時効を中断させていますか?
こんにちは、不動産賃貸管理のトラブルシューターこと、株式会社ATMSのプロパティマネージャー虎震 秀太です♪さて、今回は時効の中断についての話です。前回、夜逃げ案件について話しましたが、夜逃げ案件はその性質上、解決に至るまで長期間要することがあります。(住民票をしばらく異動させないこともあるため)その際、注意しなければならないのは「家賃債権の消滅時効」です。家賃債権の消滅時効は5年です。5年近く追跡している案件については、必ず時効中断の手続きを取りましょう。時効中断の手続きについては以下の方法があります。1.請求請求には「裁判上の請求」と「裁判外の請求」の2種類があります。裁判上の請求は支払督促の申し立てや訴訟の提起などを行うことです。訴えを提起した時点で時効は中断され、確定判決の後に時効は10年に伸長されます。裁判外の請求は「内容証明郵便」による請求です。裁判上の請求よりは簡単ですが、時効中断の効力は6ヶ月間しかないため、注意が必要です。2.差押え・仮差押え・仮処分確定判決があれば、差押え等を行うことができます。差押え等を行えば、上記の請求と同じく、時効が中断し、その後時効は10年に伸長されます。3.債務者の承認債務者が書面で債務を認めるか、債務を一部弁済することも時効の中断事由となります。この場合も時効が中断し、その後時効は10年に伸長されます。賃貸管理を行う上で特に重要なのは、「債務者の承認」です。裁判手続きを経なくとも、債務者と接触した際に、「口頭でなく書面で支払の約束を交わす」という当たり前のことをするだけで、時効は中断されます。逆にこのことを知らないと大きく損をする可能性がありますので、ご注意ください。≫≫≫家賃滞納や建物明渡、退去時費用未精算等の不動産トラブルの相談はコチラ≪≪≪