皆さんお疲れさまです。
福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「株式会社ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

今回は「特定遊興飲食店営業許可」の申請の案件がございました。
→“ついに来たか
”って感じです。
なにせ、《風営法》は、最近になって改正があったばかり(6月17日より施行開始)なのです。
その改正のメインといえば、やはり「特定遊興飲食店営業」の新設
でしょう
。
旧法では、「4号許可」というのがございまして、こちらではいわゆる“ダンスホール等”がこちらの対象とされていまして、≪風営法≫での【許可制】となっておりました。
ところが今回の改正では、この旧法での「4号許可」(ダンスホール等)が、≪風営法≫での規制の対象から除外されることとなりました。

一方で、旧法での「3号許可」というのがございまして、こちらはこれまではいわゆる“ナイトクラブ等(ダンス+飲食)”が該することとなっておりました。
これが今回の改正では、3つの区分に分かれることとなりました。
まず、照度
で区分され、《10ルクス》以下
ですと、「新2号営業」(低照度飲食店)に該当することとなります。(こちらは旧法での「5号営業」にあたるものです。)
照度
が《10ルクス》を超える
と、「特定遊興飲食店営業」または「飲食店営業」のいづれかとなります。
つぎに、酒類提供の有無にての区分となりますが、“酒類提供あり
”が「特定遊興飲食店営業」の区分となります。(こちらは、かつ“深夜に営業あり
”です。)
“酒類提供なし”の場合は、「飲食店営業」

の区分となります。
ちなみに、ぞくにいうところの“バー”や“スナック”等の営業ですが、これらは、「深夜酒類提供飲食店営業」という区分となり、《届出制》とされています。(→営業開始の10日前までの届出が必要。)
こちらは、深夜営業
が可能ですが、接待はなし
で、ダンスもなし、です。
ところで、旧法での「1号営業(キャバレー等(ダンス+接待+飲食))」と「2号営業((待合等(接待+遊興業or飲食))」とは、今回の改正では1つに統合されました。(=「新1号営業(キャバレー、待合等(接待+遊興or飲食))」)
いろいろとありますよねぇ~。
今回はこのへんで、では~。
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”って感じです。なにせ、《風営法》は、最近になって改正があったばかり(6月17日より施行開始)なのです。

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でしょう
。旧法では、「4号許可」というのがございまして、こちらではいわゆる“ダンスホール等”がこちらの対象とされていまして、≪風営法≫での【許可制】となっておりました。
ところが今回の改正では、この旧法での「4号許可」(ダンスホール等)が、≪風営法≫での規制の対象から除外されることとなりました。


一方で、旧法での「3号許可」というのがございまして、こちらはこれまではいわゆる“ナイトクラブ等(ダンス+飲食)”が該することとなっておりました。

これが今回の改正では、3つの区分に分かれることとなりました。
まず、照度
で区分され、《10ルクス》以下
ですと、「新2号営業」(低照度飲食店)に該当することとなります。(こちらは旧法での「5号営業」にあたるものです。)照度
が《10ルクス》を超える
と、「特定遊興飲食店営業」または「飲食店営業」のいづれかとなります。つぎに、酒類提供の有無にての区分となりますが、“酒類提供あり

”が「特定遊興飲食店営業」の区分となります。(こちらは、かつ“深夜に営業あり
”です。)“酒類提供なし”の場合は、「飲食店営業」


の区分となります。ちなみに、ぞくにいうところの“バー”や“スナック”等の営業ですが、これらは、「深夜酒類提供飲食店営業」という区分となり、《届出制》とされています。(→営業開始の10日前までの届出が必要。)
こちらは、深夜営業
が可能ですが、接待はなし
で、ダンスもなし、です。ところで、旧法での「1号営業(キャバレー等(ダンス+接待+飲食))」と「2号営業((待合等(接待+遊興業or飲食))」とは、今回の改正では1つに統合されました。(=「新1号営業(キャバレー、待合等(接待+遊興or飲食))」)
いろいろとありますよねぇ~。

今回はこのへんで、では~。

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