査官さんたちは頑張らないといけないからだ。審査官が毎日次々次々と審査していっても、「審査待ち」状態の出願案件たちが審査官の前に行列をなしているのだろう。

2011総括統計



それでもし審査官による審査の結果が


「うん、特許になるよコレ♪」


という場合には、


特許出願人に「特許査定」という査定がくる。


そしたら、特許出願人は登録料を支払い、晴れて特許権が発生。


特許権者のおなりぃー。特許証が届いて、おめでとう。特許証自体にはなんの効力もないけど、いい記念になるね。薄黄色い画用紙みたいな、ふっつーな感じだけどね。




ちなみに特許庁から特許査定が下るとき、特許庁が書類になんて書いてくるかというと、

「拒絶する理由が見当たらないので、特許とする」




というふうに書いてあります。



普通に考えると言い方が性格わるい。


なんでこんなやらしい言い方になるのか考えたが、

審査官の主観を入れず、特許法に基盤を置いた言い方に徹しているのだなと思ふ。

先の文を解釈すれば、

「わたくし審査官は、法律に照らし合わせて厳正なる審査をしましたところ、この発明は特許法のどの条文にも違反しないことがわかり、特許法によって拒絶する理由は見当たらないと判断しますので、特許とします」

ということなんだろう。



(ちなみに特許権は非常に強力な権利である。

出願日にさかのぼって効力が発生するので、出願日から今日までに自分(あるいは自社)の特許と同じものが世の中に出回っちゃっていたら、

「差止請求権」「損害賠償請求権」「信用回復措置請求権」などの権利を行使して、裁判所に訴えを起こすことができる。相手がたの工場をつぶすことも可能だ。

このほか、「権利譲渡」「実施許諾」「クロスライセンス」「提携」「担保」などができる。)




話がそれたが、

逆に審査の結果が「いやーちょっとこれじゃ特許として認めてあげるわけにはいかないねー。」という場合には、

「拒絶理由通知書」という、どういうわけで特許になれないのか、その理由が書かれた書類がくる。


特許法○○条違反による(から特許として認められない)と書かれ、その具体的根拠が示された書類である。



どういうわけで特許になれないのかという理由は、なにも審査官の主観による難癖やイチャモンによるものではない。


ちゃんと特許法に「特許として成立するための要件(条件)」が、事細かに書かれてあるから、その条件を満たしていないですよーということを審査官は客観的に伝えてくれるのだ。すべては特許法に基づいた行為なのである。


もし、拒絶理由通知書をもらっちゃった場合でも、反論の機会が与えられるので、「いんや!この発明はコレコレこうだから特許になるの!」という「意見書」を審査官宛に提出するか、あるいは、「審査官の指摘はもっともだなー。じゃあ、発明の内容を一部補正して、あらためて審査してみてもらおう」という場合には、「手続補正書」を提出し、あらためての審査をお願いする。


審査官は、それらの「意見書」や「手続補正書」を考慮して、あらためて審査をする。



二回目の審査で、「うん、特許になるねコレなら♪」と判断されれば、

「特許査定」がくる。おめでと。


二回目の審査でも、「いやーこれじゃやっぱ特許として認めてあげるわけにはいかないわー。」


となると、今度どんな書類が特許庁から送りつけられてくるかは、次の2パターンが予想される。

①補正すれば特許になりそうな余地がある発明については、ふたたび「拒絶理由通知書」がくる。アラおやさしいおかみのお慈悲。そしたらもう一回、「意見書」や「補正書」を提出して反論できる。



②あるいは、発明によっては残念ながら「拒絶査定」という「特許になりません確定チーン」の書類がくる。南無ー。



拒絶査定が届いた場合でもまだ特許になる可能性は十分残っているメラメラ


どうすればよいかというと、審査をお願いする部門を、審査官のいる審査部から、今度は、審判官のおます審判部に変えてもらうのだ。



審判部に審査をお願いすることを「審判請求」という。


審判部は、審査官の出した拒絶査定が妥当であるかどうかを判断してくれ、審判部としての決定(審決)を出してくれる部門だ。



「審判官どん、うちの発明、ほんとに特許にならないのかどうか判断してくださいー。審査官にはダメっていわれちゃったんですけどね。」



もし審判官が、「審査官の拒絶査定は無効である」と判断してくれれば、発明は晴れて特許として認められることとなる。

ってか、同じ特許庁内で、一度ダメって言われた発明が、やっぱり特許になる、ってどういうことよパンチ!といつも思う。


逆に審判官が、「審査官の拒絶査定は妥当である」と判断すれば、審査官に「拒絶査定」をもらうよりももっと残念な感じチーン。



審判官にさえ拒絶されたら、結構終わる。

つまりだいたいの場合、その発明の特許化は諦める出願人が多いです。


でも「いんや、俺はねばるぜ、どうしてもわが社の社運をかけて特許にしたいんじゃー!!」という方は、



知的財産高等裁判所へどうぞ。



特許庁審判部による審決の取り消し訴訟を行ってください。

被告人は特許庁長官です。



長くなった。今日はここまで。

部屋のおそうじをしなくてはいけにゃい。



最後に、日本の特許制度のちょと惚れてまうやろポイントを載せておこう。


それは、


日本の特許制度では、『人間を手術、治療、診断する方法』は、特許として認めない


ということ。


なぜならば、もし、誰かが素晴らしい手術方法、あるいは、超画期的な、それこそ、ある病気の人たちすべてを救える治療方法を発明したとする。


しかしそれをもし特許として国が認め、独占排他的に保護してしまうと、その発明者しかその方法を施せない状況になる可能性がある。


せっかく素晴らしい手術あるいは治療方法ができたのに、多くの人がその方法を享受できない状況に陥るおそれが生じる。


それでは、みんなのためにならないビックリマーク



だから、『人間を手術、治療、診断する方法』は、特許として認めないのだ。


か、かっこいい日本の知的財産スピリッツ。




これは、日本の知的財産制度(特許制度など)が、その大大大前提として、


恋の矢みんなの幸せのため恋の矢


に存在しているものであることを、示しているんだなぁ。



・・・惚れない?



ちなみにアメリカでは、治療法は特許として認められるひらめき電球


国によっても、特許の基準は少しずつ異なる。



【参考】 特許の要件