みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の「前原行政書士事務所」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

先日こられたお客様の案件で、いまいち趣旨がわからない案件がございました。

業務の種類としては、大まかには“文書作成”の範疇の業務です。
具体的にいいますと、いわば『更新型の契約を継続してきたが、次回以降の更新をしない!』旨の文書ということになります。
ので、率直いって『内容証明』の案件か?と思いました。
(一応、『内容証明』『公正証書』などについいても参考としてご説明はいたしました。
)
→ところが、『一般の文書で
』ということでございました。
結局、『穏便な形にて、解決を図りたい。』旨をいわれておられましてた。
案件をもってこられた際に当該の契約書的文書
をみせてもらいました
が、そこには“更新をしない場合にはメールにてその旨を<ご連絡してください”
といった趣旨のことがかれていました。
よって、この記載されている方式にしたがって“契約更新をしない旨”をつたえればいいとおもわれます。
ところが、ご本人さまはこの内容は理解しておらず、というよりほぼ無視状態でして、“相手のところへいって、承諾書に署名等をもらう!”というお考えを明示されておられました。
で、この依頼(
)にしたがって3種類の原案をつくて、ご依頼主さまへこれを添付してメール送信をいたしましした。
1つめはメールでお伝えする内容の案、2つめと3つめとはセットでして、持参される目的でさくせいした原案で、次回契約を更新しない旨の文書と当該内容についての承諾書の2つです。
おそらく1つめのメール送信用の内容については送信されておられると思われますので、この時点で当該契約の記載内容にそった手続きになりますので“次回契約を更新しない旨”の効果は十分に発生しているものと思われます。
しかし、ご本人さまからは『承諾書について別案をつくってほしい』旨の要請がありました。
が、承諾書というのは『○○について承諾します。』の形式を意味するもので、今回の場合は相手様に承諾してもらう(最終的には、署名ないし記名押印をいただく)ものとなります。
この形式としては十分な形にして案を作成しておりますが、『どうも形式が~
』ということでございました。
→『別案といっても、この形しかないだけどなぁ~。』
と思いつつも、チャレンジしてみました。(率直いって、ご本人さま延々とのべられるわりには当方にはいまいち本人さまの趣旨が伝わってこらず、ちょっとこまりました。
)
そこで考えたあげくの別案は『合意書』形式のものとしてみました。
はたして今度はどうでしょう
(しかし、ここまでのレベルにするくらいなら、『内容証明』にしたほうがよほどスッキリするのでは?と思うのですがねぇ~
)
はたまた『念書』レベルの形式が希望なのかな
結構この手の案件はこういった内容が多くなりがちですよねぇ~。(時間ばかりかかって費用対効果がまりよくない。
)
“スパッ”と『内容証明にてお願いいたします
』とか『公正証書にします
』
とかいってくれたほうが、当方としては助かるんだけどなぁ~。
ともあれ、わけのわかならい案件ではございます。
→そもそもなにをどうのようにいたしたいのか?本人の趣旨がいまいちよくわからないってのが一番こまるんですよねぇ~。
しょうしょう愚痴っぽくなってまりました。
→気を取り直して、前向きに明るく頑張ってまいることといたします。

今回はこのへんで、では
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所』
※契約書・議事録・就業規則の作成サポートの依頼はこちらへ→『契約書・議事録・就業規則作成.COM』
※内容証明の依頼はこちらへ→『内容証明/クーリングオフ/消費者問題.COM』
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業務の種類としては、大まかには“文書作成”の範疇の業務です。
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ので、率直いって『内容証明』の案件か?と思いました。

(一応、『内容証明』『公正証書』などについいても参考としてご説明はいたしました。

)→ところが、『一般の文書で
』ということでございました。
結局、『穏便な形にて、解決を図りたい。』旨をいわれておられましてた。
案件をもってこられた際に当該の契約書的文書
をみせてもらいました
が、そこには“更新をしない場合にはメールにてその旨を<ご連絡してください”
といった趣旨のことがかれていました。
よって、この記載されている方式にしたがって“契約更新をしない旨”をつたえればいいとおもわれます。
ところが、ご本人さまはこの内容は理解しておらず、というよりほぼ無視状態でして、“相手のところへいって、承諾書に署名等をもらう!”というお考えを明示されておられました。

で、この依頼(
)にしたがって3種類の原案をつくて、ご依頼主さまへこれを添付してメール送信をいたしましした。1つめはメールでお伝えする内容の案、2つめと3つめとはセットでして、持参される目的でさくせいした原案で、次回契約を更新しない旨の文書と当該内容についての承諾書の2つです。
おそらく1つめのメール送信用の内容については送信されておられると思われますので、この時点で当該契約の記載内容にそった手続きになりますので“次回契約を更新しない旨”の効果は十分に発生しているものと思われます。
しかし、ご本人さまからは『承諾書について別案をつくってほしい』旨の要請がありました。
が、承諾書というのは『○○について承諾します。』の形式を意味するもので、今回の場合は相手様に承諾してもらう(最終的には、署名ないし記名押印をいただく)ものとなります。
この形式としては十分な形にして案を作成しておりますが、『どうも形式が~
』ということでございました。→『別案といっても、この形しかないだけどなぁ~。』
と思いつつも、チャレンジしてみました。(率直いって、ご本人さま延々とのべられるわりには当方にはいまいち本人さまの趣旨が伝わってこらず、ちょっとこまりました。
)そこで考えたあげくの別案は『合意書』形式のものとしてみました。

はたして今度はどうでしょう

(しかし、ここまでのレベルにするくらいなら、『内容証明』にしたほうがよほどスッキリするのでは?と思うのですがねぇ~
)はたまた『念書』レベルの形式が希望なのかな

結構この手の案件はこういった内容が多くなりがちですよねぇ~。(時間ばかりかかって費用対効果がまりよくない。

)“スパッ”と『内容証明にてお願いいたします
』とか『公正証書にします
』とかいってくれたほうが、当方としては助かるんだけどなぁ~。

ともあれ、わけのわかならい案件ではございます。
→そもそもなにをどうのようにいたしたいのか?本人の趣旨がいまいちよくわからないってのが一番こまるんですよねぇ~。
しょうしょう愚痴っぽくなってまりました。

→気を取り直して、前向きに明るく頑張ってまいることといたします。


今回はこのへんで、では

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をロスしてしまいました。
電話がございました。