みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

今回は、外国人(中国人)が発起人となる場合の株式会社の設立サポートの案件がございました。
ちなみに、会社の所在地は、≪埼玉県≫であります。

→ので、【公証役場】も〔さいたま地方法務局〕の管轄内のいづれかとなります。
今回のケースでは、発起人の方の便宜を考慮して、「春日部公証役場」といたしました。
これまでも外国人(中国人)が発起人となる場合の案件は数件承ってきましたが、今回はちょっと迷う部分
が登場いたしてきました。
それは、ご本人(中国人)の「印鑑証明書」の≪表記≫の問題です。
通常ですと、中国人の方が「印鑑証明書」を取得されてこられた場合、
≪ローマ字表記の部分≫が≪漢字表記の部分≫の後ろにくることがほとんどです。(とこれまでは思っておりました。
)
少なくとも私がこれまで取り扱ってきた例では、すべてこの順番となっていました。
ところが、今回のケースは表記に順番が逆になっていました。
すわち、≪ローマ字表記の部分≫→≪漢字表記の部分≫、順番となっていました。
私のほうでは、これまでのパターンどおりに、株式会社の定款の案の作成では、発起人の欄の記載は、
≪漢字表記の部分≫→≪ローマ字表記の部分≫、
の順番で行いました。(なお、≪ローマ字表記の部分≫は()書き。)
で、一応“この表記でよいかどうか?”を【公証役場(春日部)】および【法務局(さいたま地方)】の双方へ確認をとってみました。

→ともにOK
とのことでした。
ちなみに、仮にご自分で登記申請をされる場合のご参考ですが、
“法務局での申請書類及び添付書類での表記については、システム上では≪漢字≫のみデータ作成は可能
であり、≪ローマ字≫は不可能
”、
とのことです。
→このため、法務局での申請書類及び添付書類での表記については、≪漢字≫表記のみでの書類のほうがよりベター
となるようです。
ちなみに、会社を新設されますと、「㈱日本政策金融公庫」の「新創業制度融資」のお申込みのチャレンジが可能となります。
「新創業制度融資」は、税務申告2期目までの方が対象となっております。
法人成りされた方も、こちらへのチャレンジが可能です。
ぜひ、チャレンジをおすすめいたします。
今回はこのへんで、では~。
※株式会社や合同会社などの会社設立サポートのご依頼はこちらへ→『会社設立サポート.COM』
※新創業制度融資(「㈱日本政策金融公庫」)のサポートのご依頼はこちらへ→『公庫融資.COM』
※財務会計サポートや簡易HP作成サポートなどのご依頼はこちらへ→『福岡/経理代行会計記帳.COM』
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所』
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今回のケースでは、発起人の方の便宜を考慮して、「春日部公証役場」といたしました。
これまでも外国人(中国人)が発起人となる場合の案件は数件承ってきましたが、今回はちょっと迷う部分
が登場いたしてきました。それは、ご本人(中国人)の「印鑑証明書」の≪表記≫の問題です。
通常ですと、中国人の方が「印鑑証明書」を取得されてこられた場合、
≪ローマ字表記の部分≫が≪漢字表記の部分≫の後ろにくることがほとんどです。(とこれまでは思っておりました。
)少なくとも私がこれまで取り扱ってきた例では、すべてこの順番となっていました。

ところが、今回のケースは表記に順番が逆になっていました。

すわち、≪ローマ字表記の部分≫→≪漢字表記の部分≫、順番となっていました。

私のほうでは、これまでのパターンどおりに、株式会社の定款の案の作成では、発起人の欄の記載は、
≪漢字表記の部分≫→≪ローマ字表記の部分≫、
の順番で行いました。(なお、≪ローマ字表記の部分≫は()書き。)

で、一応“この表記でよいかどうか?”を【公証役場(春日部)】および【法務局(さいたま地方)】の双方へ確認をとってみました。


→ともにOK
とのことでした。
ちなみに、仮にご自分で登記申請をされる場合のご参考ですが、
“法務局での申請書類及び添付書類での表記については、システム上では≪漢字≫のみデータ作成は可能
であり、≪ローマ字≫は不可能
”、とのことです。
→このため、法務局での申請書類及び添付書類での表記については、≪漢字≫表記のみでの書類のほうがよりベター
となるようです。
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「新創業制度融資」は、税務申告2期目までの方が対象となっております。

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今回はこのへんで、では~。

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かともうしますと、「登記されていないことの証明書」の取得(5人分)のためでありました。
)
となっています。


