■痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた!
正解の対応をしても、無実の証明が難しく、相手も譲らない場合どうなる?
 
痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた際、正しい対応をしても痴漢の容疑を晴らすことができなかった場合には、各都道府県が定める迷惑防止条例違反か、刑法の強制わいせつ罪か、かけられた容疑の態様に応じて、起訴されることになります。

もっとも、起訴されるのは、検察官が有罪の状況証拠が十分にあると確信した場合に限られます。
こちら側が無罪を証明できなかったとしても、検察官もまた有罪を証明できない場合は、最終的に不起訴処分になるケースがほとんどです。

事件が起訴され刑事裁判になった場合は、法廷で無罪を求めて闘うことになります。
検察官としては、事件を起訴した以上、本件が冤罪ではなく有罪であるとの確信と証拠を持っているため、被告人側としては、厳しい闘いを覚悟しなければなりません。

法廷での争いの末、無罪判決を獲得できれば問題ありませんが、有罪判決が下された場合は、上訴を申し立て、上級の裁判所で争いを続けることになります。

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お問合せ:(0120)631-276(24h対応)
東京支部:刑事弁護士 (携帯サイト)
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■「とにかく逃げる」のはOK?もし逃げられなかったらどうなる?

インターネットなどでは、痴漢に間違えられたら「相手を振り切って逃げるが勝ち」といった情報も見受けられます。

しかし、「とにかく逃げる」のが得策かというと、必ずしもそうとは言えません。
現場から「強引に」逃げた場合は、誰何されて逃走しようとする準現行犯人として、周りにいる乗客や駅員に現行犯逮捕される可能性があります。
また、強引に逃げようとする途中で、相手や周りの人を押し倒してしまい、傷害罪などの別の犯罪が成立する可能性があります。

「私人による現行犯逮捕」を避け、現場から立ち去るためには、あくまで「穏便に」その場を立ち去るように心がけましょう。
「穏便に」立ち去れない場合でも、何とか相手を説得し、自分が犯人でないこと(他に犯人がいる可能性があること)を理解してもらい、その場を離れる必要があります。
場合によっては、その場で弁護士事務所を検索し、電話相談などでアドバイスを求めるのも良いかもしれません。

また、最悪の事態を想定して、携帯電話やメールで、家族らに現状を伝えておくことも有効です。
仮に強引に現行犯逮捕されてしまったとしても、事情を知っている家族らが直後に弁護士を選任し、いち早く事件が解決されることが期待できるからです。

実際、私たちの弁護士事務所でも、逮捕直後に家族らから連絡が入ったおかげで、スムーズに解決できた事件がたくさんあります。
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本日、アトム法律事務所の岡野弁護士が、TBSテレビ「Nスタ」より取材をうけました。

テーマは、昨今増加する、弁護士を騙る詐欺の手法についてです。
問題となる法律等について、刑事弁護士の立場からお答えしました。

放送は、2月9日夕方の予定です。
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