アトム東京支部の野根弁護士が担当している強盗致傷事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、木曜日の深夜、乗車したタクシーの代金を支払いをめぐってタクシー運転手とトラブルになり、運転手に対して暴行を加え、怪我をさせて逃走しようとしたとする強盗致傷の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回のような強盗致傷事件は、起訴され、刑事裁判となり、有罪とされた場合の刑罰が「無期又は6年以上の懲役」と定められていることから、一般的に勾留についても厳しい判断が下されやすく、一度勾留が決定されると、その判断を覆すことは極めて難しいのが現状です。
今回の事件では、既に当番弁護士がついていましたが、早期の釈放を希望されたご家族の方が、ご依頼者様の逮捕後、勾留が決定された日に、アトムに相談にみえました。
事件を担当した野根弁護士は、法律相談の1時間後には、直ちに他県にある警察署に接見に向かいました。
土曜日の既に夜遅い時間ではありましたが、ご依頼者様から直接話を聞いて事件の把握に努め、今回の事件が偶発的に起きたものであること、ご依頼者様が真面目に勤務する会社員であって、証拠隠滅などの恐れもないこと等の事情を汲み取りました。
そして、深夜の接見が終了した数時間後、日曜日の朝一番で、裁判所に対して上記の事情を伝えて勾留が不当である旨を強く主張し、さらに同日の夜、裁判官面談では自ら裁判所に出向いて身元引受書を提出して、身柄釈放の必要性と許容性を訴えました。
その結果、準抗告を申し立てた当日中に野根弁護士の主張が認められ、勾留決定の判断が覆り、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

ご依頼者様やご家族の方が、何よりも希望されていた早期の身柄解放が週末の間に実現したのは、夜間・遠方でも直ちにご依頼者様のもとに駆けつけて奮闘する、野根弁護士の親身な対応があったからこその結果といえます。

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犯罪を犯してしまい、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が下されれば、執行猶予にならない限り、刑務所に入らなければなりません。
しかし他方で、世の中には、懲役刑の実刑判決を受けたにも関わらず、しばらくは刑務所に入らずに、社会の中で普通に生活している人がいます。

なぜでしょう。

懲役刑の実刑判決を受けた場合、刑務所には、いつ、どのタイミングで入ることになるのか。
押尾学被告の事件を通じて考えてみましょう。

まず、最初の裁判で懲役刑の実刑判決が下されたとしても、直ちに刑務所に入る必要はありません。
日本の裁判制度では、三審制(さんしんせい)と言って、三度まで判決の内容に不服を申し立てることができるからです。
つまり、①三度目の裁判でも実刑判決が維持され、制度上これ以上争えなくなった場合、もしくは②一度目又は二度目の裁判で諦めてしまい、期限内に不服を申し立てなかった場合に、実刑判決が確定し、刑務所に入る必要が出てきます。

押尾学被告の事件は、①のケースです。押尾学被告は、第二審の判決を不服とし、上告を申し立てたため、刑務所への収監は、この上告が棄却されるまで行われません。
ニュースによると、先日3月13日付けで上告が棄却されたということですので、押尾学被告の収監は間もなくということになります。

では、具体的には、いつ、どのような手続きで刑務所に収監されるのでしょうか。

まず、上告が棄却されたとしても、判決は直ちには確定しません。弁護側は、上告棄却決定に対して異議を申し立てることができるからです。
この異議は、上告棄却の決定が被告人に送達されてから、送達の日を含めて4日以内に行わなければならず、もしこの期間内に被告人が異議を申し立てなければ、その時点で判決が確定します。
また、この異議を申し立てたとしても、これが認められなければ、同じくその時点で判決が確定します。

押尾被告の事件の場合は、3月13日付けで上告が棄却されたということなので、仮に翌14日に押尾被告に決定が送達されていれば、異議申し立ての期限は本日17日までということになります。
異議を申し立てたか否かは、ニュースでは明らかでありませんが、異議を申し立てていなければ本日判決が確定し、異議を申し立てていれば、審理に2~3週間ほどかかるのが通常なので、2~3週間後に判決が確定することになります。

なお、上告棄却決定に対する異議申し立ては、過去、上告棄却の時点で被告人が死亡していた等の特殊な事例でしか認められていないため、本件では、仮に押尾被告が異議を申し立てたとしても、これが認められる可能性はゼロに等しいです。
では、判決が確定した後は、具体的にどのようなスケジュールで収監されるのでしょうか。

この点、押尾被告の事件の様に、上告審で保釈が認められている事件においては、実務上、判決の確定から収監まで2~3週間ほどのタイムラグが生じるのが通常です(ライブドアの堀江被告の事件でも同様でした)。
判決が確定したとしても、急に逮捕されるかの様に、直ちに刑務所に行く必要はありません。その後も2~3週間は社会内で保釈時と同様の生活を続け、身辺整理を行うことができます。実際の収監は、東京高等検察庁から呼び出しがかかり、これに応じて出頭した時から始まることになります。

東京高等検察庁に出頭した後は、護送車で東京拘置所に送られ、受刑者としての生活を送ることになります。
「受刑者としての生活」では、判決が確定する前の「被疑者・被告人としての生活」とは異なり、手紙の発信や知人との面会が著しく制限されます。
そのため、知人らと連絡を取りたい場合は、収監の前に済ませておく必要があります。その後、どの刑務所でどのような作業を行うのが適切かを判断するため、面談調査などが行われ、配属先の刑務所が決定されます。

押尾被告の場合は、今回が初の収監ということもあり、犯罪傾向が進んでいない者として、懲役8年未満の受刑者が集まる刑務所に入ることになりそうです。

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本日、弊所の岡野弁護士が、日本テレビ「スッキリ!!」より、最近の刑事事件について取材を受けました。

刑事手続きの流れなどについて、刑事弁護士の立場からお話ししました。

明日の朝の放送予定です。
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