前回、覚せい剤事件は、職務質問等が逮捕のきっかけとなりやすいとうお話をしました。
職務質問するかしないかの判断基準は、警察官が不審と感じるかどうかという主観的なものに過ぎません。

しかし、警察官も公務として職務質問を行っているので、なんらかの理由で職務質問を受けた際には、真摯な態度で質問を受け、丁寧な対応を心がけて、不審事由を解消することが肝心ということができるでしょう。

もっとも職務質問されるほうにしてみれば、突然警察官に犯罪者かどうか値踏みされるような感じがして理不尽なものに感じられることもあると思います。

職務質問は不審事由解明のために法律上警察官に与えられた権限ですが、質問された側が応答を強制される性質のものではありません。

したがって、理屈の上では質問を拒否するということも可能ではあります。
ただ、法律上は可能であるとしても、実際に拒否する場合には十分な注意が必要です。

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前々回のブログまで、覚せい剤事件の現状や、刑罰についてシリーズでお話ししてきましたが、今回からは、もし、実際に覚せい剤事件に巻き込まれた場合について解説したいと思います。

まず、覚せい剤で逮捕されるきっかけとして多いのは、職務質問・所持品検査・自動車検問などで発覚するパターンです。

職務質問という言葉はよく耳にしますし、実際に職務質問を受けた経験のある方もいらっしゃるかもしれません。

決してテレビやドラマの中だけの話というわけではなく、誰でも遭遇しうる職務質問ですが、警察官はむやみに職務質問をしていいわけではありません。

警察官が職務質問をする相手は、何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしている疑いのある者と、既に行われた犯罪について、又は犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者と、法律で定められているからです(警察官職務執行法2条1項)。

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アトム大阪支部の熊谷弁護士が担当する覚せい剤取締法事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、昨年12月上旬頃、友人を唆して覚せい剤を使用させたという、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕され勾留が決定された数日後、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。

初回接見の依頼を受けた熊谷弁護士は、土曜日の夜、直ちに新幹線に乗って、他県の警察署で身柄を拘束されているご依頼者様のもとに向かい、初回接見を行いました。

そして、ご依頼者様の人物像や、ご家族のご心痛、ご依頼者様に対する手厚いサポートがあること、といった諸般の事情を汲み取り、ご家族に対しても一切の面会を認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

今回のように、複数の当事者が絡み共犯関係が認められる薬物事件では、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと考えられ、接見禁止の処分が付されることが多いのが現状です。

しかし、周りを警察官に囲まれ、連日取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況は、精神的にも非常に辛いものです。
今回の事件でも、熊谷弁護士が接見に向かうまでに5日間が経過していたこともあり、ご依頼者様の体力的、精神的負担が懸念されました。

今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、夜間・遠方の事件でも、ご依頼者様やご家族のことを第一に考え、迅速な対応を行った熊谷弁護士の熱意溢れる弁護活動が実を結んだものということができます。

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