アトム東京支部の野尻弁護士が、2件の準抗告認容を獲得しました。
これにより、ご依頼者様の早期釈放や、ご依頼者様のご家族との面会を実現させることができました。

他の弁護士事務所のホームページをご覧いただいてもお分かり頂けるように、準抗告は、裁判官の判断の誤りを指摘し、正してもらうものなので、認められるのは非常に難しいのが現状です。

今回、野尻弁護士が、2つの事件で準抗告認容を得たことは、刑事事件の統計上も大きなニュースということができます。

今日は、建造物侵入事件で、勾留に対する準抗告が認められ、ご依頼者様が直ちに留置場から釈放された事件についてご紹介します。

【事件の概要】
ご依頼者様が、日曜日の未明、工事中のビルに侵入し、警報装置の作動により駆けつけた警察官によって現行犯逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕後、検察官に身柄が送られる日にご家族の方がアトムにご相談にみえました。

法律相談を担当した野尻弁護士は、直ちにご依頼者様が身柄を拘束されている他県の警察署に向かい、直接詳しい事情を聞き、事件の把握に努めました。

そして、ご依頼者様が、真面目に勤務する社会人であり、当日は酔った上での行動で、日常的に事務所荒らしなどをする人物ではないこと、ご家族のサポートもしっかりしていることなどの事情を汲み取りました。

そして、勾留が決定されると同時に、これらの事情を裁判所に対して強く訴え、準抗告を申し立てました。
その結果、準抗告を申し立てたた当日中に野尻弁護士の主張が認められ、勾留決定の判断が覆り、逮捕されてから実質1泊2日の身柄拘束で、ご依頼者様は留置場から釈放されました。

今回のような建造物侵入は、余罪や他の犯罪との関連を疑われ、勾留決定されることが多いのが実情です。

今回、ご依頼者様の早期の身柄解放が実現したのは、ご依頼者様の人となりを汲み取り、夜間休日を問わず事件に対応した、野尻弁護士の適切で迅速な対応があったからこその結果ということができます。

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刑事弁護士ブログ「痴漢の冤罪トラブル」シリーズをお読み頂きありがとうございます。

前回まで、トラブルの対処法や実例のご紹介をしてきましたが、特に男性の中には、そもそも冤罪トラブルに巻き込まれない方法が知りたい、という方も多いと思います。

痴漢冤罪を未然に防ぐ方法として、巷では「同性愛雑誌を常に持っておく」「リュックサックをお腹側に持つ」などの方法も紹介されています。
これをすれば絶対に大丈夫、という方法が確立されているわけではありませんが、刑事弁護士の立場からは、

・満員の電車内では出来るだけ女性の近くには立たない。
・女性の近くに立つ場合には、両手でつり革につかまる。
・女性に痴漢を疑われた場合は、今後その女性と会わないよう乗車車両や時間を変える。

という方法が有効であると考えています。

これまでお話ししてきたように、痴漢冤罪は確かに深刻な社会問題です。
しかし、適切な対応法を予め学んでおけば、極端に心配する必要はありません。

近年の冤罪問題を受けて、警察や検察も立件や捜査には慎重です。
もし、間違って痴漢の疑いをかけられてしまった場合は、「痴漢は絶対にやっていない。」「被害者が勘違いした可能性がある。」ということを粘り強く訴えていくしかありません。
安易に罪を認めてしまうことだけは絶対に避け、専門家のアドバイスの下、事案に応じた解決策を取っていくことが大切です。

トラブルに巻き込まれた際は、専門家である、信頼できる弁護士に連絡されることをお勧めします。
われわれアトム法律事務所でも、急なご相談やご不安にお応えするために、24時間体制で備えていますので、そうした痴漢冤罪トラブルに巻き込まれてしまった場合は、まずはお電話ください。

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先週木曜日に続き、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた場合の対処法を解説します。

今回は、前回に続いて、アトムで取り扱った事例を、もう一つご紹介したいと思います。

≪痴漢冤罪のケース3≫
30代の男性会社員が、金曜日の朝、通勤途中の電車の中で、乗客の女性に対し、後方からスカートをめくり上げ、ストッキングの上から陰部に指を差し入れて、さらに指で陰部を弄んだという容疑で現行犯逮捕された事件。

この会社員は、いつも通り満員電車の中で立っていただけだったが、駅に着くと前の女性に手首をつかまれ、「この人、痴漢です。」と駅員を呼ばれた。

その後、改札口で駅員に事情を説明していると、警察官が到着し、最寄りの交番に連行された。
交番では、痴漢はしていない旨を何度も説明したが、すでに逮捕されているということで、最寄りの警察署に連行された。

この事件は、逮捕の直後に弁護活動に着手することができたため、容疑は強制わいせつと重かったが、数日の身柄拘束だけで留置場から釈放され、早期の弁護活動によって本件を罪に問えないことが理解されたため、事件は最終的に不起訴処分で終了した。

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