今回は、覚せい剤を持っていた場合や、購入したり譲り渡した場合などについてご説明します。
これらの行為は、覚せい剤取締法では、「所持・譲渡・譲受け」として禁止規定が設けられています。

営利目的が認められない場合、つまり「単純所持」などとされる場合は、10年以下の懲役になります。

一方、営利目的が認められる場合は、1年以上の懲役及び500万円以下の罰金と定められています。

なお、使用の場合は、営利目的は関係ないので、10年以下の懲役と定められています。

これらの規定をみると、単純所持等が10年以下の懲役、営利目的所持等が1年以上の有期懲役となっていることから、一見すると営利目的がある方が刑が軽いように思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そうではありません。

刑法では懲役とは、無期懲役か有期懲役かの2種類をいいます。
有期懲役とは、期間が定められた懲役刑のことをいいますが、この有期懲役は1月以上20年以下とする、と定められています。

ですから、単純所持等の場合は1月以上10年以下の期間で、営利目的所持等の場合は1年以上20年以下の期間で懲役刑の長さが決められることになるので、やはり営利目的が認められる方が、随分と刑は重くなるということができるのです。

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ここ数年、国内における覚せい剤事件は、芸能人などの有名人による使用や、所持の事件が多く報道されてきました。

今回のシリーズでは、覚せい剤の密輸についてご説明していますが、前述の所持・使用や、今回の輸入などの行為は、「覚せい剤取締法」という法律で規制されています。

覚せい剤の密輸など、「輸入・輸出・製造」にかかる行為は、覚せい剤取締法では「輸出入・製造」として禁止規定が設けられています。

そして、単純な輸出入・製造の場合は1年以上の懲役、営利目的が認められる場合は、裁判員裁判の対象となり、無期もしくは3年以上の懲役となります。
ちなみに、これに1000万円の罰金が加わる場合もあります。

このように、覚せい剤や大麻などの薬物事件では、多くの場合「営利目的」があるか否かで刑の重さが変わります。

「営利目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、または第三者に利益を得させることを目的とする場合のことをいいますが、この「営利目的」があるかどうかは、犯人や関係者の供述の他、取り扱った薬物の量や、小分けした手口や態様などから総合的に判断されます。

前回のコラムでお話ししたように、覚せい剤の1回あたりの使用量は、0.02グラム~0.04グラムと極めて少なく、輸入の際は、ある程度の量を飲み込んだり隠して持ち込んだものが発見されるケースが多いため、この「営利目的」が認められやすい傾向にあると言えます。

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ひとことで覚せい剤と言っても、流通している覚せい剤の成分は、国によって違いがあるということをご存知ですか?

日常生活で役立つ機会は少ないと思われる情報ですが、ここでご紹介しておこうと思います。

覚せい剤とは、覚せい剤取締法で、下記のものをさすと定められています。
① フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)、
フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)及び各その塩類
② ①と同種の覚せい作用を有するもので、政令で指定するもの
③ ①②に掲げるもののいずれかを含有する物

このうち、①の中でアンフェタミンは主に欧米で使用され、日本では一般的にメタンフェタミンが流通していると言われています。

また、覚せい剤の使用方法としては、静脈注射、あぶり、スニッフィング(鼻から吸う方法)などがあります。
常習者は、即効性のある静脈注射をすることが多く、若者や覚せい剤を使い始めたばかりの人はあぶりで用いることが多いのが現状です。
ちなみに、平成22年の覚せい剤の検挙者数は11,999人で、そのうち初犯者が約40%を占めました。

覚せい剤の1回あたりの使用量は、静脈注射では0.02グラム、あぶりの場合は0.04グラムとなるもようです。
末端価格は、価格の変動はありますが、1グラム当たり6,000円~30,000円とされています。

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