京大で約40年間原子炉を研究してきた小出裕章助教が今回の原発について多くの情報発信をしている。そのうちでもこのビデオはぜひ見て欲しい。

【大切な人に伝えてください】小出裕章さん『隠される原子力』


上の動画では以下のような内容が含まれています。

被曝のリスクは低線量にいたるまで直線的に存在し続け、しきい値はない。BEIR-VII(2005)
これはつまり、放射線被曝した場合、ある値以下であれば安全、というのは無い、ということです。

正比例で直線のグラフになるので、いくら少ない量を被曝したとしてもそれだけ発ガンのリスクが増える、ということです。

それが被曝量が少なくて、100万人に1人の確率でガンになるか、1000人、100人に1人の割合でガンになるのか?という確率の問題で、少ししか被曝しなかったとしても、確実にガンになる可能性が上がっているわけです。

「直ちに健康に被害を及ぼす量ではない」というのはとんでもない、と小出助教は述べています。なぜなら、どんなに少ない量であっても確実にガンになる可能性が上がっているからです。その点には一言も触れずに、「直ちに健康に被害はない」というのは長期的に見ればガンになるおそればある、というのを隠すためのものです。


崩壊したウランの量
JCO事故    1mg
広島原爆      800g
100万KW原発 1トン/1年

福島原発では6機あるので、毎年6トンの放射性廃棄物が出ることになります。広島原爆の6000倍の放射性廃棄物が毎年出ているわけです。

法律的にもとんでもないことが行われています。

電力会社を破局的事故から免責したことで東京電力も原子力発電をやれるようになりました。
つまり事故から面積しなければ民間企業が原子力発電をすることはリスクが大きすぎてできない、と言うほど危険、ということです。


損害賠償の法的措置 
原子力損害賠償法という法律で原発第事故時の賠償限度額を設けました。
 
 電力会社はいくらまで賠償したらいいかを定めたものです。
 1961 50億円払えばいい それ以上は国が国会の議決を経て賠償する
 2009 1200億円まで。残りは国が国会の議決を経て賠償することになっています。つまり我々の税金を使って事故の賠償をするということです。ひとい話です。

異常に巨大な天災地変または社会的動乱災では電力会社は責任を問われない

原発を都会には作らないことにした

原子炉立地審査指針
原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること
原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は低人口地帯
原子炉敷地は人口密集地域から一定距離があること

つまり、過疎地に原発を作り、都会の市民にはリスクを負わせないことにした、ということです。地方の住民にとってはいい迷惑どころか、極めて危険なものを作られるわけで、地域住民が反対するのはよくわかります。

その点は上のビデオでも小出先生が言われてます。上のビデオは上関原発に反対する集会でのものです。


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