前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
 
まず、痴漢事件には、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件と、刑法上の強制わいせつに該当する事件の二つのタイプがあります。条例違反の痴漢事件であれば、弁護士を通じて被害者と示談を締結することで、過去に性犯罪の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、不起訴処分を獲得することできます。
 
次に、強制わいせつの痴漢事件の場合は、起訴される前に、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があったとしても、必ず不起訴処分を獲得することができます。強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴できない親告罪(しんこくざい)だからです。
 
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。
 
 
 
 
 
 
 
アトム法律事務所では、平成20年の開業以来、これまでに200件を超える事件で不起訴処分を獲得してきました(平成23年8月1日現在、事件単位で換算)。不起訴処分とは、検察官が被疑事件について公訴を提起しないと決める処分のことで、事件が不起訴で終了すれば、逮捕された方であってもいわゆる「前科」は付きません。

日本の社会においては、「前科」が付くことの弊害は甚大です。

刑事事件を集中的に取り扱うアトム法律事務所では、えん罪で逮捕されてしまった場合はもちろん、実際に罪を犯してしまった場合でも、弁護活動を尽くして、不起訴処分を獲得することの意味は大きいと考えています。

逮捕されてしまった場合でも、一人で諦めてしまうことなく、我々にご相談いただければ、力になれることがあるかもしれません。まずはお気軽に、相談受付のフリーダイヤルまでご連絡いただければと思います。

【最近、不起訴になった1】強制わいせつ事件
ご依頼者様(30代男性、会社員)が電車内で乗客の女子高生に対し痴漢行為を行った容疑で逮捕された事件。向かい合わせて立っていた女子高生の股間を着衣の上から触ったものであるが、指がスカートの上から陰部に没入した容疑をかけられたため、罪名は迷惑行為防止条例違反ではなく、強制わいせつとして取り調べられた。被害者が未成年者であったため、被害者の親と示談を締結し、告訴の取り消しを得て、示談は不起訴で終了した。

【最近、不起訴になった2】窃盗、住居侵入事件。
ご依頼者様(30代男性、会社員)が、金品摂取の目的で、被害者宅に無施錠玄関ドアから侵入し、同所において、被害者所有のパンティ1枚(時価500円相当)を窃取した容疑で逮捕された事件。ご依頼者様は、当初、ドライバーを借りるために隣室を訪問したところ、隣室に鍵がかかっておらず、興味本位でドアから室内に侵入してしまった。さらに、興味本位で押入れのケースから下着を出して触っていたところ、住人である被害者女性が帰ってきたため、あわてて下着を持ったまま自宅に帰った。その直後、怖くなって、女性宅に謝りに行ったが、警察を呼ばれたため、その場で逮捕された。弁護活動としては、被害者と示談を締結し、許しの意思が表示された書面をもらい、担当の検察官に前科や余罪がないことを説明して、不起訴処分
を獲得した。

【最近、不起訴になった3】わいせつ図画陳列事件
ご依頼者様(40代男性、公務員)が、インターネット上に、わいせつ画像(知人女性の女性器の画像等)をアップロードし、公然とわいせつ図画を陳列した容疑で捜査を受けた事件。ご依頼者様は、取り調べの段階で、警察官から罰金刑を覚悟するように言われていたが、仕事が公務員であるため、罰金刑になれば懲戒解雇になる可能性があり、不起訴処分の獲得を強く希望していた。本件は、大阪支部の熊谷弁護士が主任を担当し、情状の弁護活動を尽くした結果、事件は不起訴で終了した。







東京支部の野根弁護士が担当した傷害事件で、執行猶予中の犯行にも関わらず、弁護活動の結果略式罰金刑を獲得し、執行猶予の取り消しを阻止することに成功しました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、友人ら3名と共謀し、駅前の居酒屋で喧嘩になった相手方に対し、その顔面及び腹部を多数回蹴るなどの暴行を加え、相手方に加療約3週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた事件。加害者側は、3名全員が逮捕・勾留されたが、20日間の勾留の後、示談が成立した等の事情が考慮され、略式罰金刑(30万円)で釈放された。本件のご依頼者様は、約2年前に、アトムで弁護活動を行い、振り込め詐欺関連の事件で懲役2年6月(執行猶予5年)の有罪判決を受けたばかりで、今回の傷害事件は執行猶予の期間中に行われたものだった。

【コメント】
執行猶予の期間中に再び犯罪を行い、刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、原則として、その執行猶予は取り消され、古い刑罰と新しい刑罰を合わせた期間、刑に服する必要があります。今回の事件においても、傷害の罪で刑事裁判になり、懲役刑が言い渡された場合は、執行猶予が取り消され、古い懲役2年6月の刑に、新しい懲役刑の期間を加えた期間、刑務所に服役しなければなりませんでした。
今回の事件が、被害者1名に対し加害者側が3名であったこと、被害者が負った傷害が「加療約3週間を要する鼻骨骨折」と軽微とはいえないことなど、加害者側に不利な事情が多々あったことからすれば、
相手方と示談を締結し、担当の検察官を説得して、事件を罰金処分で終わらせた野根弁護士の活動は、とても意味が大きかったものといえます。