皆さま、お疲れ様です。
福岡県庁前の 『前原行政書士事務所』 の 「福岡の(FP&行政書士)前原」です。

今回、『警備業認定申請』の案件をお受けいたしました。
『警備業の認定申請』というと、やや珍しい部類に入るかと存じ上げます。
→でもこの『警備業』というのは、ビジネスとしては、案外と身近に多数存在しているのですよ。
じつはこの『警備業』ですが、「許可制となっている業務」と「届出制となっている業務」との大きく2つがございます。 
「許可制となっている業務」には、次の4種類がございます。
(A)施設警備業務(1号業務)ー事務所や興業場や遊園地などにおける警備
(B)雑踏警備業務・交通誘導業務(2号業務)-いわゆる交通誘導などの業務
(C)貴重品等運搬警備業務(3号業務)-現金輸送などのかかる警備
(D)身辺警備業務(4号業務)ー有名人など人の身体の警護業務(いわゆるSP)
「届出制となっている業務」は、「機械警備業」となります。
→いわゆるセキュリティシステムにて行う警備業をイメージして下さい。
すわなち、こちらは、対象施設には警備員の配置はせずに、防犯センサーや防犯カメラを設置しておき、これらが異常を察知したら警備員が現場にかけつけるといった業態となります。
「許可制となっている業務」については、常駐の『警備員指導教育責任者』の設置が必修でございます。
申請は、各都道府県県の公安委員会に行うこととなります。
また、「許可制となっている業務」につきましては、5年に1度の「更新」を行う必要がございます。
ちなみに、この「警備業」の認定をうけますと、周辺業務などをふくめて意外なビジネスチャンスが生まれてきます。
一つのヒントとしましては、地方公共団体などの入札業務に参加できる資格ができたりします。
(→「警備業」をもっている業者しか参加できない入札業務があるのです。
)
これも「警備業」の魅力の一つといえます。
当方「前原行政書士事務所」では、警備業の認定申請の代行も承っております。
ご興味のある方はぜひこちらへ→
(代表092-292-9730/携帯090-5282-0592)を
今回はこのへんで、では~。
※警備業の認定申請の代行依頼はこちらへ→『前原行政書士事務所/ (警備業認定申請)
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