【ニュース】
千葉地裁で4日から開かれている無職市橋達也被告(32)=殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪で起訴=の裁判員裁判は、8日の第4回公判で、被害者リンゼイ・アン・ホーカーさん(当時22)の父ビルさん(58)が検察側証人として出廷した。ビルさんは通訳を介して「日本で許される最高刑を望みます」と述べた。
(asahi.comニュース社会裁判記事2011年7月8日21時26)

今回の市橋被告の刑事裁判は、裁判員裁判となっています。
裁判員裁判とは、どういう仕組みなのか、刑の重さはどうやって決まるのか。
今日は、裁判員裁判に関する、素朴な疑問にお答えします。

■ Q1. 市橋被告の裁判は、裁判員裁判で行われているそうですが、裁判員裁判の仕組みがよくわかりません。裁判員裁判は何人で行われるんですか?

A. 裁判員裁判は、司法制度改革の一環として、裁判・司法に対する国民の理解を深め、信頼を向上させるため、健全な市民感覚を裁判に取り入れるという国民参加の制度です。一方、憲法では、裁判官による裁判を受ける権利が保障されているので、必ず、裁判官も裁判に加わらなければなりません。
そこで、裁判員裁判は、原則として裁判員6名と裁判官3名で審理することになっています。もっとも、裁判になっている事件について、事実に争いがないような場合は裁判員4名と裁判官1名で行うことも可能です。


■ Q2. 裁判員は、どのように裁判にかかわるんですか?・裁判員裁判の審理は原則多数決で決まると聞いていますが、裁判官3人と裁判員6人で意見が分かれた場合、裁判員の意見が通るんですか?・例えば、今回、市橋被告の事件では、市橋被告がリンゼイさんを意図的に殺害したのかどうか、という点も争いがあると聞いています。 検察側が主張する「殺人罪と強姦致死罪」が認められるのは、裁判官と裁判員のうち、何人が賛成した場合ですか?
・逆に、弁護側が主張する「傷害致死罪と強姦罪」が認められるのは、どういう場合ですか?

A. 裁判員裁判の評議は、裁判官及び裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決します。例えば、裁判官3人と裁判員6人で、殺意があったかどうかに関して、裁判員5人が殺意あり、裁判員1人と裁判官3名が殺意なしと意見が分かれた場合はどうなるでしょう。この場合、殺意ありと判断した人数は5人で過半数に達していますが、この意見には裁判官が加わっていないので、全体の意見とすることはできません。殺意があったことは、検察官が証拠によって証明するという原則があるので、殺意の立証が不十分だということになり、殺意を認定できないことになります。この場合には傷害致死罪が認定されます。強姦致死罪が認められるかどうかについては、強姦の際にリンゼイさんが死亡したといえるか否かが問題となっています。死亡が強姦とは無関係の時点だということになれば強姦罪が認められるに過ぎないことになります。


■ Q3. 裁判員裁判では、刑の重さも裁判員が決めることができるそうですが、どうやって決まるんですか?
・市橋被告の裁判で、①死刑が妥当と考える人、②無期懲役が妥当と考える人、③懲役18年など有期懲役が妥当と考える人、に意見が分かれた場合、判決で、①死刑、②無期懲役、③有期懲役とされるのは、それぞれどういう場合でしょうか?

A. 裁判員裁判では、裁判官と裁判員の双方の意見を含む全体人数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次被告人に利益な意見の数に加え、その中で最も被告人に利益な意見によることになっています。例えば、裁判員3人が死刑、裁判員2名が無期懲役、裁判官2名が懲役20年、裁判官1名が懲役18年という意見に分かれた場合を考えてみましょう。被告人に最も不利な意見である死刑の意見を、次に不利な意見である無期懲役の意見に加えると、合計5人で過半数になります。しかし、これには裁判官の意見が含まれていないので、全体人数の過半数の意見と認めることはできません。
そこで、懲役20年の意見を加えて、初めて裁判官と裁判員の双方の意見を含むことになるので、結論としては懲役20年が全体の意見になります。





【ニュース】
千葉地裁で4日から開かれている無職市橋達也被告(32)=殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪で起訴=の裁判員裁判は、8日の第4回公判で、被害者リンゼイ・アン・ホーカーさん(当時22)の父ビルさん(58)が検察側証人として出廷した。ビルさんは通訳を介して「日本で許される最高刑を望みます」と述べた。
(asahi.comニュース社会裁判記事2011年7月8日21時26)

■ Q1. 市橋被告に対して無期懲役刑が求刑されましたが、リンゼイさんの両親は「日本の最高刑」を求めていると聞きます。市橋被告が死刑になる可能性はあるんですか?

A. 刑事裁判では、弁護側と検察側が裁判所に提出した証拠について証拠調べを行った後、検察官は、犯罪の事実や法律の適用について意見を述べることになっています。この中で検察官は、証拠調べの結果、「今回の事件では被告人にはこの位の刑罰を与えることが妥当だ」と考える刑を裁判所に表明します(これを「求刑」と言います)。
被害者やその遺族が刑事裁判に参加した場合、被害者等は、検察官と同様に意見を述べることができますが、これに法律上の拘束力はありません。また、裁判官や裁判員は、証拠調べの結果、それらの証拠を自由に判断することができますので、検察官の指摘する事実や評価と異なってそれ以上に悪質だと判断すれば、検察官の求刑を上回る判決をすることは可能です。ですから、検察官は無期懲役を求刑しましたが、裁判員裁判で死刑が出る可能性がないとは言い切れません。
(もっとも、従来の裁判では、検察官の求刑よりも軽い内容の判決が言い渡されるのが一般的でした。)

■ Q2. もし、市橋被告の裁判の判決で無期懲役刑が言い渡されて確定した場合、市橋被告は一生刑務所から出られないんですか?

A. 無期懲役の判決が確定すれば、死ぬまで刑務所に服役するという判断がされたことになります。しかし、被告人が刑務所に入っている受刑中に、深く反省して更生し、社会復帰しても社会が許容しうる状況になったと認められるような場合がありえます。このような場合、更生保護委員会が服役中の刑務所の意見を踏まえて受刑者を仮に釈放することがあります。これを「仮釈放」といいますが、無期懲役の場合、10年を経過した後、更生保護委員会の判断で仮釈放され、社会に復帰できる可能性があります。ですから、無期懲役刑が確定したからといって、必ずしも一生刑務所から出られないというわけではありません。もっとも、仮釈放の判断に先立ち、被害者又は被害者遺族らは、仮釈放について意見を述べる機会を与えられる場合がありますので、その際、被害者等の意見が厳しければ、仮釈放を得ることが困難になります。








【ニュース】
覚せい剤取締法違反などの罪に問われたタレント、田代まさし被告(54)の判決公判が1日に横浜地裁で開かれ、懲役3年6月(求刑懲役4年)の実刑
が言い渡されました。田代被告が薬物事件で有罪判決を受けるのは3回目です。(産経新聞 7月1日10時20分配信)

■ Q1. 田代まさし被告は、覚せい剤「所持」の容疑で逮捕されたと聞いています。その後、尿検査で覚せい剤「使用」の陽性反応が出たそうです
が、こういう場合は「所持」と「使用」の両方で有罪になるのですか?

A. 覚せい剤「所持」の容疑で逮捕された後に、尿検査で覚せい剤の「使用」が発覚した場合、通常は、「所持」の容疑で起訴された後に、「使
用」の容疑で再逮捕され、「使用」の容疑につき証拠が固まれば、再度起訴されます。
このような起訴を、法律用語で「追起訴(ついきそ)」といいます。
追起訴が予定されている事件の場合は、最初の事件が起訴された後も、保釈が認められにくい状態が続くため、勾留期間が長引く傾向にあります。
通常は、覚せい剤「所持」の容疑で逮捕された場合、警察官は容疑者に尿の提出を促し、提出を受けた尿を鑑定するため、科学捜査研究所に尿の鑑
定を嘱託をします。


■ Q2. 田代まさし被告は、覚せい剤の所持と使用が問題になったそうですが、所持と使用では、罪の重さは違うんですか?

A. 法律上は、覚せい剤の「所持」も「使用」も、いずれも10年以下の懲役に処せられることになっています。
しかし、実際は、ケースによって、「所持」の方が重く処罰される可能性があります。
「使用」は証拠上、最終1回の使用しか立証できないのに対し、「所持」は、その押収された量によっては、販売目的などが推認され、重く処罰さ
れるケースがあるからです。
自分で使用するために覚せい剤を所持した場合よりも、販売目的で覚せい剤を所持した場合の方が重く処罰されるのは、利欲的な動機で社会に害悪
に拡散させる点や、暴力団の資金源になるおそれが高い点が強く非難されるため、と説明されています。


■ Q3. 田代まさし被告は、今回が3回目の有罪判決だそうですが、回を重ねるごとに刑が重くなったりしないんですか?

A. 薬物事件の場合は、犯罪を重ねるごとに刑罰は重たくなります。
田代被告の場合も、1回目の有罪判決(2002年)には懲役2年(執行猶予3年)の刑でしたが、施行猶予中に銃刀法違反、覚せい剤取締法違反で2回目
の有罪判決を受けた際は、今回と同じ懲役3年6月の実刑判決を受けています。


■ Q4. 田代まさし被告は、2回目に有罪判決を受けた後も、ラジオなどに出演して芸能界活動をしていたようです。今回もまた芸能界に復帰する可
能性はありますか?一般人の場合は社会復帰できますか?

A. 有罪判決を受けたとしても、刑務所から出所すれば、仮出獄により保護観察がつかない限り、法律上は何ら制限を受けることなく、通常の社会
生活を送ることができます。
また、法律は、禁錮刑や懲役刑の刑期を終えたり、その禁錮刑や懲役刑の執行を免除してもらった者が、罰金以上の刑を受けることなく10年が経過
した場合は、刑の言い渡しは効力を失うと定めています。
ですので、例えば弁護士等のように、禁錮刑以上の前科を有する場合はその仕事に就く資格を失うという「欠格事由」が定められているような職業
の場合でも、実刑判決を受けた後、10年を経過すれば前科者とは扱われなくなります。
もっとも、法律上の制限はなくとも、過去に刑罰を受けた事実は残りますので、自ら信頼回復に努める必要は当然あるでしょう。