前回まで、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた場合に、無実を主張する方法を解説してきましたが、今回は、容疑を認めてしまった場合の対応の方法についてお話しします。

真実は痴漢をしていないのに冤罪トラブルに巻き込まれてしまった場合、最悪刑事罰を免れるためにはどうしたらよいのでしょうか。

これまでもお話ししたように、もし痴漢冤罪トラブルに巻き込まれて、まだ容疑を認めていないのであれば、そのまま否認を貫いてください。

これが痴漢冤罪トラブルを正しく解決する大原則です。
ただ、もし痴漢をしていないにも関わらず、すでに容疑を認めてしまった場合(特に、警察官や検察官に対して容疑を認め、罪を自白する供述調書が作成されてしまっている場合)は、後日、否認に転じても意味がないケースがほとんどです。

この場合、刑事罰を免れるための妥協案としては、相手方と示談を締結することが考えられます。

迷惑行為防止条例違反の痴漢であれば、過去に複数回の同種前科がない限り、示談が成立すれば不起訴処分になるのが一般的です。

また、強制わいせつの痴漢であれば、相手方と示談が成立し、告訴が取り消されれば、事件が起訴され刑事罰を受けることはありません。

最悪、刑事罰を免れるための妥協案として、示談という方法があることは、頭の片隅に置いておいても良いかもしれません。

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アトム東京支部・野崎弁護士が担当する痴漢事件で、先々週の勾留取消に続き、今回は勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、金曜日の早朝、路上で女性の臀部を触ったという痴漢の容疑をかけられ、逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります。
しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件は、逮捕後、勾留の決定日に、ご家族の方がご相談にみえました。
法律相談を担当した野崎弁護士は、直ちに勾留先の警察署に接見に向かい、ご本人から詳しい事情を聞きとり、事案の把握に努めました。
そして、ご依頼者様が真面目な青年であり、これまで前科等もないこと、ご家族のサポートもしっかりしていることなどから、勾留が不当である旨を、関係当局に対して強く訴えました。

その結果、野崎弁護士の主張が認められ、勾留の決定が覆り、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

今回のような痴漢事件は、被害にあったとする女性の申し立てをもとに事件化することが大半です。
一度、痴漢の疑いをかけられ、さらに警察が介入すると、その容疑を晴らすことは極めて難しく、また、実際に痴漢を行ったか、真実は冤罪であるかに関わらず、兎に角まず勾留が決定されてしまうのが実情です。

今回、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様の早期釈放が実現したのは、ご依頼者様との面談を重ね、早期釈放を望むご依頼者様の希望を汲み取って対応した、野崎弁護士の真摯に弁護活動に向き合う姿勢があったからこその結果といえます。

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前回のコラムで、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれ、仮に法廷での争いに発展して有罪判決が下された場合は、上訴を申し立てて上級の裁判所で争いを続けることになるという説明をしました。

もっとも、日本の裁判制度は、三審制といって、裁判で争うことができるのは三回までと限られています。
上訴を申し立てることができるのは二回までで、最終的に上訴が認められなかった場合は、有罪判決が確定し、冤罪であっても犯罪者として刑罰を受けることになります。

一度確定した判決は、無罪を証明する新しい証拠が発見された場合など、極めて厳格な要件の下で、再審という制度によってしか争うことができません。

なお、条例違反の痴漢事件の刑罰は、都道府県によって異なりますが、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている場合が多く、刑法の強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上7年以下の懲役」と定められています。

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