【ニュース】
韓国の男性アイドルグループ「BIGBANG(ビッグ・バン)」のリーダー、G-DRAGON=本名クォン・ジヨンさん(23)が大麻を吸引したことが発覚
し、韓国検察当局に摘発(起訴猶予処分)された問題で、日本で予定されていたCDの発売が中止されることになりました。(産経新聞 10月6日22
時32分配信)

■ Q1. 今回、BIGBANGリーダーのクォンさんは、大麻「吸引」の容疑で韓国当局に摘発されたと聞いています。他方で、日本では大麻の「使用」は
罪に当たらないとも聞いたことがあります。仮に、日本人である私が、日本国内で、友人から大麻をもらい「使用」した場合、摘発される可能性は
ありますか?

A. 大麻の「譲り受け」の罪で、摘発される可能性があります。
確かに、日本では、大麻の「使用」自体は犯罪とされていません。しかし、大麻を使用したということは、誰かから大麻を譲り受けたか、自分で大
麻を栽培したということです。大麻の「譲り受け」や「栽培」は、大麻取締法に規定されている犯罪ですので、これに該当すれば、同法違反で逮捕
されたり、家宅捜索を受ける可能性があります。
ご相談者様の場合は、「友人から大麻をもらった」とのことですので、この友人が警察に摘発され、ご相談者様に大麻を譲り渡した痕跡が証拠(携
帯電話のメール、通話履歴、友人の供述など)から明らかになった場合は、この証拠に基づいて家宅捜索令状が出され、強制捜査を受ける可能性が
あります。


■ Q2. 今回の事件は大麻に関するものでしたが、最近よく、繁華街の路上やクラブで外国人が薬物を扱っているというニュースを耳にします。最
近の傾向として、外国人の薬物犯罪はどういう傾向にありますか?

A. 平成22年中の薬物犯罪における来日外国人の検挙人数は、538人(前年比-39人)と減少し、3年連続の減少となっています。
薬物別に見ると、覚せい剤事犯が383人(前年比-43人)、あへん事犯が2人(前年比-5人)と減少しましたが、大麻事犯は93人(前年比+6人)、麻薬
及び向精神薬事犯は60人(前年比+3人)と増加しました。
国籍等別の検挙状況をについては、イラン人が54人(前年比-39人)、フィリピン人が63人(前年比+6人)、ブラジル人が91人(前年比-12人)
で、これら3か国合計の検挙人員は208人(前年比-45人)で、来日外国人による全薬物事犯の検挙人員の38.7%を占めています。
中でも大麻事件についてみると、ブラジル人が24人(前年比+4人)、アメリカ人が18人(前年比+5人)、ベトナム人が13(前年比+5人)の順に多く
なっています(平成21年中の薬物・銃器情勢 警察庁刑事局組織犯罪対策部 薬物銃器対策課)。
ただ、これらの数値は、「来日外国人」による犯罪、つまり、「定着居住者(特別永住者、永住者など)、在日米軍関係者、在留資格不明の者」を
除いた者、による犯罪の数となっています。
そのため、定着居住者や、在留資格不明の外国人が犯罪で検挙された数は含まれていないため、犯罪白書による統計では、覚せい剤事犯だけでも
710人となるなど(平成21年)、数字には開きがあるようです。



弊所東京支部の野根弁護士が担当している窃盗事件で、勾留決定に対する弁護側の準抗告が認められ、ご依頼者様は留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、土曜日の夕方、デパートで、販売価格35,000円相当の衣類を盗み、代金を支払わないままデパートから出ようとしたところを警備員に捕まり、窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、ご依頼者様には、同種の犯罪歴が複数あり、警備員に捕まった後も逃走を試みるなどの事情があったため、一度は勾留が決定されていました。

しかし、野根弁護士は、受任直後に被害者と連絡を取り、ご依頼者様の代わりに示談交渉を進めると同時に、裁判所に対しても、ご依頼者様の身元が安定していることや、今回の事件を深く反省していることを訴え、即座に勾留の決定が不当であること申し立てました。
その結果、勾留決定の翌日に準抗告の申し立てが認められ、ご依頼者様は、直ちに留置場から釈放され、ご両親の許に戻ることができました。

まさに、野根弁護士のしなやかで迅速な対応が、今回の結果につながった事件といえます。


【ニュース】
佐賀県の玄海原発の再稼働をめぐり、佐賀県庁に侵入し抗議活動したとして建造物侵入などの疑いで、俳優の山本太郎さん(36)ら数人を京都市の行政書士の男性(27)が告発、佐賀地検が受理したことが分かりました。山本さんは7月11日、反原発団体のメンバーら約150人と佐賀県庁を訪れ、再稼働への抗議活動を展開し、県庁内 に入って古川康知事との面会を求めましたが、告発状では「バリケードを乗り越えるなどして県庁に入っている」などという点が指摘されています。(共同通信9月21日19時38分配信)

佐賀県の事件を京都市の人が告発できるのか?
告発されたら逮捕されてしまうのか?
今日は、告発に関する素朴な疑問にお答えします。


■ Q1. 告発ってなんですか?山本太郎さんの事件では、佐賀県庁で行った抗議行動について、京都の行政書士が告発しているそうですが、告発はいつでも、だれでもできるんですか?

A. 告発は、犯人又は告訴権者(名誉棄損で名誉を棄損された人のように、直接被害を受けた人や、被害者の一定の親族など)以外の第三者が、警察官や検察官といった捜査機関に対し、「○○のような犯罪が行われたので、犯人を処罰して欲しい」というように、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることを言います。
つまり、告発とは、捜査機関に対して、犯罪があったという事実を知らせるとともに犯人を処罰してほしいと訴えることです。告発は、犯人又は告訴権者以外であれば、誰でもすることができます。
ですから、今回の山本太郎さんの一件でも、佐賀県で起きた事件について、無関係の京都在住の人が告発することができる、ということになります。


■ Q2. 告発は、どんなことをしたらされるんですか?今度、税金が高すぎると市役所に抗議に行こうと思っていますが、抗議に行ったら、私も山本太郎さんのように告発されてしまうんでしょうか?

A. 告発は、告発をする人が「犯罪がある」と認識するときにできます。
通常、市役所などは、用件がある人は建物の中の決められた範囲には入っていいことになっていますので、建造物侵入罪等の犯罪は成立しません。
しかし、例えば大人数で大騒ぎをしたり、一般的に考えられる権利の行使の程度を著しく逸脱するような状態で、市役所の業務を妨害するような態様で行動したような場合は、威力業務妨害罪にあたるなどと考えた人から、告発される可能性はないとは言えません。

■ Q3. 告発されたら逮捕されるんですか?告訴とは違うんですか?

A. 告発は誰でも出来ますが、告訴は、犯罪の被害者や、被害者と一定の関係にある告訴権者だけがすることができます。
告訴・告発の対象となる犯罪が、悪質な重大事件である場合には、逮捕されることがあります。逮捕されるかどうかは、もっぱら対象となる犯人につき、逮捕の必要性、つまり、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか否かという点から判断されます。
犯罪の種類によっては、告訴・告発されることが、刑事裁判を受ける条件となっているものもあります。


■ Q4. 山本太郎さんは、現在、法律的にはどういう立場なんですか?芸能活動をして、テレビに出たりすることはできるんですか?

A. 山本太郎さんは、告発され、これが検察庁で受理されたということなので、被告発人として犯罪の捜査の対象者である被疑者の立場にあるということになります。
一般的に、告発されただけでは、職業上の制限を受けることはありません。
山本さんが芸能活動をするかどうかは、今回問題となった抗議行為の目的や態様、社会的影響などを考慮し、山本さん自ら、又は山本さんの所属するプロダクションが活動を自粛するかどうかを任意に判断することになるだけで、法的に活動が制約されることはありません。
ちなみに、法的に職業上の制約を受ける場合としては、公務員や弁護士などの資格を有する者が、刑罰を受けた場合に、法律で規定された「欠格事由」に該当し、資格等を剥奪される場合などがあります。