覚せい剤事件、と聞いて、どういう印象を持たれるでしょうか。

芸能人が関係する事件がニュースになったこともあり、自分には縁遠い事件だ、と思われる方も多いと思います。

しかし、今日、国内で流通する覚せい剤の量は決して少なくありません。

警察庁のまとめによると、2011 年に全国の警察が摘発した覚せい剤の密輸事件は前年比40.9%増の186 件(約400 キロ超)で、平成(1989年)以降、過去最多を記録したことがわかりました(時事通信 2 月6 日、3月1日配信記事より)。

これと同時に、覚せい剤をめぐる、刑事手続き上の事件も問題になっています。

今年1月には、男性が覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されるも、その後の正式鑑定で覚せい剤成分が検出されず、9時間半後に釈放された事件が起きました。
また、先日は、覚せい剤使用の容疑で起訴された男性に対する違法な捜査が裁判で問題となり、無罪判決が言い渡されました。

それだけに、覚せい剤をめぐる事件は決して遠い事件ではなく、思わぬ疑いをかけられたり、トラブルに巻き込まれる可能性がある事件ということができます。

そこで、今回は、覚せい剤事件について、近年の動向等を中心に解説したいと思います。

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ブログをご覧いただきありがとうございます。
昨日に続き、弊所東京支部の野尻弁護士が、準抗告を獲得した事件のご紹介をしたいと思います。
今日は、大麻取締法違反事件で、接見禁止に対する準抗告が認容され、ご依頼者様とご家族との面会が実現した事件についてご報告します。

【事件の概要】
ご依頼者様が、金曜日の夜、友人と一緒にいた際に職務質問され、逃げ出したところを取り押さえられて警察に連行され、尿鑑定等では陰性だったものの、友人と大麻を共同で所持していたという容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕の翌日に、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。
法律相談を担当した野尻弁護士は、相談を受けたその日のうちに、他県の警察署で身柄を拘束されているご依頼者様の下に駆けつけ、詳しい事件の事情を聞きとりました。

そして、事件当時一緒にいた友人との関係、ご依頼者様の真面目な人物像や、ご家族が親身のサポートをされているといった諸般の事情を汲み取り、ご家族に対しても一切の面会を認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

今回のような薬物事件で、しかも共犯者がいるとされる事件では、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと判断され、面会禁止の処分が付されることが多く、またその判断を覆すのは難しいとされています。

しかし、勾留され、連日取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況は、精神的にも非常に辛いものです。
それだけに、不当な接見禁止や、誤った判断に対しては、きちんと不服を申し立て、まずご依頼者様の「人」としての権利を守ることが大切になるのです。

昨日、今日とご紹介してきたこれら2件の事件で、夫々ご依頼者様の不当な身柄拘束が覆り、またご家族との面会が可能になったのは、どんなに遠方でもご依頼者様の下に駆けつけ、ご本人や事件にまっすぐ向き合うことを大切にする野尻弁護士の、親身な弁護活動が実を結んだものということができます。

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