覚せい剤事件で逮捕され、早く留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得する必要があります。覚せい剤事件では、逮捕の手続きに重大な違法があったり、勾留生活を維持できないほど健康を害している等の特別の事情がない限り、10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが一般的であるため、弁護士を通じて行う保釈の請求が、早く留置場から出るために重要な意味を持ちます。アトムでは、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、裁判官の心証を良くするための入念な準備を行うことで、ご相談者様の早期の釈放に努めています。
 
 
 
 
 
前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。まず、覚せい剤を所持した容疑の場合、押収された覚せい剤の量が極めて微量であれば、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。また、押収された覚せい剤の量が大量であっても、覚せい剤が管理・保管されていた状況によっては、弁護士を通じて覚せい剤 所持の故意や共謀の有無を争い、不起訴処分を獲得できるケースがあります。次に、覚せい剤を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、家宅捜索を受けたり、逮捕勾留されたりするケースがあります。しかし、家宅捜索で覚せい剤が発見・押収されず、また尿検査で覚せい剤の成分が検出されなければ、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、譲り渡し又は譲り受けの容疑につい ても不起訴処分を獲得できるケースが多いです。
さらに、覚せい剤を輸入した容疑の場合でも、ご相談者様の行動履歴や問題となっている覚せい剤の梱包状況・態様によっては、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。他方で、覚せい剤を使用した容疑の場合、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうと、その後に不起訴処分を獲得することは困難です。「知らない間に覚せい剤を飲まされた」「交際相手に無理やり覚せい剤を吸わされた」との主張も、これを裏付ける明確で具体的な証拠がない限り、通常、認められません。
 
 

弊所大阪支部の浦田弁護士が担当している詐欺事件で、勾留中のご依頼者様に対する接見禁止の決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様はご家族らと面会できることになりました。

【接見禁止とは】
接見禁止(せっけんきんし)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護人以外の者(家族含む)との面会を禁止し、また物の受け渡しを禁止する処分をいいます。原則として、勾留中の被疑者・被告人は、法令の範囲内で、家族らと面会をすることができますが、接見禁止の処分が付された場合は、一切、家族らと面会することができません。

【本件の準抗告を申し立てた経緯】
準抗告(じゅんこうこく)とは、裁判官が行った勾留に関する裁判(本件の場合は接見禁止の決定)に対し、結論が不当であると不服を申し立て、再度の審査を求める弁護活動をいいます。準抗告を申し立てれば、当初審理を行った裁判官とは別の、新たな裁判官3人で再び審理が行われ、申し立ての妥当性が多角的に検討されます。

本件においては、ご依頼者様は、捜査段階の勾留で接見禁止の処分に付され、事件が起訴された後も、その接見禁止状態が維持されました。
本来、事件が起訴された後は、これ以上捜査を継続する必要性がないため、被告人を接見禁止の処分に付する必要はありません。むしろ、家族らとの面会を自由に認めることで、刑事裁判に向けた準備を進めていく必要があります。本件の接見禁止の処分も、検察側の「罪証隠滅を防止する」という名目に従って行われた不当な処分で、そのため、最終的には弁護側の準抗告の申し立てが認められ、接見禁止の処分が解除されました。

~参照~
本件は、金の相場取引会社を経営しているご依頼者様が、実際は運用する意思がないのに顧客から金地金を購入するための預託金として資金を預かり、故意に損失を生じさせて資金を返還しなかったなどとして、詐欺罪の容疑で起訴された事件です。