刑務所に入らないためには、裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
 
執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
 
痴漢事件の場合は、条例違反事件であれ、強制わいせつ事件であれ、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
 
また、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
 
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑で起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
 
まず、条例違反の痴漢事件の場合は、弁護士を通じて関係当局に意見書を提出することで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。勾留を阻止するためには、逮捕の直後に弁護士と面会し、罪を素直に認め、身元引受人の協力を受けることが大切です。
 
次に、強制わいせつの痴漢事件の場合であっても、弁護士を通じて関係当局に働きかけることで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。条例違反の場合と比べると、勾留の阻止は困難ですが、アトムでは過去、強制わいせつの事件であっても、多数の勾留を阻止し、ご依頼者様を留置場から解放してきました。
 
また、事件が起訴されてしまっても、弁護士の保釈請求によって、早く留置場から出ることができます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刑事事件の加害者側の弁護を受任すると、被害者の方とお会いし、示談の話し合いをすることがよくあります。

特に、
・痴漢や盗撮などの性犯罪
・暴行や傷害などの暴力犯罪
・詐欺や窃盗などの財産犯罪
では、被害者の方の損害を補償し、示談を締結することは、加害者側の刑事手続きとって有利に作用するため、示談は加害者側の弁護士の重要な仕事の一つです。

ところで、意外に思われるかもしれませんが、私たち加害者側の弁護士が被害者と連絡を取り、示談の話し合いをもちかけると、被害者の方から感謝される場合がよくあります。

「この騙し取られたお金は戻ってこないものと思っていたから、戻ってきてうれしい。先生が犯人と話しを詰めてくれたおかげです。」「損害賠償を請求したいと思っていたけど、警察に相談しても相手にしてもらえなかった。加害者側に弁護士が付いて助かった。」など、加害者側の弁護士を利用することで、被害者の方がスムーズに目的を達成し、円満解決に落ち着くことも少なくありません。

特に、加害者側に弁護士が付かない、また付いたとしても示談に積極的でない弁護士が付いた場合は、被害者の方は自らの費用で弁護士を選任し、加害者の側に損害賠償裁判を起こすなど、被害の回復までに多大な時間と労力を費やすことになります。

また、小さな痴漢事件や暴行事件では、回収できる損害賠償額よりも弁護士費用の方が高くなることも想定され、なかなかスムーズにことが運びません。

つまり、被害者の方は、加害者側の弁護士を利用して示談を締結することで、
・時間とお金をかけずに被害の弁償を受けることができる。
・加害者側の費用で弁護士を間に入れて話し合いをすることができる。
・弁護士が間に入ることで、法律的な示談書が作成され、後々の紛争の蒸し返しを予防できる。
というメリットを受けることができます。

一度は被害届を提出したが、後々、検事から「加害者側の弁護士が連絡を取りたいと言ってるよ。」という連絡が入った場合は、加害者側が被害弁償の申し出を希望している場合が多いです。金銭的に回復できる被害は限られていますが、一度、加害者側の弁護士の話を聞いてみて、その状況を利用するのも、「効率的な被害の金銭的回復」という観点からは、よいかもしれません。

【最近成立した示談 その1】
公共の電車内において、ペン型カメラを利用して、被害者のスカート内を撮影した盗撮事件。示談が成立し、示談書を作成した後、加害者側の弁護士が予め加害者から預かっていた示談金を、被害者の銀行口座に振り込む。被害者の方は、加害者側の弁護士が間に入ったため、加害者と顔を合わせることなく、スムーズに被害の弁償を受けることができた。

【最近成立した示談 その2】
公共の電車内において、被害者に痴漢行為をした、条例違反の痴漢事件。示談が成立し、示談書が作成された後、加害者側の弁護士から直接現金で示談金が交付された。加害者側の弁護士が間に入ったため、被害者の方の意向(「今度は当該路線を使わないとの誓約をして欲しい」との願い)が組み込まれた正式な示談書が作成された。

【最近成立した示談 その3】
加害者が、正当な理由がないにも関わらず、被害者の後を追ってマンションの共用部分に侵入した事件。示談が成立し、示談書が作成された後、加害者側の弁護士から直接現金で示談金が交付された。
被害者の方は、加害者側の弁護士が間に入ったため、加害者と顔を合わせることなく、スムーズに被害の弁償を受けることができた。