今回のシリーズでは、覚せい剤事件が発覚する場合のきっかけ、また、その対処方法等を解説してきました。

前回までお話ししてきたように、覚せい剤事件の発覚は、決して特別なことではなく、日常的に行われている職務質問や所持品検査をきっかけとして行われることが多いのです。

昨今、覚せい剤をはじめとする違法な薬物や、また覚せい剤まで至らなくとも、大麻や合法ドラッグ、脱法ハーブといった新しいドラッグ類が、広く流通しています。

警察官などは、薬物使用者は言動などからわかるといった話も聞きますが、薬物の利用者が増えている一方で、その増加の影響を受けて、繁華街などではいわれのない疑いをかけられて職務質問を受けたり、所持品検査を求められることも増えています。

また、実際に今年3月には、東京都内で所持品検査を受けた男性のズボンのポケットから見つかった白い粉末が、簡易検査でコカインの陽性反応が出たと判断されて現行犯逮捕されましたが、その後、警視庁の科学捜査研究所の鑑定で合法ドラッグと判明し、3日後に釈放されるなどのトラブルも発生しています。

薬物に手を出さないことが第一ではありますが、もし不当な捜査や無実の疑いをかけられた場合には、まずは経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

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前回のブログで、尿検査の手順についてご説明しましたが、これは任意提出の場合の手順です。

一般的に、尿の提出を求められると素直に応じることが多いといいます。
(もちろん応じざるを得ない状態にあるという場合もあります。)

被疑者が任意に尿の提出に応じない、それでも断固として検査の必要性を感じる場合は、捜査機関は令状を請求し、その令状に基づいて被疑者から強制的に尿を採取します。

強制採尿される場合、被疑者の身体を拘束して、医師が採尿カテーテルを使用して採尿することになります。

採尿は、捜査機関が被疑者を最寄りの医療機関に連れて行って行われることが多いのですが、これは、前述の令状の効果として認められています。

被疑者が女性の場合は、採尿の際には女性の捜査官が立ち会うようにするなどの配慮がされています。

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職務質問や所持品検査で薬物が発見されたときは、前回まで述べた簡易検査が行われますが、薬物使用の疑いが生じたときには任意同行の後、尿検査を求められることがあります。

覚せい剤特有の幻覚が見えているような態度が認められる場合や、通報があった場合などに、こうした対応がとられることが多いようです。

尿を採取する場合、以下の手順を踏みます。

・警察官が被疑者に尿採取用の半透明の容器を与える
・被疑者は容器の蓋に封緘(ふうかん)するシールに署名・押印する
・被疑者は容器の蓋を開け、水道水で容器の中を洗浄する
・被疑者は容器に尿を入れる
・被疑者は容器の蓋を自ら閉める
・被疑者は容器の蓋にシールを封緘する
・被疑者は容器を警察官に提出する
・警察官は容器を科学捜査研究所に送る

これらの手順は、被疑者にとっても、捜査機関にとっても、尿の採取が適正に行われたことを表すものとして重要な意味を持ちます。

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