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「ドラッグストア」「店舗販売業」)の許可申請書の提出を完了いたしました。

→提出先は、「福岡市中央保健所」でございます。

実は、許可申請書の提出自体は先週(1月13日)におこなってはいたのですが、このときは(後日差し替え書類提出予定にての)間に合わせ的提出でございました。べーっだ!

今回にて、差し替え書類等の提出をしてきした正式に申請書の提出を完了させました。パンチ!

あとは現地調査があるのを待つだけとなりました。砂時計

現地調査時には、店舗販売業の業務に関する指針および業務手順書とを用意しておく必要がございます。

また、提出している図面があっているかどうか寸法測定もございます。

ちなみに、福岡市の中央保健所さまの場合はこの寸法測定についてはレーザー計測器を使用されます。

よって、あまりにも寸法がことなるとまずいことになるので当方もやはりレーザー計測器を用いて寸法を図って図面を作成しております。音譜

こちらです。(↓)
2016011900050000.jpg


(↑)私の場合は、「TAJIMA」のレーザー計測器でして、距離は50メートルまで計測可能です。音譜

ちなみに、「店舗販売業(ドラッグストア)」の場合は、面積についいてはおおむね13,2㎡以上ある必要がございます。グッド!

また、第一類医薬品をとりあつかいする場合は薬剤師の設置が必要ですが、第二種医薬品ないし第三類医薬品をとりあつかう場合は薬剤師または登録販売士の設置が必要です。グッド!

ところで、今回の案件はややレアケースでございました。注意

企業秘密等の観点がございますので具体的には示すことはできませんが、いわゆる免税店ショップ関連(完全予約制の免税店ショップの中)となっておりました。

率直いって、福岡市中央保健所も初めてのケースのようでして、やや対応に戸惑っておられるようにもございました。叫び

いろいろと勉強になりますねぇ~。本

ともあれ前回の放課後等デイサービスの指定申請の案件と合わせてやっかいな案件の2件がとりあえず提出までは完了したしましたので、ほっと一息です。あせる

今回はこのへんで、では~。




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正月明けからここ最近は大変慌ただしく、なかなかブログ更新ができずにおりました。ガーン

なかでも、「ドラッグストアの開設(店舗販売業許可)」と「放課後デイサービス事業の指定申請」の2つがかなり厄介でございまして、年末あたりからここ最近まではこの2件のお客様にかなり振り回されておりました。ショック!

しかし、このうちの1件「放課後デイサービス事業の指定申請」のほうは、1月14日に北九州市役所へ書類の提出をしてきはばかりでございます。

ので、やっと多少は開放されました。(一時的ではありますが…ガーン)

→当方としては、かなり不備な部分が残っていると思われるため、不本意なのですが、とりあえず16日の締め日(北九州市役所の場合は毎月15日が締め切り日とされています。この翌々月1日が指定日。)にまでには一応は間に合った形です。あせる
→なんとか滑り込みセーフといったところが正直なところです。DASH!

しかし、こちらのお客様にはかなり振り回されました。リサイクルショック!

なにせ、こちらのお客様、優先して行うべきことや重要度が高いことはやらずに、後からでも出来ることや重要度は低くどうでもいいようなことには一生懸命に優先してやろうとされるわけです。ショック!

たとえば、会社の定款に目的追加をするのは当然だとしても、会社名称の変更や役員の変更や本店の移転などといった放課後等デイサービス事業所の指定をうけた後からでもじゅうぶんに出来るようなことを一生懸命に優先して行おうとされるわけなのです。叫び

また申請する事業所として押さえておくべき建物は全く押さえていなかったりといったわけなのですガーン

→その結果として、第一候補地は他のかたにとられるはドクロ、重要な添付書類は申請の締め切り日直前になってもこないわ叫び、提出直前になって急に記載事項内容についてあたふた検討をはじめるわ合格、その他もろもろでした。プンプン

早くから「この部分の検討に時間がかかるし、かつ重要度も高いから、他は後回ししてでもこちらを優先して行うべきです。」と再三にわたりアドバイスしているのにですよ。ショック!→全くこちらのアドバイスは聞き入れない。ショック!

わたくしにいわせれば、『本店移転なんて要らんこっちゃビックリマーク』→『そんなの後でもできるだろ!!』、
なのですがね。パンチ!

北九州市役所の担当者のかたがかなり融通を利かしてくれたので結果良かったものの、もし融通が利かない担当者だったらどうするつもりだったのでしょうかねぇはてなマーク

(→因みに、厳しい担当者にあたる可能性もあるため、強引に締め切り日3日前に会社印を持参させ一緒に市役所へ連れていきましたが…。べーっだ!(結果、受付してもらえなくても、後2日は余裕があります。)にひひ
→やむを得ませんねぇ~、結果的にはお客様ご自身のためであります。パンチ!)


いるんだよねぇ~、このようなタイプが。ショック!

いわゆる“妙なこだわり症候群”っていうんでしょうかねぇ!?むっ

私に言わせれば、ちょっと厳しい言い方にはなってしまいますが、「仕事において優先順番を間違う!あるいは、仕事に対して重要度の区分が全くできない!などといったかたは経営者としては適任ではない。」というのが持論であります。
ひいては社員に無駄な動きをさせる結果ともなり、また大きなチャンスを逃がしてしまうことにつながるからです。

ちなみに、この『放課後等デイサービス事業』の指定申請ですが、大きな柱となるのは「施設的要件」と「人的要件」の2つでございます。

「人的要件」のほうは、「管理者」と「児童発達支援管理者」と「指導員または保育士」等を定員数に応じてそれぞれ一定数以上配置する必要がございますが、なかでも重要度が最も高いのは放課後等デイサービス事業の場合においては「児童発達支援管理者」となります。

「児童発達支援管理者」は、1人以上は専任かつ常勤であることが要件とされます。
また、一定の有資格者であり、かつ、一定年数以上の実務経験を有するものであることが必要とされます。


※一定の有資格者→社会福祉主事任用資格・医師・看護師・精神衛生保険福祉士・柔道整復師・介護福祉士・作業療法士、etc。

ですので、必然的に「児童発達支援管理者」については、一定の『資格証』(の写し)とともに一定の『実務経験証明書』が必要となってくるわけです。→最も優先して揃えるべきものです。グッド!

この『放課後等デイサービス』については、給付費の計算が大変複雑きわまりないシステムとなっております。

ことに加算減算項目が多数もうけられていまして、例として送迎をすると『送迎加算』(障害児た対して行う場合、片道につき54単位が加算されます。)が基礎となる単位に加算されます。アップ

よって、ここをよく研究しておく必要があるわけです。本

ちなみに、一般的には『放課後等デイサービス』の利用者のかたはこの給付費をもとに計算された利用料総額の1割負担となります。グッド!(ただし、それぞれの所得に応じた上限額が設けられてございます。)


今回はこのへんで、では~。パー



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福岡の前原行政書士事務所の福岡の(FP&行政書士)前原です。


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所得税の確定申告書の作成がおわりました。クラッカー

やったぁ~。ニコニコ

今年は、かなり早めに作業が完了しました。

決算書のほうは、ほぼ正月中にまとめることができておりました。

よって、あとは所得税確定申告書の作成だけとなっておりました。

ので、気分的にはかなり楽ではありました。(自分の分に関してはですが~べーっだ!


ちなみに今年については、所得税の確定申告書は国税庁HPのなかの確定申告書コーナーを利用させていただきました。音譜

紙ベースでの申告のほうを選択しております。(→電子申告ベースではありません。ガーン

使ってみると結構スムーズでした。

これなら特段にそれ用のソフトまで用意する必要性もないかとも思われました。


一方、本来業務であるお客様のご依頼業務については、なかなかスムーズに、とはゆきせんですねぇ~。ガーン

→うち数件については、難問題なる壁にぶちあたってしまいまして、ちょと停滞ぎみとなってしまっております。あせる

ともあれ、自分の確定告の分は作成完了しましたので、その点多少は気分的には楽になりました。

よーし、がんばるぞぉ~。パンチ!

それではこのへんで、では~。パー



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