みなさま、おつかれさまです。

福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

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平成28年6月1日より、「建設業法」において「解体工事」が新設されることとなっていましたが、ついに施行されました。NEW祝日


それで、これに伴って「建設業許可申請書」の様式も、かなりの部分が新様式とされました。リサイクルNEW

その<新様式<NEWとなったものをあげますと、次のようになっております。
ダウン

(様式第1号)      「建設業許可申請書」

(様式第1号別紙一)   「役員等の一覧表」

(様式第1号別紙二(1)) 「営業所一覧表」(新規許可等)

(様式第8号)      「専任技術者証明書」(新規・変更)

(様式第11号の2) 「国家資格者等・管理技術者一覧表」(新規・変更・追加・削除)

(様式第12号) 「許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人の役員等)の住所、生
年月日等に関する調書」

(様式第13号) 「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関す
る調書」


(様式第20号の3) 「健康保険等の加入状況」

(様式第22号の2) 「変更届出書」(第二面)

(様式第22号の4) 「廃業届」


そこで、当方のサイトにおいても建設業許可申請書式のダウンロード頁を設置しておりましたので、この様式の改定にあわせて(ちょとおくれましたがあせるべーっだ!)新様式のダウンロードができるように配置いたしました。

こちらです。→「建設業の許可申請.com/様式ダウンロード頁

いや~、なかなか大変でした。あせる

それから、建設業の許可業種が、従来の28業種から、今回の改定にて29業種へとかわりました。

すなわち、「解体工事」が新設されたわけです。

こちらは、従来での「とび・土工工事」が分離して、「とび・土工工事」と「解体工事」とに別れて、新設された建設業許可業種なのであります。

専任技術者」の資格要件についても、法令等で公表されております。

当方のサイトでも、この「専任技術者」の資格早見表の頁を設置いたしておりましたので、やはり「解体工事」の頁(サブメニューの頁)を追加したしました。NEW

→こちらは、やや間に合わせ的に作っております。(最低限の資格要件を表示)

ので、こまかな論点については、追って徐々に整理してゆきたいと存じます。

ところで、当方が入居しているビルですが、最近になって新規の入居者がはいってきているようです。NEW

→本日、当方の部屋の2件隣に社会保険労務士さんが入居されてこられて、当方事務所へも挨拶にこられました。目
→ビックリ!?

当方事務所が行政書士の事務所とわかってて来られていたようでした。(→表札もありますし看板もありますので、わかりますよね。べーっだ!


今回はこのへんで、では~。パー




※建設業の許可申請の代行依頼はこちらへ→『建設業の許可申請.com

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