男は何年付き合ったら責任を取らなければならないか?

今日はふと目にしたネタです。
最近は年上の女性と付き合う若い男性も増えましたね。
それに伴いこんな問題が発生しているそうです。

20代中盤の女性がイケメンの大学生と交際した。
大学生からすれば同年代の女性と交際するよりも,いろんな面で甘えることができ,しかも経験豊富で,新しい知識を多く得られる年上女性に魅力を感じることもあるでしょう。
しかし女性側は年齢的に卒業後には早々に結婚してほしいと思うのもまたわかる気がします。

もちろんこの彼が彼女に言いくるめられて結婚すれば問題なかったのですが,この彼は言いくるめられず,なぜ何年か交際したら結婚しなければならないのか?意味がわからないし,そんな法律もないと語るわけです。
また,そうだと知っていれば早めに別れていたとも・・・。

この手のケースは違う年代でも結構な数ありそうです。
みなさんはどう思われますか?
既婚女性の社会進出は進んでいる。

次の数値は既婚女性の就業率である。

25~29歳
2001年 45.1% 2011年 54.7%

30~34歳
2001年 45.7% 2011年 54.7%

35~39歳
2001年 55.9% 2011年 58.6%

独身層の就業率にはあまり変化がないが,
既婚者層のいわゆる専業主婦が減少していることは事実だろう。
労働者災害保障保険の遺族保障年金からみる男女共同参画の問題

今日は視点を変えて,女性が社会で働き,男性が家庭に入るという仕組みで考えてみた際の問題点について書いてみたいと思う。

色々な問題があるようであるが,今日はその中で,社会保障制度上のひとつの問題を考えてみたい。

労働者災害保障保険という制度をご存知だろうか。
いわゆる労災という制度だ。

簡単に言うと労働者が働いている最中や通勤の途中に,事故や仕事のトラブル等で災害を受けた場合に,その治療費や治療中の生活費の保障や治癒した後に障害が残って働けなくなった場合の年金保障,もし万一死亡してしまった場合の,遺族への保障などが定められている保険だ。

労働者であれば基本的には(一部の暫定任意適用事業を除く)すべての人が事業者負担で入っている。

この制度の中で,男女差がある項目があるのである。

それは遺族補償年金という制度だ。

一家の稼ぎ手である労働者が,もし労働災害で亡くなってしまった際に,遺族に年金として補償がされる制度である。
この受給資格に実は大きな問題があるのである。

この受給資格だが,労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ここまでは同じだ。だがここから違う。
ただし、妻以外の者は、条件を満たさなければ支給されません。

妻は無条件でもらえる。
しかし,夫は55歳以上又は一定の障害の状態にあることとなっている。

お分かりだろうか?
例えば,結婚後に夫が家庭に入って,家事をしていて,女性が外で働くことを選択したとする。
そうすると,女性が労働災害で万一亡くなったあと,夫は55歳を過ぎていないければ補償されないのである。
※実際には遺族補償一時金というものが単発で支給されるが,累計していけば7年ほどで逆転して年金の方がはるかに高額である。
しかも生涯有効なので,金額は莫大なものになる。

これが逆だと,妻は例え20代で再就職が可能な年齢でも補償されるのである。しかも55歳以上になると自動的に増額までされる。

これはいくらなんでもおかしいだろう?
フェミニスト教授達もたまにはこういうケースで男性への差別も不平等だと騒げばいいのに。

もうお分かりだろう。
もともとの社会の制度が,女性が家庭に入ることを前提として設計されているのだ

それがいいか悪いかはともかくとして,社会制度も変えていきながら男女共同参画を行っていかないと,大きな歪が生まれることになる。

この遺族補償の問題は,単に夫も年齢制限を撤廃すればいいだけの話なので,はやく改正すれば良いと思うのだが,なぜか変わらないのである。不思議な問題である。