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福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「株式会社ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。ニコニコ

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みなさま、連休中はいかがお過ごしでしょうかはてなマーク音譜


私は、『就業規則の作成』の案件に取り組みをいたしておりました。メモあせる

で、土曜日に、やっと原案の作成がおわりました。→ので、これをお客様へ送付手紙したしましたところであります。

あとは、お客様の意見をききまして、これに修正や補正などを加えて、完成でもってゆく予定です。パンチ!


今回の案件は、「放課後等デイサービス事業所」さまの『就業規則の作成』の案件でした。

ちなみに、こちらの事業所さまの場合は、市役所への指定申請の時から当方がかかわってきておりますので、当該事業所さまの特徴などはよく把握しているわけであります。アップ

→ので、あらためて業態などをおききしなくても、おおよその概要はつかめているのであります。音譜


放課後等デイサービス事業所」の場合は、しばしは独特な勤務形態となります。

放課後等デイサービス事業所」の場合、職員に一定の有資格社等がいて一定の要件に該当しますと、市役所などからの給付金に一定の加配加算などが付いたりします。

そのこともあり、資格・技能手当の部分に工夫をこらしてみました。レンチ

また、今回は、こちらのお客様の事業所の業態などを考慮して、「週40時間労働制/1か月単位の変形労働時間制」で作成してみました。グッド!

おそらくこちらのほうがピッタリとくるのでは?、と思って作ってみましたが→果たしてはてなマークにひひ


また、パートタイマーの方もおられまして、パートタイマー就業規則は別途に作成。(および嘱託就業規則もついでに別途に作成。)本クリップ音譜


いろいろ考えていると各種の論点がでてまいりますねぇ~。ひらめき電球


ところで、この事業所さま、ますますの発展をしていただきたいものであります。アップ

→ガンバレ~。旗


今回はこのへんで、では~。パー




《参考》
ご参考:
日行連の就業規則に対する考え方については、日行連HPにトップメッセージとして掲載されております。→「<トップメッセージ>日行連の就業規則に対する考え方」





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ちょっとたてこんでいましてブログ更新が遠ざかってしまっていました。あせる

先週の金曜日だったのですが、立て続けざまに2件「警備業」関係のお問い合わせがございました。

(→おそらくは“お問い合わせ”だけで終わるのでは?とは思いますが~べーっだ!)

そこで、今回はこの論点を取り上げてみます。本

そのうち1件目のほうですが、“うちは「マンション管理会社」なのですが、「警備業」の申請は必要なのでしょうかはてなマーク”といったお尋ねでした。

→つまりは「機械警備業務」を取得しておくべきなのかはてなマーク」の論点です。

聞いてみますと耳、事前に「警察署(公安委員会)」にもお尋ねしてみられたそうでして、結局「警察署でも明確に答えられなぃ」とのようでした。

→残念ながら「当方でも、同様です。」、となります~。べーっだ!

当該業務の委託を受けての事業展開をしているのかどうかは、各会社が独自に定めることであって、警察署や当方などの第三者はそのことを知りえません。

今回の「マンション管理会社」の場合、マンション管理組合からの委託をうけての業務を行っておられるものと思われます。

(ちなみに、当方は「マンション管理士」等ではございませんので、その方面についてはあまり詳しくはありません。→ので、その方面については「マンション管理士」等の専門家に聞いてみてくださいませ。)

で、今回のお尋ねの論点ですが、結局のところ、この業務の委託の取り決めの内容によるものと思われます。グッド!

つまり「機械警備業務」の業務内容も受諾しているかどうかはてなマークにつきると思われます。

ちなみに、「機械警備業務」というのは、警備の対象施設に警備員の配置はせず、代わりに防犯センサー防犯カメラを設置しておき、これらが異常を感知したら警備員がかけつる方式、のことをいいます。


お聞きしましたところ、当該の「機械警備業務」に該当する業務は、「セコム」さまが行っておらるれるとのこと。

→とすると、不要なのでははてなマーク

「マンション管理会社」が、集中管理システムを導入しており、当該システムにて各関与先のマンションの「機械警備業務」を行うのかどうかはてなマーク、がポイントとなります。

行うのであれば「警備業務」(「機械警備業」)を取得しておく必要があります。(行わなければ不要。)

ちなみに、「警備業」のうち「機械警備業務」のほうは、「届出」が必要となっております。

警備業」のうち、「機械警備業務」以外の業種には4種類ございまして、こちらのほうは「認定申請」が必要となっています。(すわなち『許可制』です。)

具体的には、[施設警備業務(1号業務)]・[雑踏警備業務・交通誘導業務(第2号業務)]・[貴重品等運搬警備業務(3号業務)]・[身辺警備業務(4号業務]、の4つです。

これらの4つは、警備員の配置が前提となってまいります。

ここが、『届出制』となっています「機械警備業務」との差異かと存じます。


今回はこのへんで、では~。パー



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日本年金機構(福岡広域事務センター)からこちらの郵便封筒が届いておりました。(ダウン

2016070112170000.jpg


タイトルをみると目[算定基礎届関係書類 在中]とかかれておりました。叫び


このくそいそがしい時にこのようなめんどうな事務処理が~あせるガーン

当社は実質1人会社でし従業員はまだおりません。しょぼん

ので、算定基礎届といってもたいして、それほどの事務量ではありません。べーっだ!→が、やはり、他業務が多忙な時期にこの事務はちょっと面倒なのであります。シラー

結局、4月・5月・6月の給料を記載して、合計を記載し、そして÷3でもって平均を記載すれば事実上終了です。あとは会社員を押して提出するだけです。ニコニコ→当社は役員報酬だけなので結構簡単なのです。にひひ

「面倒なことは早くやってしまえビックリマーク」、っていうわけで、さっさと記載してメモ、日本年金機構(福岡広域事務センター)へ持ってゆき直接ポストへ投函ポストしました。

日本年金機構(福岡広域事務センター)は、福岡ファッションビルの2Fにあるのです。(=福岡市博多区役所の2件となり。)グッド!

ところで、別紙のパンフが入っておりました。→タイトルは、[短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。]、となっていました。目

そのタイトルの下には、“平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。”と記載されていました。

特定適用事業所とは、「厚生年金被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人をこえる事業所」、のことのようだ。

私のところは今のところ全く関係はありませんが~。べーっだ!


いろいろと各種の改定をしてくるものですねぇ。

それにしても社会保険労務士さん達などは、このようなめんどうな事務処理をテキパキDASH!とこなしておられるわけですよね。グッド!→いや~すばしいアップ


今回はこのへんで、では~。パー



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