先日、TBSテレビ「Nスタ」から解説取材を受けた「貸します詐欺」について、補足的に説明しておきます。 携帯電話不正利用防止法(略称)とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律のことで、携帯会社に利用者の本人確認等を義務付けています。この法律は、近年、振り込め詐欺などの組織的経済犯罪において、携帯電話が重要な役割を果たす道具として利用されている現状に鑑み、これを防止する趣旨で制定されたものです。 携帯電話不正利用防止法は、携帯会社に利用者の本人確認等を義務付けるだけでなく、利用者が携帯会社の承諾なく携帯電話を第三者に譲渡することを禁じています(7条)。携帯電話の契約・譲渡を利用したいわゆる「貸します詐欺」は、この条文に抵触することになり、悪質な場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はこの両方)を受けることになります。 【参照条文/携帯電話不正利用防止法】(譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)第七条  契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可
能端末設備を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。2  携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。 第二十条  第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2  相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備を譲り受けた者も、前項と同様とする。
先日、先々日の、野根弁護士が担当する事件の準抗告認容に続き、弊所大阪支部の熊谷弁護士が担当している盗撮事件でも、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、平日の夕方、繁華街の店舗で、女性のスカートの中を盗撮したとして、警ら中の警備員により逮捕された事件。ご依頼者様には、数年前から、同種の余罪が多数あり、常習的に盗撮を行っていたことが判明。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります(これを法律用語で「勾留」といいます)。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、ご依頼者様には、数年間にわたり同種の余罪が多数あり、それら余罪の物的証拠も挙がっていたため、一般的には、勾留決定を覆すことは難しいとも思われる事件でした。

しかし、熊谷弁護士は、受任直後からご依頼者様のご家族と緊密に連絡を取り、身元引受人による監督の体制を整えるサポートに努め、加えてご依頼者様の反省の情などを強く訴え、勾留の決定が不当であることを申し立てました。その結果、勾留決定の翌日に準抗告の申し立てが認められ、ご依頼者様は、直ちに留置場から釈放され、ご家族の許に戻ることができました。

困難な事件であっても、最後まで諦めずに取り組む姿勢が大切だと、改めて感じさせられる事件でした。
先日の「勾留決定」に対する準抗告認容に続いて、弊所東京支部の野根弁護士が担当している盗撮事件で、「勾留延長の決定」に対する準抗告が認められました。これにより、ご依頼者様の勾留期間が計7日間短縮されて、当初の予定よりも早く留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、平日の昼間、私鉄の駅の上りエスカレーターにおいて、女子高校生の背後から、スカートの下に手提げかばん内に潜ませたカメラ付携帯電話機を差し入れたとして、盗撮の容疑で逮捕・勾留された事件。

【解説】
逮捕に続く勾留は、10日間に限るというのが法の建前で、刑事訴訟法は「やむを得ない事由があると認められるとき」は、これをさらに10日間延長することができると規定しています。つまり、通常の刑事事件においては、「やむを得ない事由があると認められるとき」に限って、合計20日間の勾留が認められるということになります。 しかし、今日の日本の刑事訴訟実務においては、「やむを得ない事由」の判断は形骸化し、裁判官は、検察官から勾留延長の請求を受けた事件のうち、実に99.9パーセント(!!!!)についてその延長を許可しています。本件の弁護側の準抗告の認容は、このような刑事司法の運用との関係でも、重要な意義を有しています。 準抗告とは、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初、勾留延長の許否を判断した1人の裁判官とは別の、3人の裁判官の合議によって勾留延長の要件が再検討されます。本件においては、野根弁護士は、ご依頼者様の身元が安定していることなどを訴え、今回の勾留延長は取り消されるべきであること、また仮に捜査の必
要性から勾留延長すべきであるとしても、せめて3日間の延長にとどめるべきである旨を申し立てました。 この申し立てにより、当初の裁判官がなした「10日間の勾留延長を認める」との決定は誤りであったと覆り、ご依頼者様は1週間早く留置場から釈放されることになりました。いったん決定した10日間の勾留延長が3日間にまで短縮されるのは珍しいケースで、野根弁護士の熱意溢れる対応がご依頼者様の早期釈放という結果につながり、職員としても嬉しい限りです。