駐車場に借地借家法は適用される?
こんにちは、不動産賃貸管理のトラブルシューターこと、株式会社ATMSのプロパティマネージャー虎震 秀太です♪さて、今回は駐車場と借地借家法についての話です。「月極駐車場の賃料滞納者がいます。 電話や手紙で督促しても、反応がありません。 強制的に契約解除するには家賃滞納のように3か月ほど待って訴訟するしか解決する方法はないのでしょうか?」結論からいうと、駐車場の賃貸借契約は原則、借地借家法の適用がありませんので、一般的な駐車場の賃貸借契約を結んでいるのであれば、賃料滞納という契約違反を理由に契約解除することは可能です建物の賃貸借のように、契約解除の正当事由に「3ヶ月程度の滞納が必要」ということもありません。ただし、形式的に契約を解除しても、駐車場を占有され、実質的に使われてしまうと厄介です。なぜなら、不法占拠をされているからという理由で車両を勝手に撤去してしまうと、不法行為にあたるからです。(日本の法は自力救済を認めていません)ですから、まずは強硬に出るのではなく、使用者と接触し、話し合うところから始めてください。利用者の生活リズムに合わせて、駐車場で待機していれば、接触することは容易いはずです。任意交渉による問題解決 をお勧めします。≫≫≫家賃滞納や建物明渡、退去時費用未精算等の不動産トラブルの相談はコチラ≪≪≪