いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

一昨日、アトム法律事務所大阪支部の浦田弁護士がABCテレビの取材を受け、「出会い喫茶」の実態について、法律的な観点からお話させていただきました。

昨今、様々な形態の「喫茶」が急増しています。今回のテーマは「出会い喫茶」の実態についてでした。

放送は、ABC『キャスト』の番組内で本日、4月5日(木)午後6時20分ころから予定されています。

+-----------------------------------------------------+
逮捕されたらアトム法律事務所
お問合せ:(0120)631-276(24h対応)
東京支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
大阪支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
+-----------------------------------------------------+
脱法ハーブとは、そもそもどういうものを指すのでしょうか。
                             
脱法ハーブとは、多幸感、快感等を高めると称して販売されている製品で、麻薬・向精神薬又は覚せい剤には指定されていませんが、それらと類似の有害性が疑われる製品をいいます。
口から摂取するタイプや鼻腔から吸入するタイプなど、様々な種類があります。

麻薬や覚せい剤など、法律で禁止する成分とは異なっていますが、昨今の脱法ハーブ、合法ドラッグをめぐる事故を受けて、平成19年には、厚生労働省は薬事法を改正し、中枢神経系興奮等の作用があり保健衛生上の危害が発生する恐れのある31物質を「指定薬物」に指定、平成23年にも新たに9物質を追加しました。

薬事法に規定される指定薬物になると、指定された物質自体は勿論、それらの物質を含有する製品についても、医療目的以外の製造、輸入、販売が禁止されます(薬事法76条の4)。

法律で栽培等が禁止されている薬物として、下記のようなものがあります。
あへん法・・・ケシ(ソムニフェルム種)、アツミゲシ(セティゲルム種)
大麻取締法・・・アサ
麻薬及び向精神薬取締法・・・コカ、ハカマオニゲシ、シビレタケなどのマジックマッシュルーム

脱法ハーブは、これらの法律に該当しない植物片に、幻覚や興奮作用のある、麻薬などに類似した薬物を混ぜたり、乾燥させた植物に化学物質を吹き付けたもので、脱法ドラッグの一種です。
観賞用やお香などの名目で販売され、レクリエーション目的に使用される植物や植物加工品として、ナチュラルドラッグと呼ばれることもあります。

+-----------------------------------------------------+
逮捕されたらアトム法律事務所
お問合せ:(0120)631-276(24h対応)
東京支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
大阪支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
+-----------------------------------------------------+
先日、脱法ハーブを利用した男女が救急搬送された名古屋の事件をご紹介しました。

一方、東京都内では、脱法ハーブを販売する店が93店舗に急増し、商品の一部からは薬事法で販売が規制されている「指定薬物」も検出されています。

また、今年1月には渋谷区の路上でハーブを吸った少年3人が吐き気などを訴えて救急搬送され、2月には港区のマンションで男女が病院に運ばれ、更に今月にもハーブを吸った後にタクシーに乗った40代の男性が車内で痙攣を起こして救急搬送されました。

このように、今年に入り少なくとも26人が脱法ハーブを吸って病院に運ばれ、意識不明に陥ったケースも発生しています(2012年3月24日18時15分読売新聞配信)。

昨今、「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」と呼ばれる、麻薬及び向精神薬取締法や薬事法の適用を受けない、ハーブやドラッグ類を扱う店も増えています。
そもそも「脱法ハーブ」ってなに?
実際の状況はどうなっているのか?
次回からは、脱法ハーブのご説明や現状の問題点について、刑事弁護士の立場から解説していきたいと思います。

+-----------------------------------------------------+
逮捕されたらアトム法律事務所
お問合せ:(0120)631-276(24h対応)
東京支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
大阪支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
+-----------------------------------------------------+