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福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

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平成28年6月1日より、「建設業法」において「解体工事」が新設されることとなっていましたが、ついに施行されました。NEW祝日


それで、これに伴って「建設業許可申請書」の様式も、かなりの部分が新様式とされました。リサイクルNEW

その<新様式<NEWとなったものをあげますと、次のようになっております。
ダウン

(様式第1号)      「建設業許可申請書」

(様式第1号別紙一)   「役員等の一覧表」

(様式第1号別紙二(1)) 「営業所一覧表」(新規許可等)

(様式第8号)      「専任技術者証明書」(新規・変更)

(様式第11号の2) 「国家資格者等・管理技術者一覧表」(新規・変更・追加・削除)

(様式第12号) 「許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人の役員等)の住所、生
年月日等に関する調書」

(様式第13号) 「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関す
る調書」


(様式第20号の3) 「健康保険等の加入状況」

(様式第22号の2) 「変更届出書」(第二面)

(様式第22号の4) 「廃業届」


そこで、当方のサイトにおいても建設業許可申請書式のダウンロード頁を設置しておりましたので、この様式の改定にあわせて(ちょとおくれましたがあせるべーっだ!)新様式のダウンロードができるように配置いたしました。

こちらです。→「建設業の許可申請.com/様式ダウンロード頁

いや~、なかなか大変でした。あせる

それから、建設業の許可業種が、従来の28業種から、今回の改定にて29業種へとかわりました。

すなわち、「解体工事」が新設されたわけです。

こちらは、従来での「とび・土工工事」が分離して、「とび・土工工事」と「解体工事」とに別れて、新設された建設業許可業種なのであります。

専任技術者」の資格要件についても、法令等で公表されております。

当方のサイトでも、この「専任技術者」の資格早見表の頁を設置いたしておりましたので、やはり「解体工事」の頁(サブメニューの頁)を追加したしました。NEW

→こちらは、やや間に合わせ的に作っております。(最低限の資格要件を表示)

ので、こまかな論点については、追って徐々に整理してゆきたいと存じます。

ところで、当方が入居しているビルですが、最近になって新規の入居者がはいってきているようです。NEW

→本日、当方の部屋の2件隣に社会保険労務士さんが入居されてこられて、当方事務所へも挨拶にこられました。目
→ビックリ!?

当方事務所が行政書士の事務所とわかってて来られていたようでした。(→表札もありますし看板もありますので、わかりますよね。べーっだ!


今回はこのへんで、では~。パー




※建設業の許可申請の代行依頼はこちらへ→『建設業の許可申請.com

※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらへ→『前原行政書士事務所




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みなさま、おつかれさまです。音譜


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図書館で、いろいろと本本を借りてきました。チョキ

こちらがそのうちの1冊です。(↓)

2016060914040000.jpg

=「外国人技能実習生受け入れ実践ガイド」/岸本和博:(明石書店)

そしてもう1冊がこちら(↓)

2016060914050000.jpg

=「平成27年9月:組合の規約・規定例集」/全国中小企業団体中央会


現在、「事業協同組合」の設立サポート業務をうけておりまして、その業務の参考図書として借りてきました。

前者のほうは、いますぐ必要な資料というわけではありませんが、「事業協同組合」を設立して約1年後に、「外国人技能実習生受入事業」を目的に追加申請するさいに、参考にしようというものになります。
(→「外国人技能実習生受け入れ事業」のほうは、一般の「事業協同組合」の運営をおおよそ1年ほど行ってからしか追加申請ができないようになっているのです。グッド!

後者のほうは、今現在においてすぐにでも使えそうな参考資料であります。アップ



ちなみに私の場合は、書店などで書籍本を購入するということはあまりせずにひひ、図書館にて借りてくる方のタイプなのであります。べーっだ!

しかも、図書館に現在時点で在庫がない場合には、新たな図書購入リクエストを出してポスト、要望をするほうのタイプであります。にひひ

→ほとんどのケースで、この要望はうけいれてくれるようですねぇ。ニコニコ

ただし、福岡県内の図書館において1冊、というのが基本スタンスとされているようです。ヒミツ

いや~図書館ってほんと便利ですよね。音譜アップ

今回はこのへんで、では~。パー



※事業協同組合の設立サポートのご依頼はこちらです。→「事業協同組合設立.com


※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→「前原行政書士事務所


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みなさま、お疲れ様です。音譜

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5月2日に申請取次を行っておりました「在留資格変更許可」がおりたみたいだビックリマークニコニコ

一応、例によって入国管理局からのハガキがきておりました。(ダウン)
(通常、この「通知書」のハガキがくると、“許可がおりたビックリマーク”と判断してよいのです。音譜

2016060820170000.jpg


ちなみに、アンダーラインの箇所がどうも違っているようです。目


本来なら「在留資格変更 4,000円」の欄の下にひかれるはずと思うのだが、

→なぜか「在留資格更新 4,000円」の欄の下にひかれている。叫び

なんか、気になりますね。かお

→『大丈夫なんでしょうねぇ~はてなマーク

いってみると走る人,
「スミマセせン!当方の間違いでした~!NG
なんてことにはならないでしょねぇ~。ガーン


今回は、「株式会社の設立」からはじまって、
その後「事務所所在地と登記簿上記載とが異なっている!」だとか、「写真がかなり前のもののようです!」だとかで、すったもんだしました。あせる

ので、なんとかここまできまして、少々ホットしているところです。(もちろん、ハガキは「通知書」ですので、入国管理局に行って「新しい在留カード」を手にするまで安心とはいえませんが~。べーっだ!

で、ご本人様は、明日から中国へ行かれて飛行機数日ののち、再び日本へ戻られるリサイクルそうです。(→予定では13日あたりに)

よって、それまでは、このハガキをもってしばらくの待機です。時計

今回はこのへんで、では~。パー



※在留資格変更許可などの申請取次業務の依頼はこちらへ→「ビザ申請/在留資格・永住・帰化.com

※株式会社や合同会社などの設立サポートの依頼はこちらへ→『会社設立サポ-ト.com

※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所

※「財務会計サポート」や「簡易HP作成サポート」などの依頼はこちらへ→『福岡/経理代行会計記帳.com


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