ちょっと専門的な話になりますが、今回は、昨日お話しした覚せい剤の予試験検査について解説したいと思います。

現在、覚せい剤事犯の捜査に活用されている予試験としては、シモン試薬試験、Xチェッカー試験(シモン試薬のセット)、マルキス試薬試験の3種類があります。

試験は、当人の承諾を得ておこなわれ、当人の目の前で試薬で色が変わる様子を確認させるようにして行われます。

日本で一般的に行われている予試験検査の中で、代表的な試薬であるシモン試薬の場合、わが国で濫用の多いフェニルメチルアミノプロパンに反応するようになっており、陽性の場合には青藍色(せいらんしょく)の呈色反応(ていしょくはんのう)を示します。
マルキス試薬の場合、含窒素化合物(がんちっそかごうぶつ)があると、赤橙色(あかだいだいいろ)の反応を示します。

このような覚せい剤の簡易試験をして薬物を所持していたことがわかると、逮捕手続がとられることになります。

しかし、前述のように現場での試験を行わない場合には、原則としてその場で逮捕はせず、正式な鑑定の結果によって、逮捕状を請求して逮捕するという手続がとられることになります。

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前回まで職務質問の解説をしてきましたが、職務質問と併せて、所持品検査も逮捕の原因となる大きな要素です。

所持品検査とは、警察官が警察官職務執行法2条に基づく、職務質問を行う際に、それと合わせて相手の所持品を確認する行為をいいます。

警察官職務執行法には、直接所持品検査を認める規定はありませんが、判例は「所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項(警職法2条)による職務質問に付随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である」(最判昭53年6月20日刑集32巻4号670頁)として所持品検査を認めています。

所持品検査によって薬物らしきものが見つかると、その内容の簡易検査が行われます。
これを予試験(よしけん)といいます。

例えば覚せい剤事犯の場合、所持もしくは使用している薬物が、覚せい剤その他の禁止薬物であることが前提条件になっていますので、捜査にあたっては問題となっている薬物が覚せい剤等であることを立証しなければなりません。

そこで、最終的には化学的な鑑定を経て確認が行われますが、捜査の途中で、職務質問や任意同行中に発見された薬物等についてすべて正式鑑定にまわすことは事実上難しいため、実際にはその場で試薬を用いて簡易な検査を行います。

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ブログをご覧いただきありがとうございます。

前回、職務質問は、理屈の上では拒否できるとお話ししました。
しかし、法律的にはそうなのですが、拒否を実行するのは、実際は困難な場合が多いのです。

警察官も犯罪の防止・発見のために必要であると感じて職務質問をしているので、質問しても返事が無いから、ハイさようならというわけにはいきません。

質問に答えるまでその場に留め置かれ、それでもだめなら署まで同行願われることになりかねません。

質問を拒否することは、往々にして何か隠そうとしているなと必要以上に勘繰られる原因となり、警察官の不審感を高める方向に働くので注意が必要です。

また、突然逃げ出したり、激しく手を振り払うなどした行為が暴力的な行為とみなされたり、さらに殴るなどすると、不審事由を高めるというだけでなく、公務執行妨害罪などの別な犯罪を構成する危険性があるので避けましょう。

公務執行妨害にあたると警察官が考えた場合には、その場で現行犯逮捕されてしまうことになるので、職務質問どころの騒ぎではなくなってしまいます。

職務質問をされて、理不尽に思うことも多いと思いますが、まずは気持ちを落ち着かせて、不審事由の解消に努めるよう気を付けることが大切です。

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